固定資産税・都市計画税の日割り計算ツール|起算日とうるう年に対応
引渡し日を入れると、売主と買主それぞれの負担額を出します。起算日の違いとうるう年にも対応しています。
なぜ日割りするのか
固定資産税は1月1日時点の所有者に対して1年分が課税されます。年の途中で売っても納税義務者は売主のままです。そこで、引渡し日より後の分を買主が負担するという形で精算するのが売買の商習慣になっています。
これは法律上の義務ではありません。精算するかどうか、どう計算するかは売買契約で決めます。
起算日で金額が変わります
1年をどこから数えるかに2つの慣習があります。
- 1月1日起算…1月1日から12月31日までを1年とする。関東で多い
- 4月1日起算…4月1日から翌年3月31日までを1年とする。関西で多い
同じ引渡し日でも、起算日が違えば精算金は変わります。たとえば10月1日に引き渡す場合、1月1日起算なら買主の負担は3か月分ですが、4月1日起算なら6か月分になります。どちらで計算するかを売買契約書に書いてもらってください。
細かい決めごと
- 引渡し日当日をどちらの負担にするかも契約で決めます。買主負担とするのが一般的です
- 1円未満の端数をどう処理するかも決めておきます
- うるう年は366日で割ります
- 精算金は税金ではなく、売買代金の一部として扱われます。譲渡所得の計算では収入金額に含めます
なお、都市計画税も同じ考え方で精算します。納税通知書の年税額は両方を合わせた額になっていることが多いため、その合計を入れてください。
出典:総務省 固定資産税
