物件状況等報告書とは?記載項目と記載漏れのリスク

売主が知っている物件の不具合や履歴を書き出して買主へ渡す書類です。雨漏り・給排水の故障・境界の争いなどを記載します。告知義務を果たした記録にもなります。
家の売買契約を控えて、不動産会社の担当者から「売る物件状況等報告書に記入してください」と言われ、何を書けばいいのか迷う場面があります。
この書類は、売主が知っている売却する物件の不具合や修繕履歴を書き出して買主へ渡すもので、告知義務を果たした記録として扱われます。
本記事では、売る物件状況等報告書の記載内容と、家やマンションの売却との関わりを解説します。
物件状況等報告書とは
物件状況等報告書は「ぶっけんじょうきょうとうほうこくしょ」と読みます。
売主が把握している売却する物件の状態を書面にまとめ、買主へ引き渡す書類です。
雨漏りや給排水の故障、境界に関する争いなど、買主が知っておくべき情報を記載します。
宅地建物取引業法上、この書類の作成そのものが義務づけられているわけではありませんが、売買契約の実務では標準的に用いられ、不動産会社が仲介する取引ではほぼ必須の書類として扱われます。
売主の認識を書面に残すことで、後から「知っていたのに黙っていた」という主張を防ぐ役割も持っています。
物件状況等報告書はこんな場面で出てきます
物件状況等報告書に、以前雨漏りがあった件を書いていただけますか。
3年前に一度、屋根から雨漏りがあって修繕しました。それも書くんですね。
はい、修繕済みでも構いませんので、時期と直した内容を記載してください。
隣の家と境界で揉めたことも去年ありました。これも書いた方がいいですか。
書いておいてください。買主に伝えないと、後で契約不適合責任を問われる可能性がありますので。
分かりました。抜け落ちがないよう、もう一度家の中を確認してから書きます。
物件状況等報告書の記載する主な項目
記載する内容は不具合の種類によって分かれています。修繕済みかどうかや発生した時期も合わせて書き出します。
物件状況等報告書に記載する主な項目
| 区分 | 記載する内容 |
|---|---|
| 雨漏り・浸水 | 発生時期、修繕の有無 |
| 給排水設備 | 故障や漏水の履歴 |
| 建物の傾き・ひび割れ | 気づいた時期と範囲 |
| 境界 | 近隣との争いや未確定の有無 |
| 近隣トラブル | 騒音・臭気などの申し出 |
物件状況等報告書は家やマンションを売るときにどう関わるか
売却する物件の売買契約を結ぶ前に、不動産会社から物件状況等報告書への記入を求められます。
売主は把握している不具合をすべて書き出す必要があり、些細な内容でも記載しておく姿勢が求められます。
記載を省くと、引き渡し後に不具合が判明した際に契約不適合責任を問われる可能性が高まります。
反対に、正確に記載しておけば買主へ事実を伝えたものとして扱われ、後の交渉や損害賠償請求のリスクを抑えられます。
雨漏りがある売却する物件の場合は、記載内容が特に重要になります。
「雨漏りする家を売りたい」でも詳しく解説しています。
物件状況等報告書の作成のタイミングと手続き
物件状況等報告書は、不動産会社が用意した書式に売主自身が記入する形で作成します。
多くの場合、売買契約を結ぶまでの間に作成し、契約書と一緒に買主へ手渡されます。
記入する際は、思い出せる範囲で不具合を洗い出し、専属専任媒介契約や専任媒介契約、一般媒介契約のいずれで依頼していても、担当する不動産会社に確認しながら作成を進めます。
記入後は署名または捺印を行い、原本は買主側にも渡ります。
物件状況等報告書の記載漏れがあったときのリスク
物件状況等報告書に書かれていなかった不具合が引き渡し後に見つかると、買主から修繕費用の請求や契約解除を求められることがあります。
売主に故意や重大な見落としがあったと判断されると、責任の範囲が広がることもあります。
記載する内容に迷う不具合がある場合や、境界トラブルなど複雑な事情を抱えている場合は、記入前に弁護士や司法書士へ相談しておくと安心です。
物件状況等報告書についてよくある質問
Q 物件状況等報告書は必ず作成しなければいけませんか。
A 宅地建物取引業法上の作成義務はありませんが、売買契約の実務ではほぼ標準的に使われる書類なので、不動産会社から提出を求められます。
Q 記載を忘れた不具合が後から見つかったらどうなりますか。
A 契約不適合責任を問われ、買主から修繕費用の請求や契約解除を求められる可能性があります。心当たりがある場合は早めに専門家へ相談してください。
Q 小さな不具合でも書くべきですか。
A 記載するか迷う内容でも書いておくことで、後のトラブルを避けやすくなります。
Q 不動産会社に直接買い取ってもらう場合も必要ですか。
A 買取で売る場合でも、売却する物件の状態を伝える書面として作成を求められることがあります。
物件状況等報告書のまとめ
物件状況等報告書は、売主が知っている不具合を書面に残し、買主へ正確に伝えるための書類です。
記載が不十分だと、引き渡し後に契約不適合責任を問われるおそれがあります。
ぜひ本記事の記載項目や作成のタイミングを参考に、不動産の売却に向けた準備を進めてください。
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