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マイホームを売って損したら|譲渡損失の特例と繰越控除

家を売ったら、買ったときより安くしか売れなかった。

住宅ローンも残ってしまった。

こうした場合、税金の話は他人事に思えるかもしれません。

利益が出ていないのだから、税金はかからない。

それはその通りです。

ただ、損失が出たときこそ使える制度があります。

売却の損失を給与など他の所得と相殺して、納めた税金の一部が戻ってくるという特例です。

しかも1年で使いきれなければ、翌年以後3年間にわたって繰り越せます。

この記事では、その仕組みと適用条件を整理します。

譲渡損失で使える2つの特例|買い換える場合と買い換えない場合

マイホームの売却で損失(譲渡損失)が出た場合、状況に応じて次の2つの特例があります。どちらも「損益通算」と「繰越控除」がセットになった制度です。

譲渡損失に関する2つの特例

買い換える場合 買い換えない場合
制度名マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
新居の購入必要不要(賃貸・実家でも可)
売却物件のローン残不要必要(返済期間10年以上)
控除の限度譲渡損失の全額ローン残高-譲渡価額が上限
適用期限いずれも令和9年(2027年)12月31日までの譲渡

出典:国税庁「令和8年度 税制改正のあらまし」(令和8年5月)。令和8年3月31日公布の所得税法等の一部を改正する法律により、両特例とも適用期限が令和9年12月31日まで2年延長されました(措法41の5⑦一、41の5の2⑦一)。

どちらを使えるかは、売却後に新しい家を買うかどうか、売った家にローンが残っていたかどうかで決まります。

買い換えない場合の譲渡損失の特例|賃貸や実家に移るとき

地方の売却で使われることが多いのはこちらです。

家を売って賃貸に移る、実家に戻る、施設に入るといった場合でも使えます。

新しい家を買う必要がありません。

買い換えない場合の特例の適用条件

所有期間売った年の1月1日時点で5年を超えていること
ローン残高売買契約日の前日に、返済期間10年以上の住宅ローンの残高があること
売却価格売却価格がそのローン残高を下回っていること(オーバーローン)
所得の要件繰越控除は、合計所得金額が3,000万円を超える年は適用できません(損益通算のみなら所得要件なし)
売却先親子や夫婦など「特別の関係がある人」への売却でないこと

控除できる譲渡損失の金額には上限がある

この特例では、損失の全額を控除できるわけではありません。売買契約日の前日のローン残高から売却価格を差し引いた金額が上限になります。

譲渡損失(取得費4,000万 - 売却価格2,000万)2,000万円
損益通算の限度額(ローン残3,000万 - 売却価格2,000万)1,000万円
実際に控除できる金額(少ない方)1,000万円

譲渡損失の損益通算と繰越控除の仕組み|3年間繰り越せる

控除できる金額が決まったら、まずその年の他の所得(給与など)から差し引きます。

これが損益通算です。

差し引ききれなかった分は、翌年以後3年間にわたって繰り越せます。

これが繰越控除です。

給与400万円の方が1,000万円の損失を控除する場合の流れを見てみます。

繰越控除の流れ(給与400万円・控除額1,000万円の場合)

給与所得 控除額 その年の所得 繰越残
1年目(売却年)400万円400万円0円600万円
2年目400万円400万円0円200万円
3年目400万円200万円200万円0円

出典:国税庁タックスアンサー No.3390 の制度内容にもとづく試算。

給与所得は所得控除前の金額として簡略化しています。

実際の還付額は所得控除や税率により異なります。

1年目と2年目は所得が0円になるため、給与から源泉徴収されていた所得税が還付されます。

3年目も所得が減る分、税額が軽くなります。

損失を4年間(売却年+3年)にわたって使えるのがこの制度の大きな点です。

住民税についても同様の特例があり、翌年度の住民税が軽減されます。

譲渡損失の特例は住宅ローン控除と併用できる

ここは3000万円特別控除との大きな違いです。3000万円特別控除は住宅ローン控除と同時に使えませんが、譲渡損失の特例は住宅ローン控除と併用できます

買い換えの場合、新居で住宅ローン控除を受けながら、旧居の売却損失も控除できるということです。住み替えで損失が出た方にとっては、両方の恩恵を受けられます。

買い換える場合の譲渡損失の特例

新しいマイホームを購入する場合は、もう一方の特例(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)を使います。

