残置物があっても家は売れる?処分費用と現状渡しの注意点
実家を売ることになったが、家具も家電も仏壇もそのまま残っている。
片付けるだけで何日かかるか分からないし、業者に頼めばいくら請求されるかも見当がつかない。
そもそも、置いたまま売ることはできないのか。
本記事では、残置物を残したまま売る方法と、自分で処分する場合の費用を整理します。
結論から言えば、残置物があっても売れます。
ただし「業者に頼めばいい」という話でもなく、依頼先を間違えると売主自身が責任を問われることがあります。
ここが最も見落とされやすい点です。
残置物とは|家に残したまま売れるものと売れないもの
残置物とは、売却する不動産に残されたままの家具・家電・生活用品のことです。エアコンや照明のように建物に付いているもの、タンスや冷蔵庫のように置いてあるもの、仏壇や遺品のように処分に気を遣うものまで含まれます。
売買契約では、何を残し何を撤去するかを付帯設備表という書面で整理します。
買主が「もらえる」と思っていた設備を撤去した、逆に「撤去してくれる」と思っていたものが残っていた、という食い違いは実際によく起こります。
書面で確認しておく意味はここにあります。
原則として、売主は引き渡しまでに残置物を撤去するのが基本です。
ただし当事者が合意すれば、残したまま引き渡すこともできます。
これを現状有姿(げんじょうゆうし)での引き渡しと呼びます。
残置物の処分は一般廃棄物の扱い|業者選びを間違えない
ここが本記事で最も伝えたい点です。他の解説では「不用品回収業者に頼めば早い」「産廃業者に依頼する」と書かれていることがありますが、正確ではありません。
一般家庭から出る不用品は、法律上一般廃棄物に分類されます。これを収集・運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、市区町村から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている必要があります。
環境省および各自治体は、産業廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では、家庭から出る不用品を回収できないと明示しています。産業廃棄物処理業の許可は工場や企業の廃棄物を処理するためのもの、古物商の許可は中古品の売買を行うためのもので、いずれも家庭ごみの回収を認める許可ではありません。
許可の種類と、家庭の残置物を回収できるか
| 許可の種類 | 回収の可否 | 本来の対象 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 | 回収できる | 家庭から出る廃棄物。市区町村が許可を出す |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 回収できない | 工場や企業から出る廃棄物 |
| 古物商 | 回収できない | 中古品の売買(買取は可) |
| 許可なし | 回収できない | 「無料回収」を掲げるトラックなど |
出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」、東京都環境局「ご家庭から出るごみの出し方についての注意」をもとに作成。
無許可業者に頼むと売主も責任を問われることがある
「業者が違法なら業者の問題では」と思われるかもしれません。そうではありません。
環境省および自治体は、無許可の回収業者による不適正な処理が生じた場合、排出者(ごみを出した側)が罪に問われたり、廃棄物の撤去費用を請求される場合があると注意喚起しています。渡した先が不法投棄すれば、渡した側の責任も問われ得るということです。
見分け方として、東京都環境局は次の点を挙げています。
「リサイクルするから許可はいらない」と説明する業者がいるが、料金を取って家庭の不用品を回収する行為はごみの収集にあたる。
また「無料回収」と謳っていても、運送費や手数料の名目で支払いが発生するなら、それはごみの回収である。
産業廃棄物収集運搬業の許可番号を掲げている業者も、家庭の不用品は回収できません。
依頼先を選ぶときは、物件のある市区町村が出した一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかを確認してください。
