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登録免許税とは?不動産売却時の抵当権抹消費用

登録免許税とは?不動産売却時の抵当権抹消費用
登録免許税とうろくめんきょぜい税金・費用

登記を申請するときにかかる税金です。不動産の売却では抵当権抹消が売主の負担になり、不動産1個につき1000円です。土地と建物があれば2個と数えます。

住宅ローンを使って購入した家やマンションを売るとき、登記事項証明書の乙区に金融機関の名前が記載されていて、抵当権を消す手続きが必要だと分かることがあります。

登録免許税は、この抵当権抹消登記など、登記を申請するときにかかる税金です。

本記事では、登録免許税の仕組みと、不動産の売却で誰がいくら払うのかを解説します。

登録免許税の意味と読み方

登録免許税は「とうろくめんきょぜい」と読み、登録免許税法にもとづいて登記や登録を受けるときに課される税金です。

不動産の登記には、所有権の移転を記録する所有権移転登記や、ローンを完済して銀行の抵当権を消す抵当権抹消登記など複数の種類があります。

いずれも法務局に申請するときに登録免許税を納める必要があり、税額は登記の種類によって異なります。

不動産の売却では、売主が抵当権抹消登記の登録免許税を負担し、買主が所有権移転登記の登録免許税を負担するのが通例です。

登録免許税はこんな場面で出てきます

担当者

引き渡し当日に住宅ローンを完済して、抵当権抹消登記を申請しますね。

あなた

その登記にもお金がかかるんですか?

担当者

登録免許税として、土地と建物で合計2000円かかります。司法書士さんへの報酬は別途必要です。

あなた

意外と登録免許税自体は安いんですね。

担当者

そうですね。抵当権抹消は少額ですが、買主さんが払う所有権移転の登録免許税は別に発生しますので。

あなた

分かりました、司法書士さんに必要な書類を確認しておきます。

登録免許税の抵当権抹消登記と所有権移転登記の違い

不動産の売却に関わる登記のうち、売主が負担するものと買主が負担するものを分けると次のようになります。

抵当権抹消登記と所有権移転登記の違い

項目抵当権抹消登記所有権移転登記
負担者売主買主
発生する場面ローンを完済した不動産を売るとき所有権が買主に移るとき
登録免許税額不動産1個につき1000円買主が負担(税額は登記の内容により異なる)

登録免許税は不動産を売るときにどう関わるか

住宅ローンを使って購入した家やマンションには、多くの場合、金融機関の抵当権が登記されています。

この抵当権が残ったままでは買主に所有権を移せないため、売主はローンを完済したうえで抵当権抹消登記を行う必要があります。

この抹消登記にかかる登録免許税は、2026年9月時点で不動産1個につき1000円で、土地と建物があればそれぞれ1個と数えるため合計2000円になります。

マンションの場合も、土地にあたる部分と建物にあたる部分をそれぞれ1個として数えます。

抵当権抹消登記は買主への引き渡しと同じ日に行うのが一般的で、司法書士が売買代金の受け取りとあわせて手続きを進めます。

登録免許税の抵当権抹消登記までの流れ

抵当権抹消登記までの流れ

1
売買契約を結ぶ
買主と契約し、引き渡しの日を決めます。
2
ローンを完済する
引き渡し当日、売却代金などでローンを完済します。
3
抵当権抹消登記を申請する
司法書士が法務局へ申請し、登録免許税を納めます。
4
所有権移転登記へ
抵当権が消えたことを確認し、買主への所有権移転登記が行われます。

抵当権抹消登記と所有権移転登記は、同じ日にまとめて申請するのが一般的です。

登録免許税の費用の目安

登録免許税そのものは不動産1個につき1000円と少額ですが、抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、登録免許税に加えて司法書士への報酬もかかります。

登録免許税と司法書士報酬をあわせた抵当権抹消の費用は、売却にかかる諸費用の一部として、仲介手数料や譲渡所得税などとまとめて把握しておくと安心です。

抵当権抹消登記の具体的な必要書類や費用は、依頼する司法書士に確認することをおすすめします。

不動産の売却全体でかかる税金や費用については「不動産売却にかかる税金と費用」で解説しています。

登録免許税についてよくある質問

Q 登録免許税は誰が払うのですか?


A 不動産の売却では、抵当権抹消登記にかかる登録免許税は売主が負担し、所有権移転登記にかかる登録免許税は買主が負担するのが通例です。

Q 登録免許税はいつ払いますか?


A 抵当権抹消登記の登録免許税は、ローンを完済して抵当権を消す登記を申請するときに納めます。引き渡しと同じ日に司法書士が手続きすることが多いです。

Q 土地と建物がある一戸建てだといくらになりますか?


A 抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1個につき1000円で、土地と建物はそれぞれ1個と数えるため合計2000円になります。

Q 登録免許税を払わないとどうなりますか?


A 登録免許税を納めなければ登記の申請が受け付けられないため、抵当権抹消登記が完了せず、買主への所有権移転にも支障が出ます。

登録免許税のまとめ

登録免許税は、抵当権抹消登記をはじめとする登記の申請時にかかる税金で、不動産の売却では不動産1個につき1000円を売主が負担します。

土地と建物がある家を売るときは合計2000円になり、司法書士に依頼する場合はこれに司法書士報酬が加わります。

ぜひ本記事の登録免許税の仕組みと費用の目安を参考に、不動産の売却に向けた抵当権抹消の準備を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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