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接道義務とは?土地を売るときの関わりと対応

接道義務とは?土地を売るときの関わりと対応
接道義務せつどうぎむ法規制・土地

建物を建てる土地は、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという建築基準法の決まりです。満たしていない土地は建て替えができず、売却価格も大きく下がります。

「隣の道が狭くて建て替えができないと言われた」「査定額が思ったより低かった」という土地の売主は、この用語につまずいていることが多いです。

接道義務は、建物を建てる土地に対して幅4メートル以上の道路に2メートル以上接することを求める建築基準法の決まりで、満たしていない土地は建て替えができず売却価格も大きく下がります

本記事では、接道義務の内容と、土地の売却にどう関わるかを解説します。

接道義務の意味と読み方

接道義務は「せつどうぎむ」と読みます。

建築基準法第43条が定める規定で、建物を建てる土地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという内容です。

幅と接している長さの両方を満たさないと、原則として建物を建てられません。

目的は、火災や地震のときに消防車や救急車が入れるようにすることと、住人が避難しやすくすることです。

古くからある住宅地では、道路が狭いまま区画が残っているケースも多く、接道義務を満たしていない土地は珍しくありません。

接道義務はこんな場面で出てきます

担当者

前面の道路に接している幅が1.8メートルなんです。建築基準法では2メートル必要で、これが接道義務です。

あなた

20センチ足りないだけなんですね。

担当者

はい。隣地を50センチほど譲っていただければ解消できる場合もあります。

あなた

隣の方と話すのは難しそうです。今のままでも売れるんでしょうか。

担当者

再建築不可のまま買い取る不動産会社もありますが、査定額は1,200万円ほどまで下がる見込みです。

あなた

接道義務を満たしている状態だと、どのくらい違うんですか。

担当者

同じ広さで接道義務を満たしていれば、査定額は2,000万円台になることもありますね。

接道義務と似た言葉の違い

接道義務そのものと、それが原因で生まれる状態、そして例外的に解消する制度は、それぞれ別の言葉です。混同しやすいので表で整理します。

接道義務・再建築不可物件・43条2項の認定・許可の違い

用語内容
接道義務建物を建てるための条件。幅4m以上の道路に2m以上接することを求める規定
再建築不可物件接道義務を満たしていないために、今の建物を壊すと新しく建てられない土地・建物
43条2項の認定・許可接道義務を満たさない土地でも、特定行政庁の判断で例外的に建築を認める制度

接道義務は土地を売るときにどう関わるか

接道義務を満たしていない土地を売るとき、買主は建て替えができないことを承知の上で購入する必要があります。

金融機関は再建築不可の土地に融資を出しにくいため、住宅ローンを使えず現金で購入できる人に買主が限られます。

買主候補が絞られる分、同じ広さで接道義務を満たす土地より売却価格は大きく下がります

仲介する不動産会社は、宅地建物取引業法に基づき、接道の状況を重要事項説明で買主に伝える義務があります。

隣地の一部を購入して幅を確保したり、43条2項の認定・許可を取得したりすることで建築が可能になり、売却価格が改善する場合もあります。

詳しくは「再建築不可の土地は売れる?」で解説しています。

接道義務の対応の目安

接道義務を満たしていない土地に気づいたときは、現状の確認から始めます。道路の幅と接している長さを測量し、不足分がどれくらいかを把握したうえで、隣地の取得や43条2項の認定・許可の可能性を検討する流れが基本です。

接道義務を満たしていない土地への対応の流れ

1
現状の確認
道路の幅と接している長さを不動産会社や測量士に確認します。
2
対応策の検討
隣地の一部取得や、43条2項の認定・許可の可能性を調べます。
3
行政への相談・申請
特定行政庁の窓口で認定・許可の手続きを進めます。
4
売却活動の開始
建築の可否が明確になった状態で、不動産会社に売却を依頼します。

認定・許可を受けられるかどうかは土地ごとに判断が異なるため、建築士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

接道義務についてよくある質問

Q 接道義務を満たしていない土地は売れませんか?


A 売れないわけではありません。

ただし住宅ローンを使う買主が限られるため価格は下がりやすく、現金購入が可能な不動産会社への相談が現実的な選択肢になります。

詳しくは「再建築不可の土地は売れる?」で解説しています。

Q 幅が数十センチ足りないだけでも解消できますか?


A 隣地の所有者から土地の一部を譲ってもらうことで、条件を満たせる場合があります。ただし隣地の所有者との交渉が必要なため、時間がかかることがあります。

Q 43条2項の認定・許可を取れば必ず建て替えできますか?


A 特定行政庁が周辺の状況を踏まえて個別に判断するため、認定・許可を受けられるとは限りません。土地の状況によって結果が変わるため、事前に自治体の窓口や建築士に相談することをお勧めします。

Q 接道義務を満たしているかは売却の前にどこで確認できますか?


A 不動産会社が取得する道路調書や、登記事項証明書に付随する公図・測量図で確認できます。売却を依頼する際に、まず不動産会社に道路の幅と接している長さを確認してもらうと安心です。

接道義務のまとめ

接道義務は建物を建てるための最低条件であり、満たしていない土地は建て替えができず売却価格も下がりやすくなります。

隣地の取得や43条2項の認定・許可など解消の方法もあるため、まずは道路の幅と接している長さを確認することが大切です。

個別の判断は建築士や行政の窓口、弁護士などの専門家に相談しながら進めてください。

ぜひ本記事の接道義務の内容を参考に、不動産の売却に向けた土地の状況の確認を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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