マンション売却の相談先はどこ?選び方と注意点
転勤が決まり、10年住んだ自宅マンションを売ると決めたものの、不動産会社の検索結果がずらりと並ぶ画面を前に、どこへ相談すればよいか手が止まっています。マンション売却の相談先は、宅地建物取引業の宅地建物取引業の免許を持つ不動産会社の仲介が基本ですが、査定を申し込んだだけで売却を強制されることはありません。媒介契約を結ぶまで、売主に売却を進める義務は生じないためです。
本記事では、マンション売却の相談先の種類から、相談前に知っておきたい流れ、信頼できる不動産会社の選び方までを解説します。
この記事はこんな方に向いています
- 初めてマンションを売却するにあたり、どこに相談すればよいか分からず何から始めるべきか迷っている45歳会社員の方
- 住み替えを検討しているが、査定に出すと売却を強制される気がして相談先選びに慎重になっている方
- 子の独立を機にマンション売却を考え始めたが、相談する不動産会社の選び方の基準が分からず不安な方
マンション売却の相談先にはどんな種類があるか
マンション売却の相談先として最も一般的なのは、宅地建物取引業の宅地建物取引業の免許を持つ不動産会社です。仲介を依頼すると、不動産会社が買主を探し、媒介契約から売買契約、引き渡しまでをサポートします。
早く現金化したい場合は、不動産会社が直接買い取る買取という選択肢もあり、仲介より短期間で売却できる代わりに、売却価格は仲介より低くなる傾向があります。
住宅ローンの残債や税金の扱いまで含めて相談したい場合は、ファイナンシャルプランナーや税理士に事前に相談しておくと、売却後の資金計画を立てやすくなります。
買取は現金化までが早い一方、価格は仲介よりも下がりやすい点に注意してください。
不動産会社に相談する前に知っておきたい売却の流れ
マンションを売ると決めても、相談する前に全体の流れを把握しておくと、不動産会社との会話がスムーズになります。
査定から引き渡しまでの基本ステップ
マンション売却は、売却相場を調べてから引き渡しまでおおむね次の順で進みます。
匿名査定・公的データで目安を把握
査定額の根拠と担当者の対応を比較
専属専任・専任・一般から選択
広告掲載や内覧の受け入れを行う
手付金の受領と契約条件の確認
残代金の受領と鍵の引き渡し
売却相場の確認から引き渡しまで、どの段階で不動産会社に相談するかが分かります。
売却にかかる期間の目安
売却活動が始まってから引き渡しまでにかかる期間は、物件の条件や売り出し価格によって差があります。マンション以外の不動産売却も含めた全体の流れや費用、税金については、不動産売却の完全ガイドで解説しています。
流れの大枠を知っておくと、不動産会社の説明についていきやすくなります。
自分でできるマンション売却相場の調べ方
不動産会社に相談する前に、自分でマンション売却相場の目安をつかんでおくと、提示された査定額が適正かどうか判断しやすくなります。国土交通省の不動産情報ライブラリでは、実際に取引された価格情報を地域・物件種別ごとに検索できます。
営業電話を受けたくない場合は、匿名で概算価格が分かる匿名査定を使う方法もあります。複数社に依頼する一括査定とは仕組みが異なり、連絡先を伝えずに金額だけを確認できる点が特徴です。匿名査定と一括査定の違いで解説しています。
査定額は不動産会社によって差が出るため、売却相場を先に知っておくと比較しやすくなります。
信頼できる不動産会社の選び方|宅地建物取引業の宅地建物取引業の免許と行政処分歴
マンション売却を相談する不動産会社は、宅地建物取引業の免許と実績の両方から確認しておくと安心です。
宅地建物取引業の宅地建物取引業の免許と行政処分歴を確認する
不動産会社の店舗には、宅地建物取引業の免許番号が掲示されています。宅地建物取引業の免許は都道府県知事または国土交通大臣から交付され、番号末尾のかっこ内の数字は免許を受けた回数(更新回数に1を加えた数)を表し、実際の更新回数は数字から1を引いた数になります。数字が大きいほど営業年数が長い傾向があります。あわせて、国土交通省のネガティブ情報等検索システムで行政処分歴の有無を確認しておくと、過去に業務停止などの処分を受けていないかを調べられます。
複数の不動産会社に査定を依頼して比較する
一社だけに相談せず、複数の不動産会社に査定を依頼し、査定額の根拠説明や担当者の対応を比較しておくと、相談先を決める判断材料が増えます。
免許番号の後ろの数字は免許を受けた回数を表し、実際の更新回数はその数字から1を引いた数になります。数字が大きいほど営業年数が長い傾向があります。
査定に相談しても売却を強制されない理由
マンションの査定を申し込むと、そのまま売却を進めなければならないと感じる方は少なくありません。しかし査定は、不動産会社が物件の想定価格を算出するだけの行為で、媒介契約を結ぶまでは売却の依頼をしたことにはなりません。
査定額や担当者の説明に納得できなければ、その場で断っても問題ありません。複数社の査定を比較したうえで、改めて相談先を選び直すこともできます。
