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アンダーローンとは?家の売却と取り分の決め方

アンダーローンとは?家の売却と取り分の決め方
アンダーローンあんだーろーん離婚・財産分与

家の価値が住宅ローンの残債を上回っている状態です。売ればローンを完済したうえで手元にお金が残るため、財産分与ではその残りを分けます。

離婚に向けて家の値段を調べたら、住宅ローンの残債よりも家の価値のほうが高かった——この状態を指す言葉がアンダーローンです。

ローンを完済してもお金が手元に残るため、離婚の財産分与ではこの残りをどう分けるかが焦点になります。

本記事では、アンダーローンの意味と、離婚の財産分与でどう扱われるかを解説します。

アンダーローンの意味と読み方

アンダーローン(あんだーろーん)は、英語の「under」と「loan」を組み合わせた和製の言葉で、住宅ローンの残債よりも家の売却価格が上回っている状態を指します。

不動産の実務や離婚の財産分与の場面でよく使われる言葉で、家の価値と住宅ローン残債を比べて初めて分かるものです。

反対に、残債のほうが家の価値より高い場合は「オーバーローン」と呼びます。

どちらの状態にあるかによって、離婚時に取る手続きが変わってきます。

アンダーローンはこんな場面で出てきます

担当者

査定額は2,400万円で、住宅ローンの残高が1,800万円ですね。

あなた

それなら、売ればお金が残るということですか。

担当者

はい、差し引き600万円ほど手元に残る見込みです。これがアンダーローンの状態ですね。

あなた

このお金は、離婚のときにどう扱われるんでしょうか。

担当者

婚姻中に購入した家なら、財産分与として夫婦で分けるのが基本ですね。

あなた

ローンの名義は夫だけなんですが、それでも分与の対象になりますか。

担当者

名義ではなく、購入した時期や資金の出どころで判断しますので確認が必要ですね。

あなた

分ける割合はどうやって決めるんでしょうか。

担当者

原則は2分の1ずつですが、離婚協議書に取り分を明記しておくと後のトラブルを防げますね。

アンダーローンとオーバーローンの違い

アンダーローンとオーバーローンは、家の価値と残債のどちらが高いかで区別されます。

アンダーローンとオーバーローンの違い

項目アンダーローンオーバーローン
家の価値と残債家の価値>残債残債>家の価値
売却後の手残りお金が残るお金が足りない
財産分与の対象残ったお金を分ける不足分をどちらが負担するか話し合う

アンダーローンは離婚の財産分与にどう関わるか

アンダーローンの家は、売却するとローンを完済したうえで手元にお金が残ります。

この残ったお金は、婚姻中に築いた財産として、原則2分の1ずつで分けるのが財産分与の基本的な考え方です。

ローンの名義が夫婦のどちらか一方だけになっていても、購入した時期が婚姻中であれば分与の対象になるのが一般的です。

名義とは別に、頭金の出どころや購入時期を確認しておく必要があります。

夫婦のどちらかが連帯債務・連帯保証に入っている場合は、家を売った後にその立場をどう外すかも合わせて確認しておくと安心です。

分け方や割合の細かい判断は、税理士や弁護士に相談することをおすすめします。

アンダーローンかどうかを調べる比べ方

アンダーローンかオーバーローンかは、不動産会社の売却査定額と、住宅ローンの返済予定表に載っている残債を照らし合わせることで確認できます。

査定額のほうが残債より高ければアンダーローン、低ければオーバーローンです。

査定額は不動産会社によって差が出ることがあるため、複数の不動産会社に依頼して比べておくと、財産分与の話し合いを進めやすくなります。

比べ方の具体的な手順は、「家の価値とローン残高の比べ方」で解説しています。

アンダーローンの取り分の決め方と離婚協議書

アンダーローンで残ったお金の取り分は、原則2分の1ずつが基本ですが、頭金をどちらがどれだけ出したかによって割合が変わることもあります。

決まった内容は口約束にせず、離婚協議書に金額と割合を明記しておくと、後になって「言った・言わない」のトラブルを防げます。

財産分与には請求できる期間の定めがあるため、財産分与の請求期間を過ぎないよう早めに話し合いを始めることも大切です。

実際の取り分の計算例は、「取り分の計算例つき」で解説しています。

アンダーローンについてよくある質問

Q アンダーローンかどうかは誰が調べるんですか。


A 不動産会社に売却査定を依頼し、その査定額と住宅ローンの返済予定表の残債を自分で見比べることで確認できます。夫婦のどちらか一方だけで進めず、両方が金額を把握しておくと後の話し合いがスムーズになります。

Q 名義が夫だけでも財産分与の対象になりますか。


A 婚姻中に購入した家であれば、名義が一方だけでも財産分与の対象になるのが一般的です。ただし頭金の出どころなど個別の事情によって判断が変わるため、弁護士に確認しておくと安心です。

Q 家を売らずにどちらかが住み続けることはできますか。


A 住宅ローンが残ったまま住み続ける方法もありますが、名義や連帯保証の扱いが複雑になりやすいため、売却して現金で分ける方法と比べて慎重に検討する必要があります。

Q 財産分与の割合は必ず半分ずつになりますか。


A 原則は2分の1ずつですが、頭金の負担割合や婚姻期間などの事情によって話し合いで調整されることもあります。決まった内容は離婚協議書に残しておくことをおすすめします。

アンダーローンのまとめ

アンダーローンは、家の価値が住宅ローンの残債を上回り、売却後にお金が残る状態を指します。

離婚の財産分与では、この残ったお金を夫婦でどう分けるかが話し合いの中心になり、名義や頭金の出どころによって取り分が変わることもあります。

ぜひ本記事の内容を参考に、家の売却を含めた財産分与の準備を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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