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買換え特例とは?3000万円控除と家の売却判断

買換え特例とは?3000万円控除と家の売却判断
買換え特例かいかえとくれい税金・費用

マイホームを売って新しい家に買い替えたときに、利益への課税を将来へ先送りできる特例です。税金が消えるわけではなく、次に売ったときにまとめて計算されます。3000万円特別控除とは選択制です。

マイホームを売って、次の家に買い替えようとしている場面で、譲渡益への課税をどうするか迷うことがあります。

買換え特例を使うと、その年の譲渡益への課税を次に不動産の売却するときまで先送りできます。

ただし税金が消えるわけではなく、3000万円特別控除とは選択制になっている点に注意が必要です。

本記事では、買換え特例の仕組みと売却時の関わり方を解説します。

買換え特例とは

読み方は「かいかえとくれい」で、正式には「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」と呼ばれる制度です。

マイホームを売って新しいマイホームに買い替えたとき、売却で得た譲渡益への課税をその年に確定させず、将来そのマイホームを売却するときまで先送りできる仕組みです。

課税をなくす制度ではなく、あくまで支払いのタイミングを後ろにずらす制度である点が特徴です。

次に売却したときは、買換え特例を使わなかった場合の取得費を引き継いで譲渡所得を計算し直すため、繰り延べた分もまとめて課税対象になります。

買換え特例はこんな場面で出てきます

担当者

今回のご売却、譲渡益が3200万円ほど出る見込みですね。

あなた

3000万円特別控除だとちょっと足りないってことですか。

担当者

そうですね、控除しきれない分に課税されるので、買換え特例も比較してみましょう。

あなた

買換え特例を使うと、税金はどうなるんですか。

担当者

今回は課税を抑えられますが、次に住み替えるときにまとめて計算される仕組みですね。

あなた

じゃあ、しばらく住むつもりなら買換え特例の方がいいんでしょうか。

担当者

そういうケースが多いですが、最終的な判断は税理士に確認してから決めましょう。

買換え特例と3000万円特別控除の違い

買換え特例とよく比較されるのが、マイホームを売ったときに譲渡所得から3000万円を控除できる3000万円特別控除です。

どちらもマイホームの売却に使える特例ですが、仕組みは大きく異なります。

買換え特例は課税を将来へ繰り延べる制度である一方、3000万円特別控除はその年の譲渡所得そのものを圧縮する制度です。

この2つは併用できず、どちらか一方を選んで確定申告することになります。

詳しくは「マイホーム売却で使える節税制度」で解説しています。

買換え特例と3000万円特別控除の違い

項目買換え特例3000万円特別控除
課税の扱い将来の売却時まで繰り延べるその年の譲渡所得から控除する
併用の可否3000万円特別控除とは選択制買換え特例とは選択制
税金がなくなるかなくならない(先送り)譲渡益が範囲内であれば実質なくなる場合がある

買換え特例は売るときにどう関わるか

マイホームの売却とあわせて新しいマイホームへの買い替えを考えている場合、売主には「今回の売却でどちらの特例を使うか」という選択が発生します。

買換え特例を選ぶと、今回の売却では譲渡益への課税を抑えられますが、新しいマイホームを将来売却するときに、繰り延べた譲渡益もあわせて計算されます。

つまり、今の負担は軽くなっても、将来の売却で負担が重くなる可能性がある選択です。

反対に3000万円特別控除を選ぶと、その年の譲渡所得から控除される代わりに、新しいマイホームの取得費はそのまま引き継がれ、将来の売却では今回の売却の影響を受けません。

どちらを選ぶかによって、次の住み替えのときの手取り額が変わってくるため、売却の手続きを進める前に試算しておくことが欠かせません。

買換え特例を使うかどうかを判断する流れ

買換え特例を使うかどうかの判断ステップ

1
譲渡益を計算する
売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて、譲渡益がいくら出るかを確認します。
2
3000万円特別控除と比較する
買換え特例を使った場合と、3000万円特別控除を使った場合の税額を試算して比べます。
3
確定申告で選択する
有利な方の特例を選び、必要な書類を添えて確定申告書に記載します。
4
次の売却に備える
買換え特例を選んだ場合は、引き継いだ取得費を記録として残しておきます。

実際の試算は取得費や譲渡費用の内容によって変わるため、税理士に相談しながら進めると安心です。

買換え特例の判断の目安

どちらの特例が有利かは、譲渡益の大きさと、新しいマイホームをいつまで所有するつもりかによって変わります。

譲渡益が3000万円の控除額でおおむね収まる場合は、3000万円特別控除を使うだけで課税が実質なくなることもあります。

一方、譲渡益が大きく控除だけでは課税が残る場合や、当面は新しいマイホームを売る予定がない場合には、買換え特例で先送りする選択が検討されます。

将来また住み替えを予定している場合は、繰り延べた譲渡益がそのときにまとめて課税される点も踏まえて選ぶ必要があります。

譲渡損失が出ている場合には、買換え特例とは別に譲渡損失の特例が使えることもあるため、あわせて確認しておくと安心です。

詳しくは「譲渡損失の特例と繰越控除」で解説しています。

個別の判断は、税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

買換え特例についてよくある質問

Q 買換え特例と3000万円特別控除は両方使えますか。


A 両方は使えません。選択制のため、譲渡益の額や将来の予定を踏まえてどちらか一方を選びます。

Q 買換え特例を使うと税金はなくなりますか。


A なくなりません。今回の課税を先送りするだけで、次に売却したときにまとめて計算されます。

Q 買換えた家に住み続けて売らなかったらどうなりますか。


A その家を売らない限り課税は発生しませんが、将来売却する予定があるかどうかを含めて特例を選ぶ必要があります。

Q どちらが有利かは自分で判断できますか。


A 譲渡益の額や将来の売却予定によって有利な方が変わるため、税理士に相談しながら判断するのが安心です。

買換え特例のまとめ

買換え特例は、マイホームを買い替えたときの譲渡益への課税を将来へ先送りできる制度ですが、税金そのものがなくなるわけではありません。

3000万円特別控除とは選択制のため、譲渡益の大きさや将来の売却予定を踏まえて、どちらが有利かを見極める必要があります。

ぜひ本記事の買換え特例の内容を参考に、マイホームの売却に向けた準備を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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