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不動産の被相続人とは?相続人との違いと家の売却

不動産の被相続人とは?相続人との違いと家の売却
被相続人ひそうぞくにん相続

亡くなって財産を残した人のことです。財産を受け継ぐ側は相続人と呼びます。相続の特例では、被相続人がいつからどこに住んでいたかが要件になることがあります。

親名義のマンションや実家を相続したものの、登記簿の名義が亡くなった親のままで、不動産の売却をどう進めればいいか分からず困っている方は少なくありません。

被相続人とは、財産を遺してこの世を去った本人のことで、家や土地の名義変更・相続登記の出発点になる存在です。

本記事では、被相続人が家の売却やマンションの売却にどう関わるかを解説します。

被相続人の読み方と法律上の位置づけ

被相続人は「ひそうぞくにん」と読み、財産を遺して亡くなった本人を指す言葉です。

相続はこの被相続人が亡くなった瞬間に始まり、財産を受け継ぐ側は相続人と呼ばれます。

両者は対になる言葉で、片方だけでは成り立ちません。

不動産の場合、登記簿に記載された所有者名は被相続人のまま残っていることが多く、この名義をどう扱うかが売却手続きの出発点になります。

被相続人はこんな場面で出てきます

担当者

登記簿を確認しましたが、名義がまだお父様、つまり被相続人のままになっていますね。

あなた

そうなんです。父が亡くなったのは半年前で、まだ手続きをしていません。

担当者

先に相続登記をして相続人名義に変えないと、このマンションは売却できません。

あなた

兄弟が3人いるので、まず遺産分割協議書を作る必要があるということですか。

担当者

はい、そのとおりです。協議書ができたら司法書士に相続登記を依頼しましょう。

あなた

分かりました、早速兄弟に連絡してみます。

被相続人と相続人の違い

被相続人と相続人は混同しやすい言葉ですが、立場も手続き上の役割も異なります。

被相続人と相続人の違い

項目被相続人相続人
立場財産を遺して亡くなった本人財産を受け継ぐ側
不動産の登記簿上の扱い亡くなった後も名義が残る相続登記で新たな名義人になる
売却との関わり特例の居住要件などで確認される売買契約の当事者になる

不動産を売るときに被相続人がどう関わるか

被相続人が亡くなった時点で相続が始まりますが、不動産の登記簿上の名義はすぐには変わりません。

名義が被相続人のままだと、そのマンションや土地を売却することはできず、まず相続人への名義変更が必要になります。

相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を受け継ぐかを話し合う遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書で解説しています。

分け方には、不動産をそのまま受け継ぐ現物分割、売却代金を分ける換価分割、一人が不動産を取得して他の相続人に代償金を払う代償分割、複数人の共有名義のまま持ち続ける共有分割があり、家族の事情に応じて選ぶことになります。

あわせて、被相続人がいつからどこに住んでいたかという居住状況は、特例の要件として確認されることがあるため、住民票の除票や戸籍の附票を用意しておくと後の手続きがスムーズです。

相続した不動産を売却する具体的な流れは「相続した不動産を売却する流れ」で解説しています。

被相続人の死亡から売却までの流れ

名義変更から売却までの流れ

1
相続の開始
被相続人が亡くなり、相続が始まります。
2
戸籍謄本などの収集
被相続人と相続人全員の戸籍を集めます。
3
遺産分割協議
不動産を誰がどう受け継ぐか話し合います。
4
相続登記
名義を被相続人から相続人へ変更します。
5
不動産会社への相談
相続人名義になって初めて売却を進められます。

相続人が複数いる場合や相続放棄をする人がいる場合は、遺産分割協議の進め方が変わります。

戸籍の収集範囲や遺産分割協議書の書き方、相続放棄の期限などは家族構成によって変わるため、個別の判断は司法書士や税理士に相談することをおすすめします。

被相続人についてよくある質問

Q 被相続人と相続人はどう違うのですか?


A 被相続人は財産を遺して亡くなった本人のことで、相続人はその財産を受け継ぐ側の人を指します。両者は必ず対になって使われる言葉です。

Q 被相続人名義のままの不動産は売却できますか?


A そのままでは売却できません。相続登記を済ませて名義を相続人に変えたうえで、売買契約を結ぶ必要があります。

Q 相続人が複数いる場合、不動産はどう分けるのですか?


A 現物分割、換価分割、代償分割、共有分割のいずれかの方法を、遺産分割協議で話し合って決めます。

Q 被相続人の居住状況を確認するのはなぜですか?


A 特例の適用要件に被相続人がいつからどこに住んでいたかが関わることがあるため、住民票の除票や戸籍の附票で確認しておくと手続きが進めやすくなります。

被相続人のまとめ

被相続人は財産を遺して亡くなった本人を指し、その名義のままでは家やマンション、土地を売却することはできません。

相続登記を済ませて相続人名義に変え、遺産分割協議で分け方を決めることが、不動産の売却に進むための出発点になります。

ぜひ本記事の内容を参考に、家の売却やマンションの売却に向けた名義変更の準備を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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