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不動産の財産分与とは?共有名義と売却時の代償金

不動産の財産分与とは?共有名義と売却時の代償金
財産分与ざいさんぶんよ離婚・財産分与

結婚してから夫婦で築いた財産を、離婚するときに分けることです。名義がどちらであっても対象になり、2分の1ずつ分けるのが原則です。家は分けられないので、売って現金にするか、住む側が相手に代償金を払う形になります。

離婚の話し合いで「家をどう分けるか」につまずいている方が多い言葉です。

財産分与とは、結婚してから夫婦で築いた財産を離婚時に分けることで、名義にかかわらず2分の1ずつが原則になります。

本記事では、財産分与の意味と、家を売るときにどう関わってくるかを解説します。

財産分与の意味と読み方

財産分与は「ざいさんぶんよ」と読み、民法768条に定められた制度です。

結婚後に夫婦で協力して得た財産が対象になるため、家や車の名義がどちらか一方であっても、購入時や住宅ローンの支払いに配偶者の協力があった分は分与の対象に含まれます。

結婚前から持っていた財産や、親からの相続で得た財産は対象から外れるのが一般的です。

財産分与はこんな場面で出てきます

担当者

査定の結果、マンションの売却額は3,200万円ほどになりそうです。

あなた

住宅ローンの残りが2,800万円あるので、財産分与で分けられるのはその差ですよね。

担当者

そうですね。売却代金から残債を引いた400万円を、2人で200万円ずつ分ける形になります。

あなた

名義はうちの夫だけなんですが、それでも財産分与の対象になるんでしょうか。

担当者

はい。結婚後に夫婦で協力して払ってきた分ですので、名義だけでは決まらないですね。

あなた

分かりました。分け方の細かいところは弁護士にも相談してみます。

財産分与と慰謝料の違い

財産分与とよく混同される言葉に「慰謝料」があります。目的も請求できる相手も異なるため、表で整理します。

財産分与と慰謝料の違い

項目財産分与慰謝料
目的夫婦で築いた財産を公平に分ける精神的な苦痛への賠償
請求できる人離婚するどちらの配偶者からでも可能不貞やDVなど原因を作った側に対して
相手の過失の有無問わない基本的に必要

財産分与は不動産を売るときにどう関わるか

離婚で家を分けようとするとき、家そのものを半分に割ることはできません。

そのため多くのケースでは、家を売って現金にしたうえでその金額を分けるか、どちらかが住み続けて出ていく側に代償金を払う形が取られます。

売却して分ける場合は、まず不動産会社に売却査定を依頼し、実際にいくらで売れそうかを確認したうえで、住宅ローンの残債を引いた金額を分与の対象にするのが一般的な流れです。

家の名義が夫婦のどちらか一方だけになっていても、結婚後に夫婦で協力して購入・返済してきた家であれば財産分与の対象になります。

名義人だけの意思で自由に売却できるわけではなく、実質的な共有財産として話し合いが必要になる点は覚えておくとよいです。

離婚と家の売却を同時に進める流れについては「離婚で家を売るには?」で解説しています。

財産分与の共有名義になっている場合の分け方

夫婦で共有名義にしている家は、売却するときに共有者全員の同意が必要になります。

離婚後に片方が住み続ける場合は、単独名義に変更する手続きや、連帯債務・連帯保証の見直しも必要になることが多く、住宅ローンを借りている銀行への相談が欠かせません。

共有名義の家をどのように分けるかは「共有名義の家は離婚でどう分ける?」で解説しています。

財産分与のオーバーローンの家はどうなるか

売却代金で住宅ローン残債を完済できないオーバーローンの状態だと、分与できる現金は残りません。

むしろ、売却後も残る住宅ローンの負担をどちらがどう払うかという話し合いが必要になります。

反対に、住宅ローン残債より売却代金が多いアンダーローンであれば、その差額が財産分与の対象になります。

まずは今の住宅ローン残債と売却査定額を並べて確認することが、話し合いの出発点になります。

財産分与についてよくある質問

Q 家以外にどんな財産が対象になりますか。


A 結婚後に夫婦の協力で得た財産であれば対象になり、預貯金や車、保険の積立部分なども含まれます。結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で個人的に受け取った財産は原則対象外です。

Q 離婚後でも財産分与を請求できますか。


A 離婚後に請求することも可能ですが、財産分与の請求期間には制限があります。個別の期限や進め方は、弁護士に確認することをおすすめします。

Q 相手が住宅ローンの連帯保証人になっている場合はどうなりますか。


A 離婚しても連帯債務・連帯保証の関係は自動的には解消されません。家を売る、名義とローンを一本化するなど、銀行との調整が必要になります。

Q 財産分与で家を渡すと税金がかかりますか。


A 家を渡す側に譲渡所得税が生じる場合があります。金額の大きい財産が絡むケースでは、税理士に確認しておくと安心です。

財産分与のまとめ

財産分与は、結婚後に夫婦で築いた財産を離婚時に分ける制度で、家の名義がどちらであっても対象になり得ます。

家は売って現金にするか、住み続ける側が代償金を払う形で分けることになり、住宅ローンが残っている場合は残債の状況によって分けられる金額が変わります。

ぜひ本記事の財産分与の考え方を参考に、家の売却に向けた話し合いを進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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