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手付金とは?不動産売買契約での役割と目安

手付金とは?不動産売買契約での役割と目安
手付金てつけきん契約・手続き

契約時に買主から売主へ支払われるお金です。売買価格の5〜10%が目安になります。最終的には売買代金の一部に充てられます。

マンションの売買契約を結ぶ日に、買主から「手付金として200万円をお預かりします」と言われて、このお金をどう扱えばよいのか分からなくなる売主は少なくありません。

手付金は契約成立の証として買主から売主へ支払われるお金で、最終的には売買代金の一部として扱われます。

本記事では、手付金の仕組みと、家やマンションの売却で受け取った手付金をどう扱うべきかを解説します。

手付金の意味と読み方

手付金は「てつけきん」と読み、民法557条が定める「解約手付」として扱われることが一般的です。

売買契約の成立を示すお金であると同時に、買主・売主のどちらかが契約を取りやめる権利を残すお金という役割も持っています。

買主が自分の事情で契約をやめるときは、支払った手付金を放棄することで契約を解除でき、これを「手付放棄」と呼びます。

反対に、売主側の事情で契約をやめるときは、受け取った手付金と同額をさらに買主に支払う「手付倍返し」の扱いになります。

この解除ができる期限や条件は、売買契約書にあらかじめ記載されます。

手付金はこんな場面で出てきます

担当者

今回の売買契約では、手付金として250万円を契約日にお預かりする形になりますね。

あなた

そのお金は、引き渡しが終わるまでそのまま使わずに置いておいた方がいいんでしょうか。

担当者

そうですね。もし売主様の事情で契約をやめることになると、倍の500万円を買主様にお返しする必要が出てきますので。

あなた

買主さんの方から契約をやめたいと言われたときは、どうなるんですか。

担当者

その場合は買主様が手付金を放棄する形になりますので、受け取った250万円はそのまま売主様のものになりますよ。

あなた

ローンが通らなかった場合も同じ扱いになるんでしょうか。

担当者

いえ、ローン特約による解除であれば手付放棄にはならず、250万円は買主様に全額お返しする形になりますね。

手付金と内金・頭金の違い

手付金と似た言葉に「内金」「頭金」があります。どれも売買代金の一部として最終的に相殺される点は共通しますが、支払われる時期や役割が異なります。

手付金・内金・頭金の違い

用語支払う時期役割
手付金売買契約時契約の証拠・解除権を残すお金
内金契約後〜引き渡し前売買代金の前払い
頭金ローン契約時買主が自己資金で用意する融資額の一部

不動産を売るときに手付金がどう関わるか

家やマンションを売る場合、売主は売買契約を結んだ日に買主から手付金を受け取ります。

このお金は原則として売主が自由に使えるものですが、その後の契約解除の仕方によって扱いが変わる点に注意が必要です。

売主側の事情で契約をやめると、受け取った手付金に加えて同額を買主へ支払う手付倍返しが発生するため、受け取った手付金をすぐに使い切ってしまうと、解除が必要になった際に手元資金が足りなくなる恐れがあります。

また、買主がローンの承認を得られなかった場合に契約を解除できる「ローン特約」が売買契約書に定められているケースでは、この特約による解除は手付放棄や手付倍返しの対象にならず、手付金は買主にそのまま返還されます。仲介での売却でも買取での売却でも、手付金の扱いは売買契約書の条項によって決まるため、契約前にどの条件で解除できるのかを不動産会社と一緒に確認しておくことが欠かせません。

手付金の目安と保管の考え方

手付金の額は売買価格の5〜10%が目安とされ、現金や銀行振込で契約当日に支払われます。

売買価格が3,000万円であれば150万〜300万円が一つの目安になります。

受け取った手付金は最終的に売買代金へ組み込まれるため、引き渡し時には残代金と相殺され、あらためて全額を受け取ることにはなりません。

手付倍返しが必要になる事態に備えて、受け取った手付金は引き渡しが完了するまで手をつけずに保管しておく方法が安心です。

手付金についてよくある質問

Q 手付金を受け取ったら、そのお金は自由に使ってよいのでしょうか。


A 受け取った時点では自由に使える性質のお金ですが、売主側の事情で契約を解除すると手付倍返しの義務が生じます。引き渡しが終わるまでは使わずに残しておく方が安全です。

Q 買主が急に契約をやめたいと言ってきた場合、手付金はどうなりますか。


A 買主の事情による解除であれば、支払われた手付金を放棄する形で解除が成立し、その手付金は売主のものになります。

Q 手付金の額は自由に決められますか。


A 当事者間の合意で決まりますが、売買価格の5〜10%が目安とされています。金額は売買契約書に記載され、契約の重要な条件の一つになります。

Q ローンが通らなかった買主から解除の申し出があった場合も手付放棄になりますか。


A 売買契約書にローン特約が定められている場合は、手付放棄の対象にはならず、受け取った手付金は買主へそのまま返還されます。

手付金のまとめ

手付金は売買契約の成立を示すと同時に、売買契約を解除する権利にも関わるお金で、受け取った売主がその後の扱いを誤ると手付倍返しなどの負担につながります。

金額の目安や解除の条件は売買契約書に記載されるため、契約前に不動産会社へしっかり確認しておくことが大切です。より詳しい手続きの流れは「不動産売却の流れ」でも解説しています。

個別の契約条件については、必要に応じて弁護士にも相談しながら、ぜひ本記事の手付金の仕組みを参考に、不動産の売却に向けた準備を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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