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事故物件は売れる?告知義務はいつまで必要か

事故物件は売れる?告知義務はいつまで必要か

所有する家で親が息を引き取った。

事件でも自殺でもない、ただ自宅で最期を迎えただけなのに、「これは事故物件になるのだろうか」「買い手に言わないといけないのだろうか」と、頭から離れなくなってしまう方は少なくありません。

誰にも相談しづらく、一人で抱え込んでしまいがちなテーマです。

結論から言えば、自然死であれば多くの場合は告知不要とされており、過度に恐れる必要はありません。

ただし、この分野には長らく明確な基準がなく、対応が業者ごとにばらついてきた経緯があります。

2021年10月に国土交通省がガイドラインを公表し、一定の考え方が示されましたが、「3年経てば告知不要」という広く知られた話には重大な誤解が含まれています。

売買における告知義務の考え方を、順を追って整理していきます。

事故物件の心理的瑕疵とは|告知義務の対象になるもの

心理的瑕疵とは、雨漏りやシロアリ被害のような物理的な欠陥ではなく、過去にその物件で起きた出来事によって買主が心理的な抵抗を感じてしまう要因のことです。物件内での自殺や他殺、孤独死などが典型的な例として挙げられます。

建物そのものには何の問題もなくても、こうした事情があると買い手に敬遠され、価格や売却期間に影響することがあります。

だからこそ、契約するかどうかを判断するうえで買主にとって重要な情報になるのです。

なお、雨漏りのような物理的な欠陥についての告知義務は「雨漏りする家を売りたい|修繕せずに売る方法と告知義務」で扱っています。

ミカタ株式会社

心理的瑕疵は目に見えない分、売主さんご自身も判断に迷いやすいところです。一人で抱え込まず、まずは事情をありのまま話してくださいね。

【重要】「3年で告知不要」は賃貸の話|売買に期間の定めはない

「事故物件の告知義務は3年」というのは賃貸借取引についてガイドラインが示した目安であり、売買取引には当てはまりません。インターネット上ではこの二つが混同されて語られることが多く、誤解したまま売却を進めてしまう方も見受けられます。

賃貸と売買での告知の扱いの違い
賃貸借取引 売買取引
経過年数の目安おおむね3年経過後は原則告知不要(一定の死について)経過年数の目安なし
理由裁判例や取引実務の蓄積がある参照すべき裁判例や取引実務が十分に蓄積されていない

出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月公表)。同ガイドラインは宅地建物取引業者の一般的な対応基準を示すものであり、個別取引の民事上の責任を一律に確定するものではありません。

つまり売買では、「何年経過したから告知しなくてよい」という一律の線引きが存在しません。事案の性質や社会的影響の大きさに応じて、個別に判断していくことになります。

「3年経ったのだから言わなくても構わない」と考えて黙って売却すると、後になってトラブルに発展するおそれがあります。ここは慎重に扱うべき部分です。

ミカタ株式会社

「3年ルール」は賃貸のお話なんですよ、とお伝えすると驚かれる売主さんが多いです。売買では別の考え方が必要になります。

事故物件の告知が不要とされるケース|ガイドラインの整理

自然死や日常生活における不慮の死は、原則として告知不要とされています。老衰や病死といった自然死、階段からの転落、入浴中の事故、誤嚥といった、居住用不動産で発生することが当然に予想される死は、告知の対象から外れるという考え方です。

すべての死を告知しなければならないわけではありません。

高齢の親が自宅で亡くなった、というだけであれば、多くの場合はこれに該当します。

過度に心配する必要はないでしょう。

ただし特殊清掃が入った場合は別

自然死であっても、発見が遅れて特殊清掃や大規模リフォームが必要になった場合は、告知の対象になります。孤独死で発見までに時間がかかったケースなどが該当します。

賃貸ではこの場合も3年経過後は原則告知不要とされていますが、売買にはその目安がないことは前述のとおりです。

ミカタ株式会社

自然死だから大丈夫、と決めつけずに、発見までの経緯もあわせて仲介会社に共有しておくと安心です。

事故物件の告知が必要なケース

物件内での自殺・他殺、自然死や日常生活の不慮の死以外の死、特殊清掃等が行われた死、そして事案の内容や周知性、社会に与えた影響が特に大きい場合は、告知が必要とされています。

また、経過年数にかかわらず、買主から質問された場合や、買主が把握しておくべき特段の事情があると売主が認識した場合も告知すべきとされています。聞かれたのに事実と異なる説明をするのは論外です。

ミカタ株式会社

「聞かれたら答える」ではなく、聞かれる前に伝えておくほうが、結果的に買主さんとの信頼関係を築きやすいですよ。

事故物件を告知しないとどうなるか|契約解除と損害賠償

告知すべき事項を伝えずに売却すると、契約不適合責任を問われる可能性があります。買主から契約の解除や損害賠償を求められることがあり、実際に裁判で認められた例もあります。

ここで押さえておきたいのは、告知義務を負うのは売主自身だという点です。

不動産会社が告知するかどうかを判断する以前に、売主が知っている事実を仲介会社に伝えなければ何も始まりません。

「言わなければ分からないだろう」と考えるのは危険です。

近隣住民への聞き取りや、インターネット上の情報から発覚することもあります。

隠し通せるものではない、と考えたほうが現実的でしょう。

売却の進め方全体については「不動産売却の流れ|査定から引き渡しまでの7ステップ」、依頼先の選び方は「媒介契約の種類|専属専任・専任・一般の違いと選び方」で解説しています。

