位置指定道路とは?接道義務と土地売却の関わり

特定行政庁から道路として指定を受けた幅4メートル以上の私道です。接道義務を満たす道路として扱われるため、建て替えができます。指定を受けていない通路とは扱いが違います。
「敷地の前の道が位置指定道路だと言われたけれど、これは何なのか」と調べている方に向けて説明します。
位置指定道路は、特定行政庁が道路として指定した幅4メートル以上の私道で、建て替えができる道路として扱われます。
指定を受けていない単なる通路とは扱いが違い、確認を怠ると売却価格や買い手の見つかりやすさに影響します。
本記事では、位置指定道路の意味、似た制度との違い、不動産の売却に関わる場面を解説します。
位置指定道路の意味と読み方
位置指定道路は「いちしていどうろ」と読みます。
建築基準法42条1項5号にもとづき、特定行政庁(都道府県知事や市区町村長)が道路の位置を指定した私道です。
幅4メートル以上あり、建築基準法上の道路として扱われるため、この道路に接する土地は接道義務を満たします。
指定を受けるには申請が必要で、指定された道路には指定番号と指定年月日が記録されます。
位置指定道路はこんな場面で出てきます
この土地の前の道は幅4メートルの位置指定道路ですね。指定番号を役所で確認しておきます。
私道だと聞いていましたが、それでも建て替えはできるんでしょうか。
位置指定道路なので接道義務を満たしていますから、建て替え自体は問題なくできますよ。
道路の一部が近所の方との共有になっているみたいなんですが、大丈夫でしょうか。
共有者の方から掘削承諾書をいただいておけば、買主様の引き渡し後の工事もスムーズに進みますね。
わかりました、承諾書の準備を早めに進めておきます。
位置指定道路と似た言葉の違い
私道と呼ばれるものにも、接道義務を満たすかどうかで扱いが分かれます。位置指定道路、42条2項道路、指定のない通路の違いを整理します。
道路の種類ごとの扱い
| 種類 | 幅 | 接道義務 | 建て替え |
|---|---|---|---|
| 位置指定道路 | 4m以上 | 満たす | できる |
| 42条2項道路 | 原則4m未満 | セットバックなどの条件付きで満たす | 条件付きでできる |
| 指定のない私道・通路 | 規定なし | 満たさない | 原則できない |
位置指定道路は不動産を売るときにどう関わるか
接している道路が位置指定道路かどうかは、売却の場面で必ず確認される事項です。
買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は接道状況を審査の対象にするため、位置指定道路であることを示す道路位置指定図の写しの提示を求められます。
指定を受けていない通路にしか接していない場合は、再建築不可物件として扱われ、買い手が限られたり買取価格が下がったりします。
また、位置指定道路が複数の土地所有者による共有になっているケースもあります。
この場合、掘削や上下水道の工事に関する承諾を共有者から得ておかないと、買主の引き渡し後の工事が止まってしまうことがあります。
接道の状況によって建て替えの条件が変わる点は、詳しくは「接道義務と43条の落とし穴」で解説しています。
位置指定道路の確認の手順と判断の目安
まず接している道路の幅が4メートル以上あるかを、登記事項証明書や現地の測量図で確認します。
4メートルに満たない場合は、位置指定道路ではなく42条2項道路や指定のない通路の可能性があり、建て替えの条件が変わります。
次に、特定行政庁の建築指導課などの窓口で道路位置指定図の写しを取得し、指定番号と指定年月日を確認します。
私道が共有になっている場合は、掘削・使用に関する承諾書を共有者全員から得ておくと、買主の融資審査や引き渡し後の工事がスムーズに進みます。個別の建築計画や許可の要否については、建築士や特定行政庁の窓口、必要に応じて弁護士に確認することをおすすめします。
位置指定道路についてよくある質問
Q 位置指定道路に接していれば必ず建て替えができますか?
A 位置指定道路に接し、幅4メートル以上などの接道義務を満たしていれば、原則として建て替えができます。ただし用途地域や建ぺい率・容積率などの制限は別途確認する必要があります。
Q 指定を受けていない私道に接している場合はどうなりますか?
A 指定を受けていない通路に接している土地は、接道義務を満たさない再建築不可物件として扱われることがあります。この場合は43条2項の認定・許可を受けられるかを確認します。
Q 位置指定道路の指定状況はどこで確認できますか?
A 特定行政庁の建築指導課などの窓口で、道路位置指定図を閲覧・取得して確認できます。
Q 私道が共有になっている場合、売却時に何が必要ですか?
A 共有者全員から掘削や使用に関する承諾書を得ておくと、買主への引き渡しやライフライン工事の手続きがスムーズになります。
位置指定道路のまとめ
位置指定道路は、特定行政庁の指定を受けた幅4メートル以上の私道で、接道義務を満たすため建て替えができます。
指定のない通路との違いを知らずに不動産の売却の手続きを進めると、買主の融資審査で止まったり、思わぬ価格の低下につながったりします。
ぜひ本記事の位置指定道路の確認方法を参考に、不動産の売却に向けた準備を進めてください。
もっと詳しく


