不動産売却後の確定申告 必要書類チェックリスト
使う特例ごとに必要な書類を出し分けます。印刷して手元に置けます。
申告が必要になる場合
売却して利益が出たときは確定申告が必要です。特別控除を使って税額が0になる場合も、申告しなければ特例は適用されません。損失が出た場合も、損益通算や繰越控除を使うなら申告します。
申告期間は売った翌年の2月16日から3月15日までです。還付を受けるだけの申告は1月から受け付けています。
どの場合も必要になるもの
- 確定申告書 第一表・第二表
- 確定申告書 第三表(分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
- 売ったときと買ったときの売買契約書の写し
- 仲介手数料や印紙代などの領収書の写し
- 売った不動産の登記事項証明書
買ったときの契約書が見つからないとき
取得費を証明できないと、売却価格の5%を取得費とみなして計算することになります。3,000万円で売った家なら取得費は150万円となり、税額が大きく増えます。
通帳の入出金記録、住宅ローンの金銭消費貸借契約書、購入時のパンフレット、登記の際の書類などから購入価格を裏づけられることがあります。差額が大きいので、申告の前に探してみてください。
特例を使うときに追加で必要なもの
3,000万円特別控除では、売った家の住所と今の住民票の住所が違う場合に除票住民票が必要です。相続した空き家の特例では、市区町村が発行する被相続人居住用家屋等確認書と、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書が加わります。譲渡損失の繰越控除では、繰り越す年も毎年続けて確定申告しなければなりません。1年でも申告しないと繰越が途切れます。
住民税の申告は不要です。確定申告の内容が市区町村に回り、翌年度の住民税に反映されます。