許可は市区町村ごとです。
多くの自治体が許可業者の一覧を公表しています。
残置物の処分費用の相場|1立方メートルあたりの目安と戸建て1軒分の総額
自分で手配する場合の費用感です。
撤去費用は量で決まることが多く、1立方メートルあたり3,000円〜15,000円程度が一つの目安とされます。
戸建て1軒分では総額15万〜30万円程度になることが多く、量が極端に多い場合はさらに上がります。
これらは残置物撤去を手がける複数事業者が公開している料金表を比較した当編集部調べ(2026年7月時点)で、公的な統計があるわけではありません。
見積もりは複数社から取って比べてください。
費用の内訳は、人件費、運搬費、処分費、資材費などです。エアコンの取り外しや金庫のような重量物、危険物がある場合には追加費用が発生します。
家電4品目は別枠でリサイクル料金がかかる
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は、家電リサイクル法の対象です。自治体の粗大ごみとしては出せず、リサイクル料金+収集運搬料金を支払って引き取ってもらう仕組みになっています。
ここで注意したいのが、この料金がメーカーごとに異なる点です。「エアコンは990円」といった単一の金額で説明されることがありますが、実際にはメーカーによって差があります。
家電リサイクル料金はメーカーで変わる(税込・一部抜粋)
| 品目 | 例:パナソニック | 例:ニトリ | 差額 |
|---|---|---|---|
| エアコン | 550円 | 2,000円 | 3.6倍 |
| 薄型テレビ(大) | 2,970円 | 3,700円 | 730円 |
| 冷蔵庫(大) | 4,730円 | 5,600円 | 870円 |
| 洗濯機 | 2,530円 | 3,300円 | 770円 |
| 4品目の合計 | 10,780円 | 14,600円 | 3,820円 |
出典:一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター「再商品化等料金一覧」より抜粋(税込)。
料金はメーカー・品目・サイズで異なり、改定されることがあります。
上記のほかに収集運搬料金が1台ごとに別途かかります(金額は小売業者が設定)。
エアコンで見ると最も差が大きく、550円のメーカーもあれば2,000円のメーカーもあります。
事業者によってはさらに高い設定もあります。
処分前に、本体の型番ラベルや保証書でメーカー名を確認してください。
正確な金額は家電リサイクル券センターのサイトで品目とメーカー名から調べられます。
残置物を残したまま売る3つの方法
1. 買主と合意して現状有姿で引き渡す
買主が「自分で片付けるので、その分安くしてほしい」と考えているなら、残したまま引き渡すことができます。撤去費用の分を価格から差し引く形です。
ただし口頭の了解だけでは後の争いのもとになります。何を残すのかを付帯設備表や契約書に明記し、書面で残してください。
2. 買取を利用する
不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。残置物の撤去費用を織り込んだ価格が提示されるため、片付けずに手放せます。
価格は市場価格の7〜8割程度になるのが一般的です。
撤去の手間と時間を省ける一方、手取りは仲介より下がります。
撤去費用が20万円で、買取による価格差がそれを大きく上回るなら、自分で片付けたほうが手元に残る金額は増えます。
「仲介と買取どっちがいい?違いとメリット・デメリット」で数字を出して比較しています。
3. 解体前提で売る
築年数が古く、建物を解体して土地として売る場合、残置物は解体工事とあわせて処分されることがあります。
この場合も、廃材とは別に一般廃棄物として扱われる部分があるため、見積もりの内訳を確認してください。
「築40年・築50年の古い家は売れる?解体すべきか判断基準」もあわせてご覧ください。
相続した家の残置物は処分の前に確認を|遺品と貴重品
相続した実家の片付けでは、順序を誤ると不利になることがあります。
まず、遺産分割が終わっていない段階で相続財産を処分すると、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
