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定期借地権とは?残存期間と売却価格への影響

定期借地権とは?残存期間と売却価格への影響
定期借地権ていきしゃくちけん法規制・土地

契約期間が満了すると更新されず、土地を返す借地権です。一般定期借地権では50年以上の期間を定めます。残りの期間が短いほど価値は下がります。

検討している家や土地が「定期借地権付き」だと分かり、この状態で売れるのか気になっている人もいます。

定期借地権が付いた土地は、売買契約で定めた期間が満了すると更新されず、建物を取り壊して地主に土地を返す前提の権利です。

本記事では、定期借地権とは何か、家や土地の売却にどう関わるかを解説します。

定期借地権とは(読み方・制度)

定期借地権は「ていきしゃくちけん」と読み、契約で定めた期間が来ると更新されず、地主に土地を返す借地権のことです。

一般的な借地権と違って更新がないため、期間が満了すれば建物を取り壊して土地を明け渡す必要があります。

一般定期借地権では50年以上の期間を定めるため、契約時に50年や70年といった長期で設定されることが多く、購入した住宅が定期借地権付きだと分かるのは、登記事項証明書や購入時の説明書類に記載があるケースがほとんどです。

土地そのものの所有権は持たず、地主に地代を支払いながら建物を利用する形になります。

定期借地権はこんな場面で出てきます

担当者

この土地は定期借地権付きで、契約は50年、残りの期間は18年ほどですね。

あなた

残り18年しかないんですが、この状態でも売れるんでしょうか。

担当者

売却は可能ですが、残存期間が短いので買取価格は所有権の土地より下がる傾向にあります。

あなた

地主さんの許可がないと売れないと聞いたんですが、本当ですか。

担当者

そうですね、譯渡には地主の承諾が必要なので、先に承諾料の確認をしておきましょう。

あなた

承諾料はどれくらいかかるものなんでしょうか。

担当者

契約によって異なりますので、詳しい条件は司法書士に確認しながら進めていきますね。

定期借地権と普通借地権の違い

定期借地権と普通借地権の違い

項目定期借地権普通借地権
更新なし(期間満了で終了)原則あり(更新が可能)
契約期間一般定期借地権は50年以上更新を重ねて長期化するケースが多い
期間満了後建物を取り壊して土地を返還更新により継続利用が可能

定期借地権は売るときにどう関わるか

定期借地権付きの家を売却する場合、買主が引き継ぐのは建物と「残りの借地期間」であり、土地そのものの所有権ではないことをまず理解しておく必要があります。

契約時に50年と定められていても、建築から時間が経つほど残存期間は短くなり、残存期間が短い物件ほど買主にとって利用できる期間が限られるため、買取価格や売却のしやすさに影響します。

また、借地権を第三者に譯渡する際には地主の承諾が必要になる場合が多く、事前に地主へ相談し、譯渡承諾料の有無や手続きを確認しておくことが欠かせません。

買主が住宅ローンを組む場合も、定期借地権付きという条件が審査に影響することがあるため、不動産会社を通じて早めに金融機関の対応状況を確認しておくと、売却の進め方を検討しやすくなります。

定期借地権の残存期間の確認方法と売却価格への影響

定期借地権付きの土地・建物を売却する前に、まず賃貸借契約書や公正証書で契約開始日と契約期間を確認し、残存期間を数字で把握することが必要です。

契約書が見つからない場合は、地主や管理を担う不動産会社に問い合わせて確認します。

残存期間が長いほど買主が長く住宅を利用できるため評価は高くなりやすく、残存期間が短くなるほど価値は下がる傾向にあります。

地代の支払いに滞納がないかも、売却時に買主へ説明が必要な情報のひとつです。

契約内容によって譯渡の条件や地代の扱いが異なるため、個別の契約については司法書士や弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

定期借地権つき物件の売却までの流れ

定期借地権付き物件を売る流れ

1
契約書の確認
賃貸借契約書で残存期間と地代を確認します。
2
地主への相談
譯渡の可否と承諾料の有無を確認します。
3
不動産会社へ相談
残存期間を踏まえた買取価格の目安を出してもらいます。
4
買主への説明・引き渡し
残存期間と地代の条件を説明し引き渡します。

地主の対応や契約内容によって、順番や必要な手続きが変わることがあります。

定期借地権についてよくある質問

Q 定期借地権付きの家は売れますか?


A 売却は可能ですが、地主の承諾や残存期間の説明が必要になるため、所有権付きの住宅より準備に時間がかかることがあります。

Q 地主の承諾が得られない場合はどうなりますか?


A 承諾が得られないと譯渡自体が難しくなるため、早い段階で地主に相談し、承諾料の有無や条件を確認しておくことが重要です。

Q 残存期間が短いと売却できませんか?


A 売却自体はできますが、残存期間が短いほど買主が利用できる期間が限られるため、買取価格に影響しやすくなります。

Q 建物だけを売ることはできますか?


A 建物の所有権と借地権をセットで買主に引き継ぐ形になるため、建物だけを切り離して売ることはできません。

定期借地権のまとめ

定期借地権は契約期間が満了すると更新されず土地を返還する借地権で、一般定期借地権では50年以上の期間が定められます。

家やマンションの売却を考える際は、残存期間の確認と地主への相談を早めに行うことが欠かせません。

詳しくは「借地権付き建物の売却」で解説していますので、ぜひ本記事の内容を参考に、不動産の売却に向けた準備を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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