マンション売却に必要な書類一覧|準備の流れを解説
マンションの売却を決めて不動産会社に査定を申し込むと、本人確認書類や登記簿謄本(登記事項証明書)、管理規約など、聞き慣れない書類の名前が次々に出てきます。
マンション売却に必要な書類は、査定を依頼する前・媒介契約を結ぶとき・売買契約から引き渡しまでの3段階で、揃えるものが変わります。登記識別情報(権利証)のように再発行ができない書類もあれば、固定資産税納税通知書のように紛失しても別の方法で代用できる書類もあります(2026年9月時点)。
本記事では、マンション売却で必要になる書類を準備の段階ごとに一覧で解説し、揃える流れと紛失したときの対処法を紹介します。
この記事はこんな方に向いています
- 子どもの独立で部屋数が余った自宅マンションを初めて売ることになり、書類の種類も順番も見当がつかない方
- 通勤時間の変化で住み替えを決めたものの、権利証や登記簿謄本など何をいつ揃えるべきか分からず不安な方
- 査定を依頼したら書類不足で話が止まる気がして、事前に必要なものを一覧で確認しておきたい方
マンション売却の必要書類一覧|準備段階で3つに分かれる
マンション売却で必要な書類は、売却活動のどの段階にいるかで整理すると分かりやすくなります。不動産の査定を依頼する段階ではまだ不要な書類もあり、すべてを一度にそろえる必要はありません。
| 段階 | 主な書類 | 取得先の目安 |
|---|---|---|
| 査定の依頼前 | 本人確認書類、登記簿謄本(登記事項証明書)、管理規約・使用細則 | 自宅保管、法務局、管理会社 |
| 媒介契約の締結時 | 固定資産税納税通知書、物件状況報告書(告知書)、間取り図・設備の図面 | 自宅保管、市区町村役場 |
| 売買契約〜引き渡し | 登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、住民票、実印、ローン残高証明書 | 自宅保管、市区町村役場、金融機関 |
出典:法務省「登記事項証明書に関する情報」をもとに作成
この段階分けを頭に入れておくと、不動産会社から「次はこの書類をお願いします」と言われたときに、全体のどの位置にいるかが分かります。
書類は一度に全部そろえなくても大丈夫です。段階ごとに少しずつ準備すれば十分間に合います。
査定前に用意するマンション売却の書類
マンション売却を不動産会社に相談する時点で、手元にあると話がスムーズに進む書類があります。これらは査定の精度を上げるためにも役立ちます。
本人確認と登記に関する書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類に加えて、所有者を確認する登記簿謄本(登記事項証明書)を用意します。登記簿謄本は法務局の窓口や登記・供託オンライン申請システムで請求できます。窓口で交付を受ける場合の交付手数料は1通600円、オンラインで請求して郵送で受け取る場合は500円です。なお、オンラインの登記情報提供サービスでは登記記録の内容を確認できますが、登記官の認証文言や公印のない参考情報にとどまるため、売買で提出する正式な証明書として使う場合は、法務局の窓口またはオンライン申請システムで改めて登記事項証明書を請求する必要があります。マンションの場合は専有部分と敷地権をまとめた「一棟の建物の表題部」が含まれる謄本になるため、取得時は部屋番号を正確に伝える必要があります。
管理組合に関するマンション特有の書類
マンション売却では、戸建ての売却にはない管理組合関連の書類も求められます。管理規約や使用細則、マンションの重要事項調査報告書は、管理会社に発行を依頼すると取得できます。ペットの飼育や楽器演奏の可否など、買主が気にする条件もこれらの書類に書かれているため、早めに取り寄せておくと売却活動が止まりにくくなります。
相続で取得したマンションを売る場合は、登記名義の変更状況によって追加で必要な書類が変わります。相続した不動産の査定を依頼する際の取り方や注意点は相続で不動産の査定書が必要なときの取り方と使い方で解説しています。
管理規約の取り寄せは数日かかることが多いので、売却を考え始めた時点で管理会社に連絡しておくと安心です。
媒介契約を結ぶときに必要な書類
査定の結果に納得して不動産会社に売却を依頼する段階になると、媒介契約を結びます。媒介契約は売主と不動産会社の間で、売却活動の内容や期間を取り決める契約です。
媒介契約の種類と提出する書類
媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があり、どの契約を選んでも本人確認書類と不動産の登記情報は必要になります。専属専任媒介契約と専任媒介契約では、契約後にレインズ(不動産会社間の物件情報を共有するネットワークシステム)への登録が義務づけられているため、不動産会社が物件情報を正確に入力できるよう、登記簿謄本や固定資産税納税通知書の内容を確認されます。
物件の状態を伝える告知書
媒介契約を結ぶ前後で、物件状況報告書(告知書)と呼ばれる書面に記入を求められます。雨漏りや設備の故障歴、過去のトラブルなど、売主が知っている物件の状態をありのまま記載する書類で、記入漏れがあると引き渡し後に責任を問われる可能性があります。設備の有無を示す設備表とセットで提出するケースが一般的です。
告知書は、覚えている範囲でありのまま記載することが大切です。曖昧な記憶のまま断定して書くと、後で食い違いが出ることがあります。
買主が決まってから引き渡しまでに必要な書類