こちらは売却物件にローンが残っていなくても使え、控除の上限もローン残高に縛られず譲渡損失の全額が対象になります。ただし、買換資産(新居)を取得した年の12月31日時点で、返済期間10年以上の住宅ローンがあることなどの条件があります。

令和8年度の改正で追加された注意点

令和8年度の税制改正により、この特例に新たな制限が加わりました。令和10年1月1日以後に居住の用に供する新築家屋のうち、災害危険区域等の内で建築されたものが、買換資産の範囲から除外されます。

ここでいう災害危険区域等とは、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域を指します。

新居を建てる土地の災害リスクが、税制面にも影響するようになったということです。

買い換えを検討している方は、新居の立地を確認しておいたほうがよいでしょう。

災害リスクと不動産売却の関係については「火事・浸水履歴のある物件は売れる?告知義務」もご参照ください。

譲渡損失の繰越控除は確定申告が必須|毎年続けて申告する

これらの特例を受けるには、確定申告が必要です。

しかも譲渡損失が生じた年分については、必要書類をすべて添付した期限内申告が求められます。

期限を過ぎると適用できなくなるため、この点は特に注意してください。

繰越控除を使う2年目以降も、毎年続けて確定申告をする必要があります。1年でも申告を飛ばすと、そこで繰越が途切れます。

申告時に必要な書類には、譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)、損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書、所有期間5年超を証明する登記事項証明書や売買契約書の写し、住宅ローンの残高証明書などがあります。手続きの流れは「不動産を売った後の確定申告のやり方|必要書類と期限」で解説しています。

譲渡損失・繰越控除のよくある質問

Q. この特例はいつまで使えますか?

令和8年度の税制改正により、両特例とも適用期限が令和9年(2027年)12月31日までの譲渡に延長されました。この特例は平成16年度の創設以来、繰り返し延長されてきた経緯がありますが、期限が近づいた際は国税庁の最新情報をご確認ください。

Q. ローンが残っていない家を売って損した場合は?

買い換えない場合の特例は、売却物件に住宅ローン残高があることが条件のため使えません。

新しいマイホームを購入するのであれば、買い換えの特例を検討できます。

どちらも使えない場合、譲渡損失は他の所得と相殺できず、税負担の軽減にはつながりません。

Q. 相続した実家を売って損が出た場合も使えますか?

これらの特例は自分が住んでいたマイホームが対象です。

相続した実家に自分が住んでいなかった場合は対象外となります。

相続不動産の売却については「相続した不動産を売却する流れ|手続き・税金・注意点」をご覧ください。

Q. 投資用マンションやセカンドハウスは対象ですか?

対象外です。

これらの特例は居住用財産(マイホーム)に限られます。

投資用物件や別荘の売却損は、他の所得との損益通算はできません。

Q. 任意売却の場合も使えますか?

任意売却であっても、要件を満たせば特例の対象になり得ます。

ただし競売による売却や、特別の関係がある人への売却は対象外です。

任意売却の進め方は「住宅ローンが払えない…家を売って完済する方法」で解説しています。

Q. 損失が出るかどうかは、どう判断すればいいですか?

購入時の価格(取得費)と売却見込み価格を比べるのが出発点です。

ただし建物は減価償却により取得費が目減りするため、単純に購入価格と比べると判断を誤ることがあります。

まずは売却価格の見当をつけたうえで、税理士に試算してもらうのが確実です。

売却益が出る場合の税金は「不動産を売ると税金はいくら?譲渡所得税の計算方法」をご覧ください。

まとめ|譲渡損失は特例を使えば税金が戻ることがある

マイホームの売却で損失が出た場合、損益通算と繰越控除により、給与など他の所得と相殺して税負担を軽くできる特例があります。買い換える場合と買い換えない場合の2つがあり、令和8年度の税制改正により、どちらも令和9年12月31日までの譲渡に適用されます。

買い換えない場合の特例は、売却物件にローンが残っていることが条件で、控除額は「ローン残高-売却価格」が上限です。損失を売却年から4年間にわたって使えるため、給与所得のある方であれば、まとまった還付につながることがあります。

いずれの特例も確定申告が必須で、しかも損失が生じた年は期限内申告が求められます。適用の可否は個別事情で変わるため、該当しそうな場合は早めに税理士や税務署に相談してください。

出典・参考情報

※本記事の制度内容は、令和8年5月1日現在の法令にもとづく国税庁公表資料によります。税制は改正される場合があるため、最新の情報は国税庁ホームページをご確認ください。

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