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宅地建物取引士とは?売却時の役割と資格証確認

宅地建物取引士とは?売却時の役割と資格証確認
宅地建物取引士たくちたてものとりひきし契約・手続き

宅地建物取引業法にもとづく国家資格者です。重要事項説明と、その書面および契約書面への記名は、この資格を持つ人しか行えません。担当者が有資格者かどうかは宅地建物取引士証で確認できます。

不動産会社の担当者から重要事項説明を受ける場面で、「この人は宅地建物取引士なのだろうか」と気になったことはないでしょうか。

宅地建物取引士とは、重要事項説明と契約書面への記名ができる国家資格者のことで、宅地建物取引士証を提示してもらえば本人確認ができます。

本記事では、家や土地の売却で宅地建物取引士がどう関わるか、確認のタイミングまで解説します。

宅地建物取引士の意味と読み方

宅地建物取引士は「たくちたてものとりひきし」と読み、宅地建物取引業法にもとづく国家資格者です。

以前は「宅地建物取引主任者」という名称でしたが、2015年の法改正で「士」の名称に変わり、独占業務の重みが明確になりました。

不動産会社に勤める担当者の全員が宅地建物取引士というわけではなく、重要事項説明の書面(35条書面)や契約書面(37条書面)への記名という業務を行えるのは、この資格を持つ人だけです。

売主・買主にとっては、担当者の中で誰が資格者にあたるかを意識する場面が、ここで生まれます。

宅地建物取引士はこんな場面で出てきます

担当者

来週いよいよ売買契約ですね。当日は契約書面に宅地建物取引士が記名しますので、ご確認ください。

あなた

前回説明してくれた方と、記名する人は同じなんでしょうか。

担当者

はい、同じ者が対応します。念のため当日、宅地建物取引士証もお見せしますね。

あなた

有効期限とか、その場で見ても分かるものなんですか。

担当者

写真と氏名、有効期限が記載されていますので、その場で確認いただけますよ。

あなた

安心しました。専任媒介契約でも記名の義務は変わらないんですね。

担当者

そうですね、媒介契約の種類にかかわらず、契約書面への記名は必要になります。

宅地建物取引士・宅地建物取引業者・媒介の違い

宅地建物取引士は個人の資格であるのに対し、宅地建物取引業者は法人として免許を受けている事業者のことです。媒介契約の窓口を担当する人と、契約書面に記名する宅地建物取引士が同一人物とは限りません。

宅地建物取引士と宅地建物取引業者の違い

項目宅地建物取引士宅地建物取引業者
立場個人の国家資格者会社としての免許保有者
できること重要事項説明・契約書面への記名仲介・買取などの営業行為全般
確認方法宅地建物取引士証宅地建物取引業の免許番号

家を売るときに宅地建物取引士がどう関わるか

媒介契約を結ぶ段階では、対応する担当者が宅地建物取引士でなくても手続きは進められます。

買主が見つかり売買契約を結ぶ段になると、宅地建物取引士の記名が入った契約書面と、買主向けの重要事項説明が欠かせません。

売主自身は重要事項説明を受ける立場ではありませんが、契約書面に宅地建物取引士の記名があるかどうかを確認すれば、その不動産会社が適正に業務を進めているかの目安になります。

専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約のいずれを選んでも、契約書面への記名義務は変わりません。不動産会社が買主になる買取を選んだ場合も同様で、仲介と同じように契約書面を確認する場面が生まれます。

宅地建物取引士証の確認方法とタイミング

2026年9月時点で、宅地建物取引士証の有効期間は5年です。

氏名や住所が変わった際は書換え交付を受ける必要があり、有効期限が切れたままの証明書では本人確認になりません。

売買契約の当日、担当者が提示する宅地建物取引士証で、氏名・写真・有効期限をその場で確認しておくと安心です。

また宅地建物取引業法では、事務所ごとに従業者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置くことが義務付けられているため、極端に少ない事務所では担当者の調整に時間がかかることもあります。

宅地建物取引士についてよくある質問

Q 宅地建物取引士でなくても不動産の売却を担当できますか?


A 媒介契約の窓口対応や広告掲載は資格がなくてもできます。ただし重要事項説明と契約書面への記名は宅地建物取引士しか行えないため、契約が近づく段階で必ず登場します。

Q 宅地建物取引士証を見せてもらえないときはどうすればいいですか?


A 提示を求めても構いません。有効期限が切れていたり、写真の人物と担当者が異なる場合は、その場で不動産会社に確認してください。

Q 媒介契約の種類によって宅地建物取引士の関わり方は変わりますか?


A 専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約のどの形式でも、契約書面への記名義務は同じです。契約方式の違いは「媒介契約の種類と選び方」で解説しています。

Q 買取を選んだ場合も宅地建物取引士は関わりますか?


A 買取業者が買主になる場合も、契約書面には宅地建物取引士の記名が必要です。仲介と同様に、契約内容を確認する場面が生まれます。

宅地建物取引士のまとめ

宅地建物取引士は、重要事項説明と契約書面への記名を担う国家資格者で、家や土地の売却では売買契約の場面で必ず登場します。

契約書面に記名があるか、宅地建物取引士証の有効期限が切れていないかを確認しておけば、担当する不動産会社が適正に業務を進めているかの目安になります。

ぜひ本記事の内容を参考に、不動産の売却における契約書面の確認を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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