遺産分割協議書とは?不動産売却での役割と作成方法

話し合いで決まった内容を書面にし、相続人全員が署名して実印を押した書類です。相続登記や預貯金の解約に使います。不動産の評価額を記載する場合は、査定書を根拠として添えることがあります。
不動産の相続が決まったのに、相続人同士でどう分けるかが書面に残っていないと、いざ不動産の売却を進めようとしても名義変更の手続きが止まってしまいます。
遺産分割協議書は、相続人全員で決めた遺産の分け方を書面にした書類で、相続登記や預貯金の解約に使います。
本記事では、遺産分割協議書の内容と不動産の売却との関わり、作成の流れを解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、相続人全員で行った遺産分割協議の内容を書面にまとめたものです。
読み方は「いさんぶんかつきょうぎしょ」で、民法907条に基づく遺産分割協議の結果を記録します。
相続人全員が話し合いの内容に合意したことを証明するため、全員が署名し実印を押します。
押印した実印に対応する印鑑証明書もあわせて添付するのが一般的です。
この書類がないと、不動産の名義変更にあたる相続登記や、被相続人名義の預貯金の解約が進められません。
決まった書式はありませんが、誰がどの財産を取得するかを財産ごとに具体的に記載する必要があります。
不動産であれば所在地・地番・家屋番号などを登記事項証明書のとおりに記載し、誰の名義にするかを明確にします。
遺産分割協議書はこんな場面で出てきます
相続された戸建てを売却するには、まず遺産分割協議書のご提出が必要になります。
兄弟3人で話し合ったんですが、まだ書面にはしていません。
それでは先に相続登記ができませんので、内容をまとめて全員の実印を押してもらえますか。
売却代金を3人で分けるつもりなんですが、そういう内容も書いておくべきですか。
はい、換価分割として代金を分配する旨を協議書に明記しておくとスムーズですね。
不動産の評価額はどう書けばいいんでしょうか。
弊社の売却査定書を根拠として添付いただければ、相続人の皆さんも納得しやすいと思います。
遺産分割協議書と遺産分割協議の違い
遺産分割協議書とよく混同される言葉に、遺産分割協議があります。
遺産分割協議は相続人全員で遺産の分け方を話し合う行為そのものを指し、遺産分割協議書はその結果を書面にしたものです。
話し合いだけで終わらせてしまうと、後から言った言わないの争いが起きやすくなるため、合意した内容は必ず書面に残しておく必要があります。
遺産分割協議と遺産分割協議書の違い
| 項目 | 遺産分割協議 | 遺産分割協議書 |
|---|---|---|
| 内容 | 相続人全員による遺産の分け方の話し合い | 話し合いで決まった内容をまとめた書面 |
| 必要な行為 | 相続人全員の合意 | 相続人全員の署名と実印での押印 |
| 使う場面 | 遺産の分け方を決めるとき | 相続登記や預貯金の解約手続きの提出書類 |
遺産分割協議書は不動産を売るときにどう関わるか
被相続人名義のまま不動産を売却することはできません。
売却の前に、まず不動産の名義を相続人に変更する相続登記を済ませる必要があり、この相続登記の申請には遺産分割協議書の提出が求められます。
誰が不動産を相続するかが決まっていない状態では、相続登記も売却活動も進められません。
相続人が複数いる場合、不動産をそのまま複数人の名義にする共有分割、売却して得た代金を分け合う換価分割、特定の相続人が不動産を取得し他の相続人に金銭を渡す代償分割など、分け方によって協議書に書く内容が変わります。
換価分割を選ぶ場合は、便宜上ひとりの相続人名義で相続登記をしたうえで売却し、代金を法定相続分などに応じて分配する旨を協議書に明記するのが一般的です。
代償分割では、不動産を取得する相続人が他の相続人に支払う代償金の金額を、不動産の評価額をもとに決めます。
この評価額の根拠として不動産会社が発行する売却査定書を添えることがあり、詳しくは「遺産分割協議書用の査定書の作成方法」で解説しています。
遺産分割協議書の作成の流れと必要な書類
遺産分割協議書ができるまで
戸籍をたどり相続人の範囲を調べます。
不動産や預貯金など財産の内容を確認します。
相続人全員で分け方を話し合います。
合意内容を書面にし、実印を押します。
相続人が一人でも欠けると、作成した協議書は無効になります。
作成にあたっては、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書などを準備します。
相続人が一人でも欠けた状態で作成した協議書は無効になるため、戸籍をたどって相続人の範囲を確定させる作業が欠かせません。
作成自体は相続人が手書きやパソコンで行うこともできますが、不動産が含まれる場合は記載内容に不備があると相続登記の際に受け付けてもらえないことがあるため、司法書士に作成を依頼するケースも多くあります。
遺産分割協議書の内容に不備があった場合の注意点
遺産分割協議書に相続人の一人でも署名や実印での押印が欠けていると、その書面は無効になります。
後になって新たな相続人の存在が判明した場合や、財産の記載漏れが見つかった場合は、協議をやり直すか、追加の協議書を作成する必要が出てきます。
不動産の評価額をめぐって相続人の意見が分かれる場合は、売却査定書のような客観的な資料を根拠にすることで、話し合いがまとまりやすくなります。
相続人同士の関係や財産の内容によっては判断が複雑になるため、内容に迷う場合は司法書士や弁護士、税理士といった専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書についてよくある質問
Q 遺産分割協議書は自分で作成できますか?
A 決まった書式がないため相続人が自分で作成することもできます。ただし不動産の記載に誤りがあると相続登記が受け付けられないことがあるため、内容に不安がある場合は司法書士への相談を検討してください。
Q 作成にはいつまでという期限がありますか?
A 遺産分割協議書そのものに作成期限は定められていません。ただし相続登記や預貯金の解約など各種手続きに必要になるため、早めに作成しておくと後の手続きがスムーズに進みます。
Q 不動産の評価額はどう決めればいいですか?
A 相続税評価額や固定資産税評価額を使うこともありますが、売却を予定している場合は不動産会社の売却査定書を根拠にすると、相続人間で納得を得やすくなります。
Q 協議書に不動産の評価額を必ず書く必要がありますか?
A 現物分割で不動産をそのまま特定の相続人が取得する場合は評価額の記載を省略できることもありますが、代償分割で代償金を計算する場合は評価額の記載が欠かせません。
遺産分割協議書のまとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の話し合いの結果を証明し、相続登記や預貯金の解約に欠かせない書類です。
不動産を売却する場合は、この協議書に基づいて相続登記を済ませてから売却活動を始めることになります。
換価分割や代償分割を選ぶ際は、不動産の評価額の根拠を明確にしておくことで、相続人同士の話し合いがまとまりやすくなります。
内容に不安がある場合は司法書士など専門家への相談も検討しつつ、ぜひ本記事の遺産分割協議書の内容を参考に、不動産の売却に向けた準備を進めてください。
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