マンション売却の手付金相場と受渡しの流れ
マンションの売買契約を結ぶ当日、買主から手付金を受け取ります。契約書に記載する手付金の額は、売買価格の5〜10%程度を目安に、売主と買主の合意で決めるのが実務上の一般的な水準です。
手付金は売買代金の一部として最終的に清算され、民法557条が定める解約手付としての性格も持つため、契約の履行に着手するまでは買主が手付金を放棄し、売主が倍額を返すことで契約を解除できます。
本記事では、マンション売却における手付金の売却相場と、契約から引渡しまでの受渡しの流れを解説します。
この記事はこんな方に向いています
- 45歳会社員、自宅マンションを初めて売却するにあたり、手付金の相場がいくらか見当がつかず不安な方
- 子どもの独立を機に住み替えを進める中、契約時に受け取る手付金の受渡しの流れを知りたい方
- 資金計画を立てるため、手付金がいつどのタイミングで支払われるのか事前に確認したい方
マンション売却の手付金とは|契約時に受け取るお金の性格
マンションの売買契約で買主から受け取る手付金は、売買代金の一部を前もって授受するお金です。民法557条は手付による解除権の効果を定めており、特約がない限り手付は「解約手付」であるとするのが判例・通説の解釈です。解約手付の性質を持つ手付金は、契約の履行に着手するまでであれば、買主は手付金を放棄し、売主は受け取った手付金の倍額を返すことで契約を解除できます。
マンション売却の手付金は、契約が成立したことを示す証約手付としての役割も兼ねており、受け取った時点で売買契約は法的な拘束力を持ちます。マンションの査定を依頼した段階で売却をやめられなくなると考える方もいますが、査定の申し込みや訪問査定は契約ではないため、手付金を受け取って契約書に署名するまでは売却をやめる自由が残っています。匿名査定やAI査定の使い分けは、匿名査定・AI査定はどこまで正確?精度の限界と賢い使い方で解説しています。
査定の申し込みと売買契約は別物です。契約書に署名・捺印した時点で契約の効力が生じます。
売買価格の何%か|マンション売却の手付金相場
マンション売却の手付金は、売買価格の5〜10%程度を目安に、売主と買主の話し合いで決めるのが実務上の水準です。宅地建物取引業法第39条は、宅地建物取引不動産会社が自ら売主となる売買契約について、手付金の額を代金の2割(20%)までに制限していますが、個人が売主となる売買にはこの上限が直接適用されるわけではありません。それでも、20%を一つの上限の目安として契約条件を話し合う不動産会社は少なくありません。
売買価格のうち手付金が占める割合を図にすると、次のようになります。
※売買価格3000万円・手付金を10%とした場合の概算例(2026年9月時点)
手付金は売買代金の一部であり、残代金は決済日に買主の住宅ローンの実行とあわせて支払われます。
| 売買価格 | 5%相当 | 10%相当 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 100万円 | 200万円 |
| 3,000万円 | 150万円 | 300万円 |
| 5,000万円 | 250万円 | 500万円 |
出典:売買価格の5%・10%相当額として編集部試算(2026年9月時点)
手付金の割合は固定ではないため、資金計画に合わせて不動産会社と相談しながら決めてください。
契約から引渡しまで|マンション売却の手付金が動く流れ
マンション売却全体の流れは不動産売却の完全ガイド|流れ・費用・税金と高く売るコツで解説しています。ここでは契約時の手付金に絞って、受け渡しまでの手順を確認します。
媒介契約から売買契約まで
マンション売却は、不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結ぶところから始まります。媒介契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、専任媒介契約以上では不動産会社がレインズ(指定流通機構のネットワークシステム)に物件情報を登録する義務を負います。買主が見つかって条件がまとまると売買契約を結び、この場で買主から手付金を受け取ります。
残代金決済と引渡し当日の流れ
売買契約から1〜2か月後に設定することが多い決済日には、買主が住宅ローンの融資を受けて残代金を支払い、売主は鍵と関係書類を引き渡します。契約時に受け取った手付金はこのとき売買代金の一部として清算され、残代金は売買価格から手付金を差し引いた額になります。
決済日は買主のローン実行日に合わせて決まるため、1〜2か月前から日程の目安を聞いておくと安心です。
手付金による契約解除と違約金の注意点
手付解除ができる期限
売買契約書には、手付による解除ができる期限を定める条項を置くのが一般的です。期限内であれば、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を買主に返すことで契約を解除できます。期限を過ぎると、特約により手付による解除ができなくなります(履行の着手の有無にかかわらず)。
違約手付と損害賠償の関係
