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不動産の印紙税とは?売買契約書の納め方

不動産の印紙税とは?売買契約書の納め方
印紙税いんしぜい税金・費用

売買契約書に収入印紙を貼って納める税金です。売買契約書に書いた金額に応じて税額が決まり、軽減措置が適用される期間があります。契約書を2通作る場合は、売主と買主が1通ずつ負担するのが一般的です。

売買契約書に「収入印紙代を用意してください」と言われて、金額の決まり方や誰が払うのかが分からず調べている方が多いと思います。

印紙税は、売買契約書に記載された金額に応じて税額が変わり、契約書を交わす段階で収入印紙を貼って納める税金です。

本記事では、印紙税の仕組みと、家やマンション、土地の売却で売主にどう関わるかを解説します。

印紙税の意味と根拠になる法律

印紙税は印紙税法に基づき、契約書などの「課税文書」に対して課される税金です。

不動産の売買契約書もこの課税文書にあたり、契約書に記載された金額に応じて税額が段階的に決まる仕組みになっています。

読み方は「いんしぜい」で、納付は現金ではなく収入印紙を契約書に貼り、消印を押す形で行います。

土地や建物の売買契約書については、税額を通常より低く抑える軽減措置が設けられており、2026年9月時点でも適用が続いています。

適用の可否や具体的な税額は契約金額によって変わるため、契約前に不動産会社や税理士へ確認しておくと安心です。

印紙税はこんな場面で出てきます

担当者

売買契約書にお貼りいただく収入印紙ですが、契約日までにご用意いただけますか。

あなた

印紙税ってどうやって決まるんですか。今回の契約金額は3200万円です。

担当者

契約書に書く金額に応じて税額が決まりますので、詳しい金額は契約書を作成する際にご案内しますね。

あなた

契約書は売主用と買主用で2通作るんですよね。印紙代もそれぞれ払うんですか。

担当者

はい、1通ずつご負担いただくのが一般的です。買主様も同じ金額をご用意されますよ。

あなた

電子契約にすると印紙税がかからないと聞いたんですが、今回は使えますか。

担当者

今回は買主様のご希望で紙の契約書になりますので、収入印紙のご用意をお願いします。

印紙税と似た税金の違い

印紙税・登録免許税・消費税の違い

税目対象いつ発生するか
印紙税売買契約書などの課税文書契約書を作成したとき
登録免許税所有権移転登記や抵当権抹消登記登記をするとき
消費税仲介手数料など(個人間の土地・住宅の売買代金は非課税)仲介手数料などを支払うとき

いずれも不動産の売買にあわせて発生する税金ですが、対象になる書類や取引が異なります。印紙税は「契約書」という紙の文書にかかる点が特徴で、登記に関する登録免許税や、仲介手数料にかかる消費税とは別枠で考える必要があります。

不動産を売るときに印紙税とどう関わるか

家やマンション、土地の売却が成立すると、売主と買主の間で売買契約書を取り交わします。

この契約書が課税文書にあたるため、印紙税の負担が発生します。

実務では契約書を2通作成して売主用・買主用がそれぞれ保管するケースが多く、その場合は各自が自分の手元に残す契約書分を負担するのが一般的です。

売主にとっては、売買代金を受け取る前の段階で収入印紙代という現金の支出が生じる点を押さえておく必要があります。

契約書に記載する金額が大きいほど印紙税の負担も増える仕組みのため、売却価格の交渉と合わせて、契約書に記載される金額を確認しておくとよいでしょう。

印紙税の収入印紙の準備と納め方

収入印紙は郵便局や法務局、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

売買契約を結ぶ当日までに用意し、契約書に貼付したうえで、契約書と印紙にまたがるように消印を押して納付を完了させます。

消印を忘れると、印紙税を納付したとみなされない場合があるため注意が必要です。

近年は電子契約サービスを使って売買契約を結ぶケースも増えており、電子データでやり取りする契約書は印紙税の課税対象になる紙の文書にあたらないため、印紙税がかからない扱いになります。

仲介する不動産会社が電子契約に対応しているかどうかで、印紙税の要否が変わる点も確認しておきたいポイントです。

印紙税を含めた売却費用全体の考え方

印紙税は売買契約1件あたりの負担としては大きな金額ではないものの、仲介手数料や登記費用などとあわせて、不動産の売却時にかかる費用の一部として資金計画に組み込んでおく必要があります。

印紙税以外にも、譲渡所得税や登録免許税など、売却の場面で発生する税金・費用は複数あります。

売却にかかる税金と費用の全体像は「不動産売却にかかる税金と費用」で解説しています。

個別の税額の見込みについては、税理士に確認しておくとより安心です。

印紙税についてよくある質問

Q 印紙税はいつ払うのですか。


A 売買契約書を取り交わすタイミングで、収入印紙を契約書に貼って納めます。引き渡し時に別途現金で支払うものではありません。

Q 売主と買主のどちらが負担するのですか。


A 法律上の定めはなく、契約書を2通作成してそれぞれが保管する場合は、各自が自分の分を負担するのが一般的です。

Q 収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか。


A 印紙税法違反にあたり、過怠税が課される可能性があります。契約書を交わす前に貼付と消印を確認しておくことが大切です。

Q 軽減措置はいつまで続きますか。


A 土地・建物の売買契約書に対する軽減措置は期限付きの制度です。2026年9月時点では適用されていますが、対象や期間は変更される可能性があるため、契約前に最新の情報を確認しておくと安心です。

印紙税のまとめ

印紙税は、不動産の売買契約書に収入印紙を貼って納める税金で、契約金額に応じて税額が変わります。

家やマンション、土地の売却では、契約書を取り交わす段階で負担が発生するため、売買代金を受け取る前の資金計画にも組み込んでおく必要があります。

個別の税額や軽減措置の適用については、税理士にも確認しておくとより安心です。

ぜひ本記事の印紙税の仕組みを参考に、不動産の売却に向けた資金計画を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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