買主が見つかって条件がまとまると、売買契約の締結、そして引き渡し(決済)へと進みます。この段階では、法務局での所有権移転登記に使う書類が中心になります。
売買契約時に用意するもの
売買契約の締結時には、本人確認書類と実印、印鑑証明書を求められます。印鑑証明書は発行から3か月以内のものを指定されることが多く、直前に慌てて取得すると間に合わないため、契約日の1〜2週間前には用意しておくと安心です。
引き渡し・決済時に用意するもの
引き渡し当日は、登記識別情報(権利証)を用意します。登記識別情報は2005年以降の登記で発行される12桁の英数字のパスワードで、所有権移転登記の際に本人であることを証明する役割を持ちます。住宅ローンが残っている場合は、金融機関から取得する残高証明書と、抵当権(ていとうけん。金融機関が担保として設定する権利)の抹消に必要な書類も合わせて用意します。
売却代金から住宅ローンの残債や諸費用を差し引いて手元にいくら残るかは、マンション売却で手元に残る金額の計算方法で解説しています。
ローンが残っている場合は、引き渡し日までに金融機関との調整が必要です。不動産会社と司法書士に早めに相談してください。
権利証(登記識別情報)を紛失したときの対応
登記識別情報は再発行ができない書類です。紛失した場合でも売却自体は可能ですが、本人確認の手続きが追加で必要になります。代表的な方法は、司法書士が売主と面談して本人であることを確認する「本人確認情報」の作成で、法務局に提出すると登記識別情報の代わりとして扱われます。もう一つの方法として、法務局が登記名義人に事前通知書を郵送し、本人が署名・押印して返送する仕組みもありますが、手続きに時間がかかる点には注意が必要です。
紛失に気づいた時点で早めに不動産会社と司法書士に伝えておくと、引き渡しの日程調整がしやすくなります。
権利証を紛失していても売却は止まりません。ただし手続きに数週間かかることがあるため、早めの相談が安心です。
必要書類をそろえるタイミングとマンション売却の流れ
ここまで紹介した書類を、マンション売却の進み方に沿って並べると次のようになります。
本人確認書類・登記簿謄本・管理規約を準備
固定資産税納税通知書・物件状況報告書を用意
内覧対応と条件交渉
本人確認書類・実印・印鑑証明書を提出
登記識別情報・住民票・ローン残高証明書を提出
この図のように、書類は段階が進むごとに少しずつ増えていくので、前倒しで用意できるものから手をつけると後半で慌てずに済みます。
査定の段階でおおまかな売却価格を把握しておくと、その後の資金計画を立てやすくなります。
書類がすぐに揃わないときの対処法
固定資産税納税通知書を紛失している場合は、市区町村役場で「固定資産税評価証明書」や「課税証明書」を取得すれば代わりになります。管理規約や使用細則が見当たらない場合は、管理会社や管理組合の理事会に依頼すれば再発行してもらえることがほとんどです。
書類の不足を理由に査定自体を断られることはまれで、匿名査定であれば書類がなくてもおおよその売却相場を把握できます。匿名査定の精度と使い方は匿名査定・AI査定はどこまで正確?精度の限界と賢い使い方で解説しています。
書類がそろっていなくても、まずは不動産会社に相談してみてください。不足分は後から対応できることが多いです。
よくある質問
登記識別情報(権利証)を紛失していても売却できますか
紛失していても、マンション売却は可能です。司法書士が作成する本人確認情報を法務局に提出する方法か、法務局からの事前通知に署名して返送する方法で、本人確認の代わりができます。
固定資産税納税通知書を紛失した場合はどうすればよいですか
市区町村役場の窓口で固定資産税評価証明書や課税証明書を取得すれば、納税通知書の代わりとして使えます。
管理規約や使用細則が見当たらない場合はどうしますか
管理会社やマンションの管理組合に連絡すれば、写しを再発行してもらえることがほとんどです。早めに依頼しておくと媒介契約の手続きが滞りません。
相続したマンションを売る場合、追加で必要な書類はありますか
被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書、相続登記後の登記簿謄本などが追加で必要になります。相続登記が済んでいない場合は、売却前に登記名義を変更する必要があります。
書類の準備にはどのくらいの期間を見ておけばよいですか
印鑑証明書や登記簿謄本はその場で取得できますが、管理規約の再発行や相続関係の書類は数日から数週間かかることがあります。不動産の査定を依頼する段階から少しずつ準備を進めておくと安心です。
準備の流れをつかむマンション売却の必要書類
マンション売却の必要書類は、査定前・媒介契約時・売買契約から引き渡しまでの3段階で変わり、登記識別情報のように再発行できない書類は早めの確認が欠かせません。管理規約や固定資産税納税通知書のように代わりの書類で対応できるものもあるため、不足に気づいた時点で不動産会社に相談すれば売却活動が止まることはほとんどありません。マンション売却全体の流れや費用、税金まで含めて確認したい場合は不動産売却の完全ガイド|流れ・費用・税金と高く売るコツも参考になります。ぜひ本記事のマンション売却に必要な書類一覧を参考に、段階ごとに無理なく準備を進めてください。
出典
- 法務局「登記事項証明書の交付手数料について」
- 法務局「登記情報提供サービス」案内ページ
- e-Gov法令検索「不動産登記法」
- 国土交通省「宅地建物取引業法における媒介契約制度」
- 法務局「登記識別情報の再通知制度はありません」案内(Q&A)