査定後に断りの連絡を入れづらいと感じても、担当者に伝えて問題ありません。
専任・一般から選ぶマンション売却の媒介契約
不動産会社を決めたら、媒介契約を結んでマンション売却を正式に依頼します。媒介契約には専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があり、1社だけに依頼するか、複数社に同時に依頼できるかが異なります。
専属専任媒介と専任媒介は、不動産流通機構(レインズ)への登録と、売主への定期的な販売状況の報告が義務付けられており、売却活動の様子を把握しやすくなります。一般媒介は複数社に依頼できる代わりに、こうした報告義務はありません。
初めての売却なら、販売状況の報告が義務付けられている専任系の媒介契約を選ぶ方が多いです。
仲介手数料と売却にかかる費用を事前に確認する
マンション売却を相談する段階で、仲介手数料の目安も確認しておくと資金計画を立てやすくなります。仲介手数料の上限は、売買価格が400万円を超える場合「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた金額です(2026年9月時点)。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|
| 2,000万円 | 72.6万円 |
| 3,000万円 | 105.6万円 |
| 4,000万円 | 138.6万円 |
出典:国土交通省「宅地建物取引業法」をもとに作成
仲介手数料のほかにも、登記費用や引っ越し費用がかかり、住宅ローンが残っている場合は、金融機関への一括返済手数料(繰上返済手数料)も必要です。売却代金から諸費用を差し引いて手元にいくら残るかは、マンション売却で手元に残る金額の計算方法で解説しています。
仲介手数料は成約時に支払うのが一般的で、相談の段階で概算を聞いておくと安心です。
相談時に押さえたいマンションを高く売るコツ
マンション売却の相談時には、査定額の根拠を具体的に説明してもらうことが、高く売るための第一歩です。近隣の成約事例や築年数、階数などを踏まえた説明があるかどうかで、不動産会社の販売力をある程度判断できます。
相続したマンションを売却する場合、相続登記は売買契約の前提条件ではなく、引き渡し(決済)までに完了させればよいため、遺産分割協議で取得者が確定していれば、相続登記が済む前でも査定や売却活動を始められます。手続きの流れは、相続した不動産を売却する流れで解説しています。
相続物件は、遺産分割協議で取得者が確定していれば売却活動を始められ、相続登記は引き渡し(決済)までに済ませればよいため、早めに不動産会社へ相談してください。
よくある質問
マンション売却の相談は無料ですか?
多くの不動産会社で査定や相談自体は無料です。ただし媒介契約を結んで売却活動を依頼した後は、成約時に仲介手数料が発生します。
相談だけして売らない選択もできますか?
できます。マンションの査定や相談の段階では契約が成立しておらず、結果に納得できなければマンション売却を見送っても問題ありません。
複数の不動産会社に同時に相談してもよいですか?
問題ありません。一般媒介契約であれば複数社に同時にマンション売却を依頼でき、相談段階で比較することで担当者の対応や査定の根拠を見比べられます。
住宅ローンが残っていても相談できますか?
相談できます。売却代金で残債を一括返済できるかどうかは、不動産会社や金融機関に金額を確認しながら進められます。
親から相続したマンションも同じように相談してよいですか?
基本的な相談の流れは同じですが、相続登記は売買契約の前提条件ではなく、引き渡し(決済)までに完了させればよいため、遺産分割協議で取得者が確定していれば相続登記が済む前でも相談や売却活動を始められます。
マンション売却の相談先選びを着実に進めるために
マンション売却の相談先は、宅地建物取引業の宅地建物取引業の免許を持つ不動産会社が基本であり、査定の段階では売却を断る自由も残されています。売却相場を自分で調べたうえで複数の不動産会社に相談し、宅地建物取引業の免許や行政処分歴、媒介契約の内容まで確認すれば、納得できる売却先を選びやすくなります。ぜひ本記事のマンション売却の相談先の選び方を参考に、信頼できる不動産会社を見つけてください。
出典
- 国土交通省「宅地建物取引業法」
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」
- 国土交通省「指定流通機構(レインズ)の概要」
- 国土交通省「宅地建物取引不動産会社に対する監督処分情報(ネガティブ情報等検索システム)」
- 法務省「不動産登記法」
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(国土交通省通達)紹介記事
- アットホーム「住宅ローンの一括返済にかかる手数料(繰上返済手数料)」
- 東京都心の不動産「相続登記と売却活動の順序に関する解説」
