SHARE:

不動産売却の譲渡所得税とは?税率と特例

不動産売却の譲渡所得税とは?税率と特例
譲渡所得税じょうとしょとくぜい税金・費用

譲渡所得にかかる所得税と住民税をまとめた呼び方です。2026年9月時点の税率は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば20.315%、5年以下なら39.63%です。給与など他の所得とは分けて計算します。

マンションや家を売って利益が出たときに、確定申告の案内などで「譲渡所得税」という言葉を目にして、いくら払うのか分からず戸惑う場面があります。

譲渡所得税は、不動産の売却で得た利益にかかる所得税と住民税をまとめた呼び方で、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わります。

本記事では、譲渡所得税の仕組みと、不動産の売却でいつ・いくら関わってくるのかを解説します。

譲渡所得税の意味と読み方

譲渡所得税は「じょうとしょとくぜい」と読み、家や土地、マンションを売って得た利益(譲渡所得)にかかる所得税と住民税を合わせた呼び方です。

給与所得や事業所得とは別に計算する分離課税の仕組みがとられていて、他の所得とは合算されません。

2026年9月時点の税率は、売った年の1月1日時点での所有期間が5年を超えていれば20.315%、5年以下であれば39.63%です。

同じ利益額でも、所有期間が5年を超えているかどうかで税額が大きく変わる点が特徴です。

譲渡所得税はこんな場面で出てきます

担当者

査定額と所有期間から、譲渡所得税の見通しを一度計算しておきましょうか。

あなた

このマンション、買ってからちょうど5年なんですけど、まだ短期になりますか。

担当者

売った年の1月1日時点で判定するので、来年まで待てば長期譲渡所得の20.315%になりますね。

あなた

今売ると39.63%なんですね。かなり差が出ますね。

担当者

はい、利益が500万円なら、長期と短期で税額が約100万円変わってきますね。

あなた

3000万円特別控除は使えそうですか。

担当者

ずっと住んでいたお住まいなので使える可能性があります。詳しい要件は税理士に確認しましょう。

譲渡所得税と似た言葉の違い

譲渡所得税とよく混同される言葉に、譲渡所得、取得費、譲渡費用があります。

譲渡所得は売却でどれだけ儲かったかを示す金額で、そこに税率をかけたものが譲渡所得税です。

取得費や譲渡費用は、譲渡所得を計算する際に売却額から差し引く項目で、これらが増えるほど譲渡所得税は少なくなります。

関連する言葉の役割

用語意味役割
譲渡所得売却額から取得費・譲渡費用を引いた利益譲渡所得税の計算のもとになる金額
譲渡所得税譲渡所得にかかる所得税と住民税実際に納める税額
取得費購入時の代金や仲介手数料など譲渡所得を減らす差引項目
譲渡費用売却時にかかった仲介手数料など譲渡所得を減らす差引項目

譲渡所得税は不動産を売るときにどう関わるか

不動産を売却して利益が出ると、翌年の確定申告で譲渡所得税を自分で計算し、納める必要があります。

会社員でも、給与とは別に自分で申告する点に注意が必要です。

所有期間が5年を超えているかどうかで税率が2倍近く変わるため、売却のタイミングを1年ずらすだけで納める税額が大きく変わることがあります。

また、マイホームを売る場合は3000万円特別控除や軽減税率の特例、買い替えなどの取得費加算の特例を使えると、譲渡所得税を大きく減らせる可能性があります。

特例を使えるかどうかは所有期間や居住実態などの条件で決まるため、売却前に確認しておくことが欠かせません。

譲渡所得税の費用・期限・手続き

譲渡所得税は、不動産を売った年の翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間に申告と納税を行います。

所有期間5年の判定は、売った年の1月1日時点で数えるため、購入からちょうど5年経った直後に売っても短期譲渡所得(39.63%)になる場合があります。

申告には売買契約書や取得費・譲渡費用が分かる書類、登記事項証明書などが必要になります。

税額の総額や他の税金との関係については「不動産を売ると税金はいくら?」で解説しています。

譲渡所得税の特例で税額を抑える目安

譲渡所得税を抑えられるかどうかは、使える特例次第で変わります。

マイホームを売るときに使える3000万円特別控除、所有期間が長い場合の軽減税率の特例、買い替え時に使える取得費加算の特例など、条件に当てはまる特例を組み合わせられるかで納税額が大きく変わります。

3000万円特別控除や軽減税率の特例、取得費加算の特例は要件が異なるため、自分の売却がどれに当てはまるか確認しておくと譲渡所得税を抑えやすくなります。

譲渡所得税についてよくある質問

Q 譲渡所得税がかからない売却はありますか?


A 譲渡所得税は利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金なので、売却額が取得費や譲渡費用を下回り利益が出なければ課税されません。3000万円特別控除など特例を使って利益が控除額以下になった場合も、結果として税額がゼロになることがあります。

Q 譲渡所得税は不動産会社が計算してくれますか?


A 譲渡所得税の計算や確定申告は売主自身が行うもので、不動産会社が代理で申告することはありません。売買契約書や取得費が分かる資料を保管しておき、確定申告の際に活用してください。

Q 所有期間5年の数え方で気をつけることはありますか?


A 所有期間は売った日ではなく、売った年の1月1日時点で数えます。購入から5年が経過していても、1月1日時点でまだ5年に達していなければ短期譲渡所得の税率(39.63%)が適用されます。

Q 3000万円特別控除と軽減税率の特例は同時に使えますか?


A 条件を満たせば同時に使える場合がありますが、適用要件は所有期間や居住状況によって細かく分かれているため、税理士に確認してから判断することをおすすめします。

譲渡所得税のまとめ

譲渡所得税は、家やマンション、土地を売って利益が出たときにかかる所得税と住民税をまとめた呼び方で、所有期間5年を境に税率が20.315%と39.63%に分かれます。

3000万円特別控除などの特例を使えるかどうかで納める税額が大きく変わるため、売却前に所有期間や利用できる特例を確認しておくことが欠かせません。

ぜひ本記事の譲渡所得税の仕組みを参考に、不動産の売却に向けた税額の見通しを立ててください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
あなたへのおすすめ