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財産分与の請求期間とは?家の売却と期限切れ

財産分与の請求期間とは?家の売却と期限切れ
財産分与の請求期間ざいさんぶんよのせいきゅうきかん離婚・財産分与

財産分与を請求できる期限です。離婚が成立した日から2年が経つと、家庭裁判所へ請求できなくなります。話し合いがまとまらないまま時間が過ぎると権利が消えます。

離婚が成立したあと、家の分け方の話し合いが進まないまま2年近くが過ぎている方もいます。

財産分与の請求期間は離婚が成立した日から2年で、この期間を過ぎると家庭裁判所へ財産分与を求める調停や審判を申し立てられなくなります。

本記事では、財産分与の請求期間が不動産の売却にどう関わるかを解説します。

財産分与の請求期間の意味と読み方

財産分与の請求期間は「ざいさんぶんよのせいきゅうきかん」と読みます。

民法768条2項では、離婚した夫婦の一方が家や預貯金などの財産分与を家庭裁判所に請求できる期間を、離婚が成立した日から2年以内と定めています。

2026年9月時点でもこの2年という期間は変わっていません。

この2年は、離婚届を提出して受理された日から数えます。

話し合いで財産分与が決まればこの期限は関係ありませんが、話し合いがまとまらず家庭裁判所の力を借りる場合は、この2年以内に調停や審判を申し立てる必要があります。

財産分与の請求期間はこんな場面で出てきます

担当者

離婚が成立してから、もうすぐ2年になりますね。家の名義はまだ変わっていませんか。

あなた

はい、元夫と話し合いがまとまらなくて、そのままになっています。

担当者

このままだと家庭裁判所へ財産分与を請求できなくなりますので、早めに動きましょう。

あなた

今からでも間に合うんでしょうか。

担当者

期限内に調停を申し立てれば大丈夫ですよ。念のため弁護士にも相談しておきましょう。

弁護士

今月中に申立書を準備できれば、2年の期限には十分間に合いますよ。

財産分与の請求期間と財産分与そのものの違い

財産分与そのものと、財産分与の請求期間は分けて考える必要があります。

財産分与は夫婦が共有で築いた家や預貯金を分ける手続き全体を指しますが、請求期間はそのうち家庭裁判所へ求める場合の期限だけを指します。

次の表で違いを整理します。

財産分与と請求期間の違い

項目財産分与財産分与の請求期間
内容家や預貯金などを夫婦で分ける手続き家庭裁判所へ請求できる期限
期限話し合いで決めれば期限なし離婚成立日から2年
過ぎた場合話し合いによる合意なら影響なし家庭裁判所への請求ができなくなる

財産分与の請求期間は家や土地を売るときにどう関わるか

離婚をきっかけに家や土地を売る場合、財産分与の話し合いと売却のタイミングが重なることが多くあります。

家の名義が元配偶者のままだったり、住宅ローン残債が残っていたりすると、売却の前に誰がどれだけ受け取るかを決めなければなりません。

この話し合いが2年以内にまとまらないと、家庭裁判所へ請求する道が閉ざされ、家がどちらか一方の名義のまま残ってしまう可能性があります。

特に、離婚後に元配偶者が家に住み続けている場合や、家の価値を自分で確認できない場合は、時間だけが過ぎてしまいがちです。

売却するかどうかを決める前に、まず家の価値を把握しておくことが欠かせません。

家の価値の調べ方は「離婚後に元配偶者名義の家の価値を調べる方法」で解説しています。

財産分与の請求期間の期限までにすべきことと手続きの目安

財産分与の請求期間である2年を過ぎないようにするには、離婚が成立した時点から逆算して動く必要があります。

まず、家がオーバーローンかアンダーローンかを確認し、住宅ローン残債と売却できる金額のどちらが多いかを把握します。

話し合いで合意できれば、離婚協議書に財産分与の内容と家の売却方法を明記します。

話し合いがまとまらない場合は、2年以内に家庭裁判所へ財産分与の調停を申し立てます。

調停でも決まらないときは審判に移りますが、いずれも申立て自体は2年以内に済ませておく必要があります。

連帯債務や連帯保証が付いた住宅ローンが残っている場合は、売却後の残債の扱いも同時に決めておくと、後のトラブルを避けられます。

財産分与の請求期間の期限を過ぎたらどうなるか

離婚が成立してから2年が過ぎると、家庭裁判所へ財産分与を求める調停や審判を申し立てられなくなります。

この場合、元配偶者との話し合いによる合意だけが財産分与を進める手段になり、相手が協力しなければ家の分与を実現する方法がなくなってしまいます。

家の名義や住宅ローンの状況によって取れる手段が変わるため、期限が近づいている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

財産分与の請求期間についてよくある質問

Q 離婚協議書に財産分与を書けば、2年の期限は関係ありませんか。


A 話し合いで合意し離婚協議書に残せば、2年を過ぎていても効力があります。期限は家庭裁判所へ請求する場合だけに関わります。

Q 2年の数え方はいつから始まりますか。


A 離婚届が受理され離婚が成立した日から数えます。別居した日や話し合いを始めた日ではありません。

Q 家がアンダーローンかオーバーローンかで期限の扱いは変わりますか。


A 期限自体は変わりませんが、アンダーローンなら売却額から残債を払っても分けるお金が残り、オーバーローンなら残債の負担をどちらが引き継ぐか先に決める必要があります。いずれも2年以内に方針を固めておくことが望ましいです。

Q 期限が近づいているが話し合いが進まない場合はどうすればいいですか。


A 早めに家庭裁判所へ調停を申し立てることで、期限内に請求した記録を残せます。個別の状況は弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与の請求期間のまとめ

財産分与の請求期間は、離婚が成立した日から2年という期限です。

この期限を過ぎると家庭裁判所へ財産分与を求める道が閉ざされ、家や土地の分け方を話し合いだけで決めなければなりません。

家の売却を考えている場合は、まず家の価値を把握し、住宅ローン残債の状況を確認したうえで、期限内に方針を固めることが欠かせません。

ぜひ本記事の財産分与の請求期間を参考に、家の売却に向けた話し合いを早めに進めてください。

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