事故物件は売れる?告知義務はいつまで必要か
所有する物件で人が亡くなった。
事件や自殺ではなく、高齢の親が自宅で息を引き取っただけ。
それでも「事故物件」として扱われ、売れなくなるのではないか。
買い手に伝える必要はあるのか。
この分野は長らく明確な基準がなく、対応が業者ごとにばらついていました。
2021年10月に国土交通省がガイドラインを公表し、一定の考え方が示されています。
ただし、よく言われる「3年経てば告知不要」という話には重大な誤解が含まれています。
この記事では、売買における告知義務の考え方を整理します。
事故物件の心理的瑕疵とは|告知義務の対象になるもの
建物の雨漏りやシロアリのような物理的な欠陥ではなく、過去の出来事によって買主が心理的な抵抗を感じる要因を「心理的瑕疵」といいます。物件内での自殺、他殺、孤独死などが典型例です。
物理的には何の問題もない建物でも、こうした事情があると買い手が敬遠し、価格や売却期間に影響します。
だからこそ、買主にとっては契約するかどうかの判断に関わる重要な情報になります。
物理的な欠陥については「雨漏りする家を売りたい|修繕せずに売る方法と告知義務」で扱っています。
【重要】「3年で告知不要」は賃貸の話|売買に期間の定めはない
ここが最も誤解されている点です。インターネット上でも「事故物件の告知義務は3年」という説明をよく見かけますが、これは賃貸借取引について示された目安であり、売買には当てはまりません。
賃貸と売買での告知の扱いの違い
| 賃貸借取引 | 売買取引 | |
|---|---|---|
| 経過年数の目安 | おおむね3年経過後は原則告知不要(一定の死について) | 経過年数の目安なし |
| 理由 | 裁判例や取引実務の蓄積がある | 参照すべき裁判例や取引実務が十分に蓄積されていない |
出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月公表)。同ガイドラインは宅地建物取引業者の一般的な対応基準を示すものであり、個別取引の民事上の責任を一律に確定するものではありません。
つまり売買では、「何年経ったから告知しなくてよい」という線引きがありません。事案の性質や社会的影響の大きさに応じて、個別に判断することになります。
「3年経ったから言わなくていい」と考えて黙って売ると、後でトラブルになる可能性があります。ここは慎重に扱うべき部分です。
事故物件の告知が不要とされるケース|ガイドラインの整理
すべての死を告知しなければならないわけではありません。ガイドラインでは、告知不要とされる場合も示されています。
代表的なのが自然死や日常生活における不慮の死です。老衰や病死といった自然死、階段からの転落、入浴中の事故、誤嚥といった日常生活のなかで起きた不慮の死は、居住用不動産で発生することが当然に予想されるものとして、原則として告知の必要はないとされています。
高齢の親が自宅で亡くなった、というだけであれば、多くの場合これに該当します。過度に心配する必要はありません。
ただし特殊清掃が入った場合は別
自然死であっても、発見が遅れて特殊清掃や大規模リフォームが必要になった場合は、告知の対象になります。孤独死で発見までに時間がかかったケースなどが該当します。
賃貸ではこの場合も3年経過後は原則告知不要とされますが、売買にはその目安がないことは前述のとおりです。
事故物件の告知が必要なケース
次のような場合は、告知が必要とされています。
物件内での自殺・他殺。
自然死や日常生活の不慮の死以外の死。
特殊清掃等が行われた死。
そして、事案の内容や周知性、社会に与えた影響が特に大きい場合。
また、経過年数にかかわらず、買主から質問された場合や、買主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合は告知すべきとされています。聞かれたのに嘘をつく、というのは論外です。
事故物件を告知しないとどうなるか|契約解除と損害賠償
告知すべき事項を伝えずに売却すると、契約不適合責任を問われる可能性があります。買主から契約の解除や損害賠償を求められることがあり、裁判で認められた例もあります。
売却の進め方全体は「不動産売却の流れ|査定から引き渡しまでの7ステップ」、依頼先の選び方は「媒介契約の種類|専属専任・専任・一般の違いと選び方」をご覧ください。
ここで押さえておきたいのは、売主自身が告知義務を負うということです。
不動産会社が告知するかどうか以前に、売主が知っている事実を仲介会社に伝えなければ始まりません。
「言わなければ分からない」と考えるのは危険です。
近隣住民への聞き取りや、インターネット上の情報から発覚することもあります。隠し通せるものではない、と考えたほうが現実的です。