借金の有無がはっきりしないうちに家財を処分するのは避けてください。
「相続放棄した家はどうなる?売却できるのか」で解説しています。
また、権利証や通帳、契約書といった書類が家財に紛れていることがあります。
処分を急ぐと、後の手続きで必要な書類を失うことになりかねません。
相続不動産の売却全体の流れは「相続した不動産を売却する流れ|手続き・税金・注意点」で確認できます。
残置物の処分費用を抑える方法
まだ使えるものは、リサイクルショップに買い取ってもらえば処分量が減ります。
中古品の買取は古物商の許可を持つ業者が扱う領域で、廃棄物の回収とは別の話です。
自治体の粗大ごみ収集を使えば費用は業者依頼より抑えられますが、量が多いと回収日程の確保に時間がかかります。
売却スケジュールと相談して決めてください。
残置物の処分でよくある質問
Q. 残置物があると売れませんか?
売れます。
買主と合意すれば残したまま引き渡せますし、買取なら撤去費用を織り込んだ価格が提示されます。
ただし内覧では物が多いほど部屋が狭く見えるため、仲介で高く売りたい場合は片付けたほうが有利になりやすい面はあります。
Q. 「無料回収」のトラックに頼んでもいいですか?
おすすめできません。
無料と謳っていても運送費や手数料の名目で請求されることがあり、実質はごみの回収にあたります。
無許可業者が不法投棄した場合、渡した側が撤去費用を請求される可能性もあります。
市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者かを確認してください。
Q. 産業廃棄物の許可がある業者なら問題ないですか?
産業廃棄物収集運搬業の許可では、家庭から出る不用品は回収できません。
産廃の許可は工場や企業の廃棄物を対象としたものです。
許可番号が掲示されていても、それが産廃のものであれば家庭の残置物の回収根拠にはなりません。
Q. エアコンや照明は残しても構いませんか?
買主が使いたいと言えば残せます。
付帯設備表に「引き渡す」と記載し、動作の状況もあわせて伝えてください。
故障している設備を「使える」と伝えて引き渡すと、後で修理費を求められることがあります。
Q. 仏壇や遺品はどう扱えばいいですか?
遺品整理業者のなかには、仕分けや供養、形見分けに対応するところがあります。
この場合も、廃棄物の運搬を伴うなら一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
許可の有無と、供養の対応範囲の両方を確認してください。
Q. 片付ける前に査定を受けてもいいですか?
問題ありません。
むしろ先に査定を受けたほうが、片付けるべきか、残したまま売るかの判断材料になります。
撤去費用と価格差を比べてから決めるほうが合理的です。
売却の進み方は「不動産売却の流れ|査定から引き渡しまでの7ステップ」をご覧ください。
まとめ|残置物は費用を把握したうえで現状渡しも検討する
残置物があっても不動産は売却できます。
買主と合意して現状有姿で引き渡すか、買取を利用するか、自分で片付けてから売るか。
撤去費用と価格差を比べて決めるのが合理的で、そのためには先に査定を受けるのが早道です。
なお、物が大量にあり生活に支障が出ている状態なら「ゴミ屋敷を売却したい|片付けずに売る方法と行政の限界」もあわせてご覧ください。
自分で処分する場合に押さえておきたいのは、家庭の残置物が一般廃棄物であるという点です。
回収には市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が要り、産業廃棄物の許可や古物商の許可では回収できません。
無許可業者に渡して不法投棄されれば、出した側が撤去費用を請求される場合があります。
「無料回収」の呼び込みに頼らず、自治体が公表している許可業者の一覧を確認してください。
家電4品目のリサイクル料金はメーカーで差があり、エアコンでは550円と2,000円のように3倍を超える開きがあります。型番ラベルでメーカーを確認し、家電リサイクル券センターで実額を調べてから手配すると、見積もりの妥当性を判断できます。
相続した家の場合は、片付ける前に相続の状況を確認してください。
遺産分割前に家財を処分すると単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
まずは現状のまま査定を受け、順序を決めてから動くことをおすすめします。
出典・参考情報
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条(一般廃棄物処理業の許可)、第14条(産業廃棄物処理業の許可)
- 環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!」
- 東京都環境局「ご家庭から出るごみ(粗大ごみ・廃家電など)の出し方についての注意」
- 経済産業省「家電リサイクル法の仕組み」
- 一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター「再商品化等料金一覧(家電リサイクル料金)」
- 民法 第921条(法定単純承認)
※撤去費用の目安は法令や公的統計にもとづくものではなく、複数の撤去事業者が公開する料金表を比較した当編集部調べです(2026年7月時点)。
量・品目・地域により異なります。
家電リサイクル料金は改定される場合があるため、最新の金額は家電リサイクル券センターでご確認ください。
