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不動産の媒介契約とは?3種類の違いと期間

不動産の媒介契約とは?3種類の違いと期間
媒介契約ばいかいけいやく契約・手続き

不動産の売却を不動産会社に依頼するときに結ぶ契約です。専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3タイプがあり、依頼できる会社数や報告の頻度が変わります。専属専任と専任の有効期間は3か月以内と定められています。

不動産会社に売却を頼もうとしたら、「専属専任」「専任」「一般」という言葉が出てきて、どれを選べばいいのか迷う場面があります。

媒介契約は、不動産会社に不動産の売却を任せる際に結ぶ契約で、選ぶ種類によって依頼できる会社の数や報告の受け方が変わります。

本記事では、媒介契約の種類と、家・マンション・土地の売却への関わり方を解説します。

媒介契約の意味と読み方

媒介契約は「ばいかいけいやく」と読み、宅地建物取引業法にもとづいて不動産会社と交わす契約です。

家やマンション、土地の売却を不動産会社に任せるときに必ず結ぶ契約で、口約束だけでは売却活動を始められません。

媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があり、依頼できる不動産会社の数や、売主への報告の頻度が種類ごとに異なります。

専属専任媒介契約と専任媒介契約の有効期間は3か月以内と定められています(2026年9月時点)。

どの種類を選ぶかによって売却活動の進め方が変わるため、契約を結ぶ前に内容を確認しておく必要があります。

媒介契約はこんな場面で出てきます

担当者

今回は専任媒介契約でお願いしたいのですが、いかがでしょうか。

あなた

専任だと1社にしか頼めないんですよね?他の会社にも査定を頼んでいるので迷っています。

担当者

はい、専任媒介契約は当社1社のみになりますが、契約期間は3か月以内なので途中で見直せますよ。

あなた

3か月経って売れなかったらどうなりますか。

担当者

その時点で更新するか、一般媒介契約に切り替えるかを選んでいただく形になります。

あなた

一般媒介にすると他の不動産会社にも同時に頼めるんですよね。

担当者

そうですね。ただ報告の義務はなくなりますので、進捗はご自身で確認いただくことになります。

あなた

それなら今回はまず専任媒介契約で3か月お願いしてみます。

媒介契約の専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の違い

専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約は、依頼できる不動産会社の数と契約の有効期間で違いがあります。表にまとめると次のとおりです。

媒介契約3種類の違い

項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
依頼できる不動産会社数1社のみ1社のみ複数社に依頼可
有効期間3か月以内3か月以内法律上の期間の定めなし
報告義務ありありなし

媒介契約が不動産の売却にどう関わるか

媒介契約を結ぶと、実際に売却活動を始められます。

専属専任媒介契約や専任媒介契約を選ぶと依頼する不動産会社は1社に決まるので、売却の窓口が一本化され、担当者とのやり取りがまとまります。

ただし1社にしか頼めないため、その不動産会社の販売力や担当者の対応が売却の進み方に直結します。

一般媒介契約を選ぶと複数の不動産会社に同時に依頼できるので、各社の売却活動を比べながら進められますが、力を入れて動いてくれる保証はありません。

媒介契約を結んだあとも、買主が見つかるまでは仲介として売却活動が続きます。

もし買主が見つからず、不動産会社に直接買ってもらう買取や、期間内に売れなければ買取価格で引き取る買取保証を検討する場合は、媒介契約とは別の話になります。

買主が決まれば売買契約書を取り交わし、重要事項説明を受ける手続きに進みます。

媒介契約は、その手前の売却活動そのものを依頼するための契約です。

媒介契約の期間と更新・切り替えの目安

専属専任媒介契約と専任媒介契約の有効期間は3か月以内と定められており(2026年9月時点)、期間が過ぎたら更新するかどうかを売主の意思で決めます。

売却活動が思うように進まない場合は、更新せずに別の不動産会社に切り替える、あるいは一般媒介契約に変えるという選択もできます。

一般媒介契約には法律上の有効期間の定めがないため、契約書に記載された期間で運用されます。

契約内容に疑問がある場合は、宅地建物取引士に確認しておくと安心です。より詳しい選び方は媒介契約の種類と選び方で解説しています。

媒介契約についてよくある質問

Q 媒介契約を結んだ時点で仲介手数料はかかりますか。


A 仲介手数料は売買契約が成立した後に支払う契約が一般的で、媒介契約を結んだだけの時点では発生しません。

Q 媒介契約の途中で不動産会社を変更できますか。


A 専属専任媒介契約・専任媒介契約は有効期間中の解約に条件が付くことがあるので、契約書の解約条項を確認する必要があります。一般媒介契約は複数社に依頼できる分、切り替えの負担は小さくなります。

Q 一般媒介契約にすれば早く売れますか。


A 依頼できる不動産会社が複数になるだけで、早く売れるとは限りません。各社が本気で動いてくれるかどうかは、契約の種類とは別の問題です。

Q 媒介契約を結ばずに不動産を売ることはできますか。


A 不動産会社を通さず個人間で売買することも可能ですが、媒介契約を結ぶと売買契約書の作成や重要事項説明などの手続きを不動産会社に任せられます。

媒介契約のまとめ

媒介契約は不動産の売却を任せる方法を決める大切な契約で、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約のどれを選ぶかによって、依頼できる不動産会社の数や報告の受け方が変わります。

売買契約の種類ごとの特徴を理解した上で、自分の売却の進め方に合った契約を選ぶことが、売却活動をスムーズに進める第一歩になります。

ぜひ本記事の媒介契約の種類と選び方を参考に、不動産の売却に向けた依頼先選びを進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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