手付解除とは?売却価格への影響と可能な期間

相手が売買契約の履行に着手するまでの間なら、手付金を使って契約を解除できる仕組みです。買主は手付金を放棄し、売主は受け取った手付金の倍額を返して解除します。
売買契約を結んだあとに買主から手付金を放棄すると言われて、この解約が本当に有効なのか気になって調べている売主の方もいます。
手付解除は、相手が売買契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄し、売主は受け取った手付金の倍額を返すことで売買契約を解除できる仕組みです。
本記事では、手付解除の仕組みと、不動産の売却の途中で実際に起きたときにどう対応すればよいかを解説します。
手付解除の意味と読み方
手付解除は「てつけかいじょ」と読みます。
売買契約を結ぶときに買主が売主へ支払う手付金を根拠に、相手が契約の履行に着手するまでの間、理由を問わずに契約を解除できる制度です。
民法557条は手付を「解約手付」として扱うことを原則とし、買主から解除する場合は支払った手付金を放棄し、売主から解除する場合は受け取った手付金の倍額を買主へ返すと定めています。
売買契約書に手付解除の条項が置かれている場合も、この民法の考え方をもとにした内容になっているのが一般的です。
手付解除はこんな場面で出てきます
実は先ほど、買主様から手付解除のご連絡がありました。
それはどういうことでしょうか。契約はどうなるんですか。
買主様はまだ履行に着手されていないので、手付金300万円を放棄して契約を解除されます。
うちは何か払う必要はないんですね。
はい、売主様は受け取った手付金300万円をそのまま持っていて大丈夫です。
次の買主探しはまたゼロからになるということですか。
そうですね、媒介契約はまだ残っていますので、このまま販売活動を再開しますね。
分かりました。今回みたいなことがまた起きないか少し心配です。
手付解除と違約解除の違い
手付解除と混同されやすい言葉に、違約解除があります。違約解除は売買契約書で定めた違約金にもとづく解除で、相手方に契約違反があったときに使われる点で、手付解除とは前提が異なります。
手付解除と違約解除の違い
| 項目 | 手付解除 | 違約解除 |
|---|---|---|
| 解除できる理由 | 理由を問わない(履行の着手前ならいつでも) | 契約違反があった場合 |
| 支払う金額 | 買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を返す | 売買契約書で定めた違約金 |
| 使える時期 | 契約後、相手が履行に着手するまで | 契約違反が発生した後 |
手付解除は不動産の売却にどう関わるか
手付解除は、売主が受け取った手付金をそのまま保持できる代わりに、売買契約そのものが白紙に戻る点で売主に影響します。
買主から手付解除を切り出された場合、売主は追加で支払う金額はなく、手付金を受け取ったまま契約が終了します。
ただし、これまで進めてきた引き渡しの準備や次の入居に向けたスケジュールは組み直しが必要になり、媒介契約が残っていれば、同じ仲介会社と販売活動を再開することになります。
反対に、売主の事情で契約を解除したい場合は、売主から手付解除を行うこともできます。
この場合は受け取った手付金の倍額を買主へ返す必要があるため、資金を用意できるかどうかが判断の分かれ目になります。
手付解除で契約が白紙になったあとの進め方は、「不動産売却の流れ」で解説しています。
手付解除ができる期間とできなくなるタイミング
手付解除が使えるのは、相手方が契約の履行に着手する前までです。
履行の着手とは、登記手続きに入ったり、代金の一部を支払ったり、引き渡しの準備を進めたりすることを指します。
買主・売主のどちらか一方でも履行に着手すると、その時点から手付解除は使えなくなり、契約を解除するには違約解除など別の手段を検討する必要があります。
売買契約書に履行の着手の目安が具体的に書かれていない場合もあるため、契約を結ぶ段階で仲介会社に確認しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
手付解除が起きたときの売主側の対応
買主から手付解除の連絡を受けたら、まず売買契約書の手付解除に関する条項を確認し、受け取った手付金の扱いに誤りがないかを仲介会社と一緒に確かめます。
契約が白紙になったあとは、媒介契約の残り期間を確認したうえで、同じ不動産会社に販売活動の再開を依頼するか、必要であれば売却の依頼先を見直すかを検討します。
手付解除の有効性や倍返しの計算など、個別の事情で判断が分かれる部分については、弁護士や司法書士に相談しておくと安心です。
手付解除についてよくある質問
Q 手付解除をされたら、次の買主探しはどう進めればいいですか?
A 媒介契約が残っていれば、同じ仲介会社と相談しながら販売活動を再開するのが一般的です。契約が白紙になった経緯によって、販売価格の見直しが必要になる場合もあります。
Q 手付解除の連絡は口頭で伝えても構いませんか?
A 手付解除は契約上の権利にもとづく重要な意思表示のため、仲介会社を通じて書面で行い、内容証明郵便を使うこともあります。口頭だけで済ませると、後で解除の有効性が争われる原因になります。
Q 履行の着手にあたるかどうかは誰が判断しますか?
A 登記手続きの状況や代金の支払い状況などの事実にもとづいて判断しますが、個別の事情で見解が分かれることもあるため、仲介会社や弁護士に確認しておくと安心です。
Q 手付解除と違約解除は同時に問題になることがありますか?
A 履行の着手後に契約違反が起きた場合は、手付解除ではなく違約解除の対象になり、売買契約書で定めた違約金の請求につながることがあります。
手付解除のまとめ
手付解除は、相手が売買契約の履行に着手するまでの間、買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍返しによって売買契約を解除できる仕組みです。
不動産の売却の途中で売買契約が白紙になると、媒介契約の残り期間や次の買主探しの進め方まで見直す必要が出てきます。
ぜひ本記事の手付解除の仕組みを参考に、売買契約書の条項を確認しながら、不動産の売却を落ち着いて進めてください。
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