事故物件の価格への影響と売り方
心理的瑕疵がある物件は、相場より価格が下がる傾向にあります。どの程度下がるかは、事案の内容、経過年数、立地、地域性によって大きく変わるため、一律には言えません。
ただ、売れないわけではありません。次のような選択肢があります。
| 価格を調整して仲介 | 事情を開示したうえで相場より低めに設定。時間はかかるが、納得して買う人はいる |
| 専門業者に買取 | こうした物件を扱う買取業者がある。価格は下がるが早く確実 |
| 解体して土地として売る | 建物がなくなれば抵抗感が薄れることも。ただし解体費用がかかり、告知が不要になるとは限らない |
| リフォームして売る | 印象は改善するが、費用を回収できるとは限らない |
買取については「仲介と買取どっちがいい?違いとメリット・デメリット」で比較しています。
地方の事故物件は慎重な対応が要る|噂が残りやすい
地域のつながりが濃い場所では、事情が近隣に知られていることも多くあります。
隠して売ろうとしても、買主が近所で聞けば分かってしまう。
むしろ後から発覚したほうが、心証は悪くなります。
相続した実家でこうした事情がある場合は「相続した不動産を売却する流れ|手続き・税金・注意点」もあわせてご覧ください。
一方で、売却を検討していること自体を周囲に知られたくない、という事情もあるでしょう。
その場合、看板を出さない、ポータル掲載を控えるといった配慮が可能です。
担当者に最初に伝えておいてください。
事故物件の告知義務でよくある質問
Q. 病院で亡くなった場合も告知が必要ですか?
物件内で亡くなったわけではないため、心理的瑕疵にはあたりません。自宅で倒れて搬送先の病院で亡くなった場合の扱いは個別判断になりますが、一般には物件内での死亡とは区別されます。
Q. 前の所有者のときの事案も告知が必要ですか?
売主が知っている事実であれば、告知の対象になり得ます。
知らなかった場合でも、買主から質問されれば分かる範囲で答える必要があります。
中古で購入した物件の場合、購入時の重要事項説明書を確認してみてください。
Q. 隣の家で事件があった場合は?
売却する物件そのものではないため、原則として告知義務はありません。
ただし事件の内容や周知性、社会的影響が特に大きく、買主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告知が必要になることがあります。
判断に迷う場合は仲介会社に相談してください。
Q. マンションの共用部分での事案は?
日常生活で通常使用する必要がある共用部分(エントランス、共用廊下、エレベーターなど)で発生した場合は、告知の対象になり得ます。一方、通常使用しない部分での事案は、原則として対象外とされています。
Q. どのくらい価格が下がりますか?
事案の内容、経過年数、立地、地域性によって大きく異なるため、一律の目安はありません。
実際に査定を受けて確認するのが確実です。
事情を伝えたうえで査定してもらってください。
Q. まず何をすればいいですか?
事情を隠さずに不動産会社に伝えたうえで、査定を受けることです。
事実を前提にした価格が分かれば、仲介で売るか買取にするかの判断ができます。
事情を伏せたまま査定を受けても、後で価格が変わるだけで意味がありません。
まとめ|事故物件の告知義務に期間の線引きはない
心理的瑕疵のある物件でも売却は可能です。ただし告知すべき事項を隠して売ると、契約不適合責任を問われ、契約解除や損害賠償に発展するおそれがあります。
注意したいのは、よく言われる「3年で告知不要」は賃貸の基準であって、売買には経過年数の目安がないという点です。「3年経ったから大丈夫」と考えるのは危険です。
一方で、自然死や日常生活における不慮の死は、原則として告知不要とされています。高齢の親が自宅で亡くなった、というだけであれば、過度に心配する必要はありません(特殊清掃が入った場合を除く)。
まずは事情を隠さず不動産会社に伝えて、査定を受けてみてください。事実にもとづく価格が分かれば、次の判断ができます。
出典・参考情報
- 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月公表)
- 宅地建物取引業法 第35条(重要事項の説明等)、第47条(業務上の禁止事項)
- 民法 第562条〜第564条(契約不適合責任)
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
※ガイドラインは宅地建物取引業者の一般的な対応基準であり、個別取引における民事上の責任や告知義務を一律に確定するものではありません。具体的な事案については、不動産会社または弁護士にご確認ください。
