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登記事項証明書とは?取得方法と不動産売却での役割

登記事項証明書とは?取得方法と不動産売却での役割
登記事項証明書とうきじこうしょうめいしょ契約・手続き

法務局が発行する、不動産の所在・面積・所有者・抵当権などが記載された証明書です。以前は登記簿謄本と呼ばれていました。誰でも交付手数料を払えば取得できます。

不動産会社から「登記事項証明書を取ってきてください」と言われても、何を指すのか分からないまま法務局の窓口に向かうことがあります。

登記事項証明書は、法務局が発行する不動産の所有者や抵当権などを記録した書類で、不動産の売却の手続きの複数の場面で提出を求められます。

本記事では、登記事項証明書の中身の見方から取得方法、不動産の売却でどう使うのかまでを解説します。

登記事項証明書の意味と読み方

登記事項証明書は「とうきじこうしょうめいしょ」と読み、不動産登記法に基づいて法務局が発行する書類です。

記載内容は大きく三つに分かれています。

所在や地番、面積などの基本情報を記した表題部、所有者の氏名や取得の経緯を記す甲区、抵当権や賃借権などの権利を記す乙区で構成されています。

所有者本人だけでなく誰でも交付手数料を払えば取得できるため、不動産会社や買主候補が同じ物件の証明書を取ることもあります。

以前は「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、登記情報がコンピュータで管理されるようになった現在は「登記事項証明書」が正式な呼び方です。

登記事項証明書はこんな場面で出てきます

担当者

売却査定の前に、登記事項証明書を法務局で取ってきていただけますか。

あなた

はい、取ってみます。何を見ればいいんでしょうか。

担当者

乙区に抵当権の記載があるかどうかと、権利者の銀行名を確認してください。

あなた

三菱UFJ銀行の名前がありました。ローンの残高は1,200万円くらいです。

担当者

査定額が1,800万円なので、完済して抹消登記をすれば問題なく売却できますね。

あなた

安心しました。抹消登記は誰に頼めばいいんですか。

担当者

司法書士に依頼しますので、こちらで手配しますね。

登記事項証明書と登記簿謄本の違い

「登記簿謄本」という言葉は今も日常的に使われますが、正式には登記事項証明書に統一されています。両者の違いは呼び方の由来と発行の仕組みにあります。

登記簿謄本と登記事項証明書の違い

項目登記簿謄本登記事項証明書
呼ばれていた時期登記簿が紙で管理されていた頃登記情報がコンピュータ化された後
発行元法務局法務局
現在の位置づけ通称として残る正式名称

登記事項証明書は不動産を売るときにどう関わるか

仲介を依頼する不動産会社は、所有者が本人であることや抵当権の有無を確認するために登記事項証明書の取得を求めます。

乙区に抵当権が記載されている場合、住宅ローンの残債と一致しているかを確認し、売買契約書に基づいて引き渡し前に抹消登記を行う必要があると売主に説明します。

買主側も融資の審査や所有権移転登記の準備のために証明書の内容を確認します。

相続で受け継いだ不動産では、所有者名義が亡くなった人のままになっていることがあり、その状態では売却できません。

相続登記を済ませたうえで登記事項証明書を取り直す必要があり、詳しくは「相続登記の手続き」で解説しています。

登記事項証明書の取得方法と場所

登記事項証明書は、法務局の窓口で申請する方法、法務局の証明サービスセンターに郵送で請求する方法、登記情報提供サービスを使ってオンラインで申請する方法の三つがあります。

オンライン申請は窓口に出向く手間がかからず、請求から受け取りまでの時間を短くできる点が特徴です。

土地と建物は別の不動産として扱われるため、それぞれ1件ずつ証明書が発行されます。

マンションの場合は、専有部分と敷地権に関する事項がまとめて記載される形式になっています。

登記事項証明書を取るタイミングと注意点

登記事項証明書は、媒介契約を結ぶ前の売却査定の段階、売買契約書を交わす前、所有権移転登記や抵当権抹消登記を担当する司法書士に依頼する場面など、複数のタイミングで求められます。

取得後に時間が経つと、その間に権利関係が変わっている可能性があるため、司法書士や金融機関から取り直しを求められることがあります。

抵当権の抹消や名義の変更といった登記の手続きは書類の不備が後の売却の進行に影響するため、個別の状況については司法書士への相談をおすすめします。

登記事項証明書についてよくある質問

Q 登記事項証明書は所有者以外でも取得できますか


A 交付手数料を払えば、所有者以外の人でも誰でも取得できます。不動産会社や買主候補が確認のために取得することもあります。

Q マンションの場合はどこを見ればいいですか


A 専有部分の甲区で所有者、乙区で抵当権の有無を確認します。敷地権に関する記載も合わせて確認しておくと安心です。

Q 抵当権が残っていても売却できますか


A 乙区に抵当権が記載されていても、売却代金でローンを完済して抹消登記を行えば売却できます。抹消登記は司法書士に依頼するのが一般的です。

Q 相続した不動産の登記事項証明書に亡くなった人の名前が書かれている場合はどうすればいいですか


A その状態では売却できないため、まず相続登記を済ませて所有者名義を変更する必要があります。詳しくは「相続登記の手続き」で解説しています。

登記事項証明書のまとめ

登記事項証明書は、所有者や抵当権などの権利関係を法務局が記録した書類で、不動産の売却では媒介契約の前から抹消登記の場面まで何度も確認が求められます。

抵当権の状況や名義の変更が必要かどうかを早めに把握しておくことで、売買契約や引き渡しに向けた準備をスムーズに進められます。

ぜひ本記事の登記事項証明書の知識を参考に、不動産の売却に向けた準備を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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