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換価分割とは?不動産売却の税金と手続き

換価分割とは?不動産売却の税金と手続き
換価分割かんかぶんかつ相続

相続した不動産を売ってお金に換え、その代金を相続人で分ける方法です。金額がはっきりするので不公平感が残りにくい一方、不動産を売る手続きの手間と譲渡所得税がかかります。

実家を相続したものの、住む人もおらず、兄弟姉妹の間で「誰が引き継ぐか」でまとまらない場面があります。

こうしたときに使われるのが、不動産を売って現金にしてから分ける方法です。

本記事では、換価分割の仕組みと、不動産の売却における注意点を解説します。

換価分割の意味と読み方

換価分割は「かんかぶんかつ」と読みます。

相続した家や土地をそのまま分けるのではなく、いったん売って代金という形に換えたうえで、相続人それぞれの取り分に応じて分配する方法です。

実家のように分けにくい不動産を持つ相続で選ばれることが多く、現金は1円単位で分けられるため、他の方法に比べて不公平感が残りにくいという特徴があります。

分け方を決める前提として、相続人全員で話し合う遺産分割協議が必要で、その内容を書面にした遺産分割協議書に「換価分割で進める」ことを明記しておきます。

換価分割はこんな場面で出てきます

担当者

実家の売却代金は3,000万円で、諸費用を引くと2,800万円が残る見込みです。

あなた

兄と姉と私の3人で分けるとして、1人あたりどのくらいになりますか。

担当者

法定相続分どおりなら、1人あたり約933万円が取り分の目安になりますね。

あなた

私が名義人になって売るので、そこから2人に振り込む形でいいんでしょうか。

担当者

そうです。ただ、遺産分割協議書に換価分割で進める旨を書いておいてもらえますか。

あなた

それを書いておかないと、振り込んだお金が贈与と見られてしまうんですね。

司法書士

相続登記の申請書と一緒に、協議書の写しも提出していただきますね。

換価分割と代償分割・現物分割の違い

相続不動産の分け方には、換価分割のほかに代償分割や現物分割、共有分割があります。それぞれ向き不向きが異なるので、実家をどうしたいかで選び方が変わります。

相続不動産の分割方法の比較

方法内容向いているケース
換価分割不動産を売却して現金で分ける誰も住む予定がなく、公平に分けたい
代償分割1人が不動産を引き継ぎ、他の相続人に現金を払う特定の相続人が住み続けたい
現物分割土地を分筆するなど、不動産そのものを分ける広い土地で分筆できる形がある

不動産を共有名義のまま相続人全員で持ち続ける共有分割もありますが、後年に誰かが売りたいと言い出すと意見がまとまりにくく、トラブルの種になりやすい方法です。

不動産を売るときに換価分割がどう関わるか

換価分割を選んだ場合、相続人の代表者1人の名義に相続登記をしてから売却の手続きを進める形が一般的です。

名義を持つ代表者が売買契約の当事者になり、買主から受け取った代金を、あらかじめ決めた取り分に従って他の相続人へ振り分けます。

ここで遺産分割協議書には「換価分割のために売却し、代金を分配する」という内容をきちんと残してください。

この記載がないと、代表者から他の相続人への代金の受け渡しが、贈与とみなされてしまう可能性があります。

相続人が複数いて意見がまとまらない実家の売却では、この換価分割の考え方そのものが解決の入り口になります。

詳しくは「実家を売却してお金を分ける方法」で解説しています。

換価分割にかかる費用と税金

売却で得た代金には譲渡所得税がかかり、仲介手数料や相続登記の費用も売却代金から差し引かれます。

たとえば実家が3,000万円で売れて、諸費用が200万円かかったとすると、残り2,800万円を法定相続分どおり相続人3人で分けると、1人あたり約933万円が取り分の目安になります。

取り分から諸費用や税金を先に引いておくのか、それぞれが受け取った後に自分で税金を払うのかも、遺産分割協議書の段階で決めておく必要があります。

譲渡所得税の金額は、実家を相続した時期や取得費の資料の有無によって変わるため、個別の税額については税理士に相談することをおすすめします。

換価分割の手続きの流れ

換価分割で実家を売るまでの流れ

1
遺産分割協議
相続人全員で換価分割にすることを話し合います。
2
遺産分割協議書の作成
代表者名義での売却と、代金の分配方法を明記します。
3
相続登記
代表者1人の名義に不動産を移します。
4
売却と代金分配
売却後、諸費用と税金を除いた代金を相続人に分けます。

相続登記や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼すると手続きがスムーズです。

換価分割についてよくある質問

Q 換価分割を選ぶと、必ず相続登記が必要になりますか。


A 売却するためには不動産の名義を相続人に移す必要があるので、代表者1人の名義に相続登記をしてから売却の手続きを進める形が一般的です。

Q 代金を分けたとき、全員に譲渡所得税がかかりますか。


A 代表者名義で売却しても、遺産分割協議書に換価分割である旨を記載しておけば、実際に代金を受け取った相続人それぞれに譲渡所得税がかかる扱いになります。

Q 相続人の1人が実家に住み続けたい場合でも換価分割はできますか。


A 住み続けたい相続人がいる場合は、その人が不動産を引き継いで他の相続人に現金を払う代償分割のほうが向いています。

換価分割のまとめ

換価分割は、実家のように分けにくい不動産を現金に換えることで、相続人の間の公平感を保ちやすい方法です。

一方で、遺産分割協議書への記載や相続登記の手続き、譲渡所得税の負担といった実務が伴います。

個別の税額や手続きの進め方は税理士や司法書士への相談が欠かせません。

ぜひ本記事の換価分割の仕組みを参考に、家の売却に向けた相続人同士の話し合いを進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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