手付解除の期限を過ぎたあとに契約を解除する場合は、債務不履行による違約金の対象になります。違約金の額は売買契約書で定めますが、売買価格の20%程度を上限とする取り決めが実務ではよく見られます。契約書に記載された期限と違約金の条件は、契約前に確認しておきたい項目です。
手付解除の期限は契約書ごとに異なるため、署名前に該当条項を指差し確認することをおすすめします。
仲介手数料と譲渡所得税|マンション売却の手付金に関わるお金
マンション売却の譲渡所得は、原則として引渡しがあった日の属する年分で計算しますが、売買契約を結んだ日の属する年分を選んで申告することも認められています。ただし契約日基準を選んだ場合は、手付金を受け取った契約時点を含む年分が課税対象になることがあります。
仲介手数料は、売買価格400万円を超える場合「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額が上限となり、実務では売買契約時に半額、引渡し時に残り半額を支払う分割払いが一般的です。手付金とは別の費用として、資金計画にあらかじめ組み込んでおく必要があります。
仲介手数料の半額は契約時に現金で用意する方が多いため、手付金とは別枠で準備しておきましょう。
領収書と保管方法|手付金を受け取るときの注意点
手付金を受け取ったら、買主に領収書を発行します。個人間の売買では、手付金等の保全措置が義務付けられていないため、受け取った手付金をそのまま使うことも制度上は可能です。
ただし、引渡しまでの間に買主の住宅ローン審査が通らないなどの事情で契約が白紙に戻る可能性もあります。手付金を住み替え先の購入資金にすぐ充ててしまうと、万一の解除時に手元資金が足りなくなるおそれがあるため、一部を残しておくと安心です。
手付金は使い切らず、引渡しが終わるまで一部を取り分けておくことをおすすめします。
住み替え資金計画とマンション購入時の手付金
住み替えでは、自宅マンションの売却で受け取る手付金と、購入する新居の売買契約で支払う手付金のタイミングが重なることがあります。自宅の引渡しより先に新居の契約を結ぶ場合、自宅の売却代金が入金される前に新居の手付金を用意しなければなりません。
資金繰りに不安があるときは、売却を先に決めてから購入に動く「売り先行」の進め方や、つなぎ融資の利用を不動産会社に相談しておくと安心です。マンション売却で手元にいくら残るかは、仲介手数料や譲渡所得税を差し引いて計算する必要があり、マンション売却で手元に残る金額の計算方法で解説しています。
売り先行と買い先行のどちらが合うかは資金状況で変わるため、早めに不動産会社と方針を決めておきましょう。
よくある質問
手付金はいつ誰に支払うものですか?
手付金は、売買契約を結ぶ当日に買主から売主へ直接支払われるのが一般的です。仲介取引では、契約の場に不動産会社の担当者が立ち会い、現金や振込で受け渡しを確認します。
手付金を受け取ったら仲介手数料も一緒に払うのですか?
いいえ、仲介手数料は手付金とは別に支払います。売買契約時に仲介手数料の半額、引渡し時に残り半額を支払う分割払いが多く、手付金と仲介手数料は分けて資金計画に記載しておくと安心です。
買主の住宅ローン審査が通らなかったら手付金はどうなりますか?
売買契約にローン特約を付けている場合、融資が承認されなかったときは契約が白紙解除となり、売主は受け取った手付金を買主へそのまま返還します。この場合、違約金は発生しないのが一般的です。
手付金を住み替え先の購入資金にすぐ使ってもよいですか?
個人間の売買では手付金等の保全措置が義務付けられていないため使うこと自体は可能ですが、売主側の都合で手付解除する場合は倍返しの資金が必要になるため、全額を使い切らずに一部残しておくと安心です。
手付金の額は売主と買主のどちらが決めるのですか?
法律で決まった額はなく、売主と買主が不動産会社を交えて話し合い、売買契約書に金額を明記します。売買価格の5〜10%を目安に、双方の希望を踏まえて決めるのが実務上の進め方です。
マンション売却の手付金相場を踏まえて資金計画を立てる
マンション売却の手付金は、売買価格の5〜10%程度を目安に売主と買主の合意で決まり、契約時に受け取って引渡し時の残代金に充当されます。手付解除ができる期限や違約金の取り決めを契約書で確認しておけば、契約後のトラブルを避けやすくなります。住み替えで資金繰りに不安があるときは、不動産会社に売り先行・買い先行の進め方も相談してみてください。ぜひ本記事のマンション売却の手付金相場と受渡しの流れを参考に、資金計画を立ててから売買契約に臨んでください。
出典
- e-Gov法令検索「民法」第555条
- e-Gov法令検索「民法」第557条
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第39条
- 国土交通省「宅地建物取引不動産会社が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介に関して受けることのできる報酬の額」
- 国税庁「土地や建物を売ったとき」
- 国税庁 所得税基本通達36-12(譲渡所得の収入すべき時期)
