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遺産分割協議とは?不動産の分け方と進め方

遺産分割協議とは?不動産の分け方と進め方
遺産分割協議いさんぶんかつきょうぎ相続

相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。一人でも欠けると成立しません。不動産は現金のように割れないため、売って分けるのか誰かが引き継ぐのかで意見が割れやすくなります。

相続した実家やマンションを売ろうとしたら、不動産会社に「まず相続人全員の話し合いが必要です」と言われて手が止まる、という場面があります。

遺産分割協議がまとまらなければ、不動産の名義を変えることも、家の売却に進むこともできません。

本記事では、遺産分割協議の意味と、家やマンション、土地の売却にどう関わるかを解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議は、亡くなった人が残した財産を、相続人全員でどう分けるか話し合うことです。

読み方は「いさんぶんかつきょうぎ」です。

現金や預金は金額で分けやすい一方、家や土地は簡単に切り分けられないため、誰が引き継ぐか、売って現金にしてから分けるかを決める必要があります。

話し合いの結果は口約束のままにせず、遺産分割協議書という書面にまとめておくことで、後日の言い分の違いを防げます。

相続人が一人でも合意していなければ協議は成立せず、不動産の名義変更や売却の手続きに進めません。

遺産分割協議はこんな場面で出てきます

担当者

相続登記を進めるには、遺産分割協議書に相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になりますね。

あなた

兄と私、それに妹の3人なんですが、妹がまだ協議書に押印していません。

担当者

全員の押印がないと相続登記に進めませんので、まずは妹さんとの話し合いを進めてくださいね。

あなた

実家の売却査定額が2,400万円だったので、それを3人で分ける形にしたいんです。

担当者

それなら単純に1人800万円ずつの分け方か、住み続ける方がいれば代償分割も選べますね。

あなた

妹は住むつもりはないと言っているので、売って分ける方向で話してみます。

担当者

まとまったら遺産分割協議書を作成して、相続登記のあとに売買契約に進めますね。

あなた

分かりました、妹と話してから改めてご連絡します。

遺産分割協議と似た言葉の違い

遺産分割協議と混同しやすい言葉に、遺産分割協議書と法定相続分があります。違いを表で解説しています。

遺産分割協議・遺産分割協議書・法定相続分の違い

項目内容不動産売却との関わり
遺産分割協議相続人全員で分け方を話し合うこと合意できないと相続登記に進めず、売却できない
遺産分割協議書話し合った結果を書面にしたもの相続登記や不動産会社への説明に使う
法定相続分民法で定められた取り分の目安全員が合意すれば、この割合と異なる分け方もできる

法定相続分はあくまで話し合いがまとまらないときの目安であり、遺産分割協議で相続人全員が納得すれば、この割合と異なる分け方も選べます。

遺産分割協議は不動産を売るときにどう関わるか

相続した家やマンション、土地を売るには、まず遺産分割協議で誰の名義にするかを決める必要があります。

不動産会社に売却について相談をしても、名義が亡くなった人のままでは売買契約を結べません。

相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添えた遺産分割協議書を用意して相続登記を済ませてから、初めて売却の手続きに進めます。

相続人の中に売りたい人と住み続けたい人が混在していると、協議がまとまりにくくなります。

共有名義のまま登記すると、後で売る際にも共有者全員の同意が必要になり、連絡が取れない相続人がいると売却が止まってしまうこともあります。

売って得たお金を分ける換価分割にするか、誰かが引き継いで他の相続人に金銭を渡す代償分割にするかも、この協議で決める内容です。

兄弟姉妹で実家を相続したケースの具体的な進め方は、「兄弟で相続した実家を売却して分ける方法」で解説しています。

遺産分割協議の話し合いの進め方

遺産分割協議から不動産の売却までは、次のような順番で進みます。

遺産分割協議から売却までの流れ

1
相続人の確定
戸籍謄本を集めて相続人が誰かを確認する
2
遺産の把握
売却査定額や預金の額を調べる
3
分け方の話し合い
売って分けるか、誰かが引き継ぐかを決める
4
協議書の作成・相続登記
全員が実印を押し、登記を経て売却へ進む

話し合いが長引いている間も、固定資産税などの負担は発生し続けます。

遺産分割協議の分け方の目安

相続人が母と子2人の合計3人で、実家の売却査定額が2,400万円だったとします。

単純に均等分けするなら、1人あたり800万円が目安になります。

ただし実家に住み続ける相続人がいる場合は、住む人がほかの2人に800万円ずつ渡す代償分割にするなど、査定額をもとに話し合って配分を調整することも可能です。

分け方によって相続登記の内容やその後の売却の進め方が変わるため、遺産分割協議の段階で不動産会社に売却査定を依頼し、金額を確定させておくと話し合いがまとまりやすくなります。

分け方や税金の扱いに不安がある場合は、税理士や弁護士に相談しておくと安心です。

遺産分割で揉めないための進め方は、「遺産分割で揉めないために」で解説しています。

遺産分割協議についてよくある質問

Q 遺産分割協議は相続人全員が集まらないと成立しませんか?


A 一堂に会する必要はなく、郵送や持ち回りで書面に押印して合意する方法でも成立します。ただし相続人が一人でも欠けると協議自体が無効になります。

Q 話し合いがまとまらない場合、不動産はどうなりますか?


A 合意ができるまで名義変更も売却もできません。まとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判に進むこともあります。

Q 遺産分割協議書は自分で作成できますか?


A 相続人全員で内容を確認できれば自分で作成することも可能です。不動産が絡む場合は司法書士に確認してもらうと、相続登記の際に書き直しになる手間を減らせます。

Q 相続放棄した人がいる場合、協議はどう変わりますか?


A 相続放棄をした人は初めから相続人でなかったことになるため、残った相続人だけで遺産分割協議を進められます。

遺産分割協議のまとめ

遺産分割協議は、相続人全員で不動産をはじめとする遺産の分け方を決める話し合いです。

合意ができなければ相続登記も不動産の売却も進められず、共有名義のままにすると後々の売却でも全員の同意が必要になります。

ぜひ本記事の遺産分割協議の内容を参考に、家やマンション、土地の相続に向けた話し合いを進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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