ミカタ株式会社

後から発覚すると、価格面だけでなく信頼関係の面でも大きなダメージになります。最初にすべて話しておくことをおすすめします。

事故物件の価格への影響と売り方

心理的瑕疵がある物件は、相場より価格が下がる傾向にあります。ただし下落の幅は事案の内容、経過年数、立地、地域性によって大きく変わるため、一律には言えません。

大切なのは、こうした事情があっても売れないわけではないということです。

事情を開示したうえで相場より低めに価格を設定し、仲介で売る方法。

専門の買取業者に買い取ってもらう方法。

建物を解体して土地として売る方法。

リフォームして印象を改善する方法。

それぞれに一長一短があります。

事故物件の主な売却方法
価格を調整して仲介事情を開示したうえで相場より低めに設定。時間はかかるが、納得して買う人はいる
専門業者に買取こうした物件を扱う買取業者がある。価格は下がるが早く確実
解体して土地として売る建物がなくなれば抵抗感が薄れることも。ただし解体費用がかかり、告知が不要になるとは限らない
リフォームして売る印象は改善するが、費用を回収できるとは限らない

買取と仲介の違いについては「仲介と買取どっちがいい?違いとメリット・デメリット」で比較しています。

事故物件を売るまでの基本的な流れ

1
事情を隠さず伝える
不動産会社に事実関係をすべて共有する
2
事情を前提に査定を受ける
事情を伏せない状態での価格を確認する
仲介か買取かを判断
価格と期間のバランスで売り方を決める
ミカタ株式会社

価格が下がるのを見込んで、複数の売り方を比べてから決める方が納得感のある売却につながりやすいですよ。

地方の事故物件は慎重な対応が要る|噂が残りやすい

地域のつながりが濃い場所では、事情がすでに近隣に知られていることも珍しくありません。隠して売ろうとしても、買主が近所で聞けば分かってしまい、むしろ後から発覚したほうが心証は悪くなります。

相続した実家にこうした事情がある場合は「相続した不動産を売却する流れ|手続き・税金・注意点」もあわせてご覧ください。

一方で、売却を検討していること自体を周囲に知られたくない、という事情もあるでしょう。

その場合は、看板を出さない、ポータルサイトへの掲載を控えるといった配慮が可能です。

担当者には最初の段階で伝えておいてください。

ミカタ株式会社

「知られたくない」というお気持ちも当然のことです。ご希望があれば、掲載方法にも配慮できますのでご相談くださいね。

事故物件の告知義務でよくある質問

Q 病院で亡くなった場合も告知が必要ですか?


A 物件内で亡くなったわけではないため、心理的瑕疵にはあたりません。自宅で倒れて搬送先の病院で亡くなった場合の扱いは個別判断になりますが、一般的には物件内での死亡とは区別して考えられています。

Q 前の所有者のときの事案も告知が必要ですか?


A 売主が知っている事実であれば、告知の対象になり得ます。

知らなかった場合でも、買主から質問されれば分かる範囲で答える必要があります。

中古で購入した物件であれば、購入時の重要事項説明書を確認してみてください。

Q 隣の家で事件があった場合は?


A 原則として告知義務はありません。

売却する物件そのものではないためですが、事件の内容や周知性、社会的影響が特に大きく、買主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告知が必要になることがあります。

判断に迷う場合は仲介会社に相談してください。

Q マンションの共用部分での事案は?


A 日常生活で通常使用する部分であれば、告知の対象になり得ます。エントランスや共用廊下、エレベーターなど、通常使用する共用部分で発生した事案は告知が必要とされる一方、通常使用しない部分での事案は原則として対象外とされています。

Q どのくらい価格が下がりますか?


A 一律の目安はなく、事案の内容、経過年数、立地、地域性によって大きく異なります。

実際に査定を受けて確認するのがもっとも確実な方法です。

事情を伝えたうえで査定してもらってください。

Q 告知は不動産会社に任せておけば大丈夫ですか?


A いいえ、告知義務を負うのはあくまで売主自身です。不動産会社は把握していない事実まで告知することはできないため、知っている事情はご自身で仲介会社に伝えておく必要があります。

Q まず何をすればいいですか?


A 事情を隠さずに不動産会社へ伝えたうえで、査定を受けることです。

事実を前提にした価格が分かれば、仲介で売るか買取にするかの判断ができます。

事情を伏せたまま査定を受けても、後で価格が変わるだけで意味がありません。

まとめ|事故物件の告知義務に期間の線引きはない

心理的瑕疵のある物件でも、売却そのものは可能です。ただし告知すべき事項を隠して売ると、契約不適合責任を問われ、契約解除や損害賠償に発展するおそれがあります。

注意したいのは、よく言われる「3年で告知不要」は賃貸の基準であって、売買には経過年数の目安がないという点です。「3年経ったから大丈夫」と考えるのは危険です。

一方で、自然死や日常生活における不慮の死は、原則として告知不要とされています。高齢の親が自宅で亡くなった、というだけであれば、過度に心配する必要はありません(特殊清掃が入った場合を除きます)。

まずは事情を隠さず不動産会社に伝えて、査定を受けてみてください。事実にもとづく価格が分かれば、次の判断ができるはずです。

ミカタ株式会社

一人で悩まず、まずはお話を聞かせてください。事情を伺ったうえで、無理のない売り方をご提案します。

出典・参考情報

※ガイドラインは宅地建物取引業者の一般的な対応基準であり、個別取引における民事上の責任や告知義務を一律に確定するものではありません。具体的な事案については、不動産会社または弁護士にご確認ください。

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