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譲渡費用とは?不動産売却の確定申告と控除

譲渡費用とは?不動産売却の確定申告と控除
譲渡費用じょうとひよう税金・費用

売るために直接かかった費用です。仲介手数料・売買契約書の印紙税・建物の解体費・借家人への立退料などが該当します。固定資産税や修繕費、引越し費用は含められません。

家やマンションを売ったあと、仲介手数料や印紙税の領収書をどう扱えばいいか迷う方がいます。

これらの費用は譲渡費用として、不動産の売却で得た利益にあたる譲渡所得の計算から差し引くことができます。

差し引ける費用を漏れなく把握しておくことで、確定申告での譲渡所得税の負担を抑えられます。

本記事では、譲渡費用の範囲や売却時の関わり方、確定申告での扱いを解説します。

譲渡費用の意味と読み方

譲渡費用(じょうとひよう)とは、不動産を売るために直接かかった費用のことです。

所得税法上、譲渡所得を計算する際に、売却で得たお金である譲渡価額から取得費とともに差し引ける費用として位置づけられています。

具体的には、仲介手数料や売買契約書に貼る印紙税、建物の解体費、借家人への立退料などが該当します。

一方で、所有している間にかかった固定資産税や修繕費、引越し費用は、売るために直接かかった費用ではないため、譲渡費用には含められません。

譲渡費用はこんな場面で出てきます

担当者

仲介手数料や印紙税は譲渡費用として確定申告のときに差し引けますので、領収書は保管しておいてくださいね。

あなた

引越し代の請求書も一緒に取っておいた方がいいですか?

担当者

引越し費用は譲渡費用に含められないんです。仲介手数料と印紙税、それから解体費用の書類だけで大丈夫ですよ。

あなた

空き家の解体費用が80万円かかったんですが、これも対象になりますか?

担当者

土地として売るために取り壊した費用なので、譲渡費用に含められますね。請求書を保管しておいてください。

あなた

確定申告のときは税理士に相談した方がいいですか?

担当者

そうですね、譲渡所得の計算は複雑なので、領収書一式を持って税理士に確認してもらうと安心です。

譲渡費用と取得費の違い

譲渡費用と似た言葉に「取得費」があります。

取得費は不動産を買ったときにかかった費用、譲渡費用は売るときにかかった費用という違いがあります。

どちらも譲渡所得を計算するうえで譲渡価額から差し引く費用ですが、発生するタイミングが異なります。

取得費と譲渡費用の違い

項目取得費譲渡費用
発生するタイミング不動産を買ったとき不動産を売ったとき
含まれるもの購入代金・購入時の仲介手数料・登記費用など仲介手数料・印紙税・解体費・立退料など
使い方譲渡所得の計算で譲渡価額から差し引く譲渡所得の計算で譲渡価額から差し引く

譲渡費用は不動産を売るときにどう関わるか

不動産の売却では、売買契約を結んだ時点から引き渡しまでの間に、仲介手数料や印紙税の支払いが発生します。

これらの支払いのたびに発行される領収書は、譲渡費用として計上するための証拠になるため、売却が完了するまで保管しておく必要があります。

建物を解体して土地として売る場合は解体費用の請求書、借家人に立ち退いてもらう場合は立退料の支払いを示す契約書や合意書も残しておきます。

譲渡費用を漏れなく計上できれば、譲渡所得が小さくなり、確定申告で計算する譲渡所得税の負担も抑えられます。

逆に領収書を失くしてしまうと、実際にかかった費用を証明できず、譲渡費用として認めてもらえない可能性があります。

譲渡費用に含まれるもの・含まれないもの

譲渡費用として認められるものには、仲介手数料、売買契約書の印紙税、建物の解体費、借家人への立退料のほか、売却のために行った測量費などが挙げられます。

一方で、固定資産税や都市計画税、所有している間の修繕費、引越しにかかった費用、家財の処分費用は、売るために直接かかった費用ではないため対象外です。

これらの区分は、売却に直接必要だったかどうかで判断されます。

税金や費用の全体像は「不動産売却にかかる税金と費用」で解説しています。

譲渡費用の確定申告と3000万円特別控除との関わり

譲渡費用は、譲渡所得を計算する式の中で取得費とともに譲渡価額から差し引かれます。

マンションや家の売却で利益が出た場合、譲渡費用を計上したうえで、さらに3000万円特別控除などの制度を使えるかどうかを検討することもあります。

どの制度を使えるかは所有期間や売却の状況によって変わるため、譲渡費用の計上だけで判断せず、税理士に相談しながら確定申告の内容を確認しておくことをおすすめします。

譲渡費用についてよくある質問

Q 譲渡費用に領収書がない場合はどうなりますか?


A 領収書がないと実際にかかった費用を証明できず、譲渡費用として認めてもらえない可能性があります。仲介手数料や印紙税の支払い時に発行される書類は、確定申告まで保管しておく必要があります。

Q 引越し費用は譲渡費用に含められますか?


A 含められません。引越し費用は不動産を売るために直接かかった費用ではなく、売主の都合による費用として扱われるためです。

Q 建物の解体費用は譲渡費用になりますか?


A 土地を売るために建物を取り壊した場合、その解体費用は譲渡費用として認められます。解体費用の請求書や見積書を保管しておきましょう。

Q 譲渡費用と取得費はどちらも使えますか?


A はい。

譲渡所得を計算する際は、譲渡価額から取得費と譲渡費用の両方を差し引くことができます。

発生したタイミングが異なる費用として、それぞれ別々に計上します。

譲渡費用のまとめ

譲渡費用は、不動産を売るために直接かかった費用で、仲介手数料や印紙税、建物の解体費、立退料などが該当します。

固定資産税や修繕費、引越し費用のように、売るために直接必要ではなかった費用は対象外です。

不動産の売却が完了するまで領収書や契約書を保管しておくことで、確定申告の際に譲渡所得税の負担を抑えられます。

ぜひ本記事の譲渡費用についての解説を参考に、不動産の売却にかかった費用の記録を整理しておいてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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