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不動産売却の確定申告とは?必要書類と期限

不動産売却の確定申告とは?必要書類と期限
確定申告かくていしんこく税金・費用

売った翌年の2月16日から3月15日ごろに、譲渡所得を税務署へ申告する手続きです。税金がかからない場合でも、特例を使うには申告が要ります。売買契約書・取得時の資料・登記事項証明書などを用意してください。

不動産の売買契約を終えて代金を受け取ったあと、「税務署に何か届け出るのだろうか」と迷う方がいます。

確定申告は、不動産を売って得た利益(譲渡所得)を税務署へ申告して税額を確定させる手続きで、利益が出ていなくても特例を使うなら申告書の提出が欠かせません。

本記事では、確定申告が不動産の売却にどう関わり、いつ何を準備すればよいかを解説します。

確定申告とは何を届け出る手続きか

確定申告は、1年間の所得を税務署へ申告して所得税額を確定させる制度全体のうち、不動産を売ったときは譲渡所得の申告として使う手続きです。

譲渡所得は、売却代金から取得費(購入時の代金や仲介手数料など)と譲渡費用(売却時にかかった仲介手数料や印紙代など)を差し引いて計算し、建物部分は減価償却費を差し引いた金額が取得費になります。

所有期間が5年を超えるかどうかで長期譲渡所得短期譲渡所得に分かれ、税率が変わります。

2026年9月時点で、申告先は売主の住所地を管轄する税務署です。

確定申告はこんな場面で出てきます

担当者

決済が終わりましたので、次は来年の確定申告のご準備をお願いしたいんですね。

あなた

今回、査定額より少し高い2,800万円で売れたんですが、税金はかかるんでしょうか。

担当者

購入時の代金や諸費用を差し引いた譲渡所得次第ですね。3000万円特別控除が使えれば税額はゼロになる可能性がありますよ。

あなた

それでも申告はしないといけないんですか。

担当者

はい、控除でゼロになる場合でも、申告書を出さないと控除自体が認められないんです。売買契約書や登記事項証明書は捨てずに残しておいてくださいね。

あなた

分かりました。詳しい計算は税理士さんに相談したほうがいいですよね。

担当者

そうですね、取得費の資料が古くて分かりにくい場合もありますので、一度税理士に見てもらうと安心です。

確定申告と年末調整の違い

会社員の給与にかかる所得税は、勤務先の年末調整で精算されます。しかし不動産を売って得た譲渡所得は年末調整の対象に入らないため、給与とは別に確定申告で申告する必要があります。

年末調整と確定申告(不動産の売却分)の違い

項目年末調整確定申告(不動産の売却分)
手続きをする人勤務先売主本人
対象になる所得給与所得譲渡所得
時期年末(12月ごろ)翌年2月16日〜3月15日ごろ
不動産を売った年の扱い対象外申告が必要になる場合がある

不動産を売却したときに確定申告がどう関わるか

売買契約を結び、決済・引き渡しまで終えると、翌年の確定申告に向けた準備が始まります。

売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得がプラスになった場合、譲渡所得税と住民税が発生するため申告が必要です。

マイホームを売ったときに使える3000万円特別控除軽減税率の特例は、適用後の税額がゼロになる場合でも、申告書を提出しなければ認められません。

反対に譲渡所得がマイナスで税額が発生しない場合は、特例を使わない限り申告は義務ではありませんが、他の所得との損益通算などで申告したほうが有利になることもあります。

売却時に受け取った売買契約書や仲介手数料の領収書、登記事項証明書は、この申告で使うため手元に残しておく必要があります。

確定申告が必要なケース・不要なケースの目安

  • 譲渡所得がプラスになった場合は申告が必要です
  • 3000万円特別控除や軽減税率の特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です
  • 譲渡所得がマイナスで特例を使わない場合は、原則として申告は不要です

取得費が分からない、複数の特例のどちらを使うか迷うといった場合は、個別の計算になるため税理士に相談しながら進めると安心です。

確定申告の期限・必要書類・手続きの流れ

2026年9月時点で、申告の期間は不動産を売った翌年の2月16日から3月15日ごろです。

この期間中に、住所地を管轄する税務署の窓口や郵送、e-Taxで申告書を提出します。

期限を過ぎると、3000万円特別控除や軽減税率の特例が使えなくなる可能性があるため、早めに書類を集めておくことが大切です。

確定申告までの流れ

1
必要書類を集める
売買契約書、取得費が分かる資料、登記事項証明書など
2
譲渡所得を計算する
取得費・譲渡費用・減価償却費を差し引く
3
申告書を作成する
特例を使う場合は適用の要件を確認する
4
税務署へ提出する
翌年2月16日〜3月15日ごろまでに提出する

必要書類の集め方や記入の詳しい手順は「確定申告のやり方と必要書類」で解説しています。

確定申告についてよくある質問

Q 利益が出ていなくても確定申告は必要ですか


A 3000万円特別控除や軽減税率の特例を使う場合は、税額がゼロでも申告書の提出が必要です。特例を使わず譲渡所得がマイナスの場合は、原則として申告は不要ですが、状況によって判断が変わるため税理士に確認しておくと安心です。

Q いつ、どこで申告しますか


A 不動産を売った翌年の2月16日から3月15日ごろに、住所地を管轄する税務署へ申告します。窓口への持参、郵送、e-Taxでの提出が可能です。

Q 必要な書類は何ですか


A 売買契約書、取得時の代金が分かる資料、登記事項証明書などが必要です。集め方や記入の詳しい手順は「確定申告のやり方と必要書類」で解説しています。

Q 期限を過ぎたらどうなりますか


A 3000万円特別控除や軽減税率の特例が使えなくなる可能性があります。期限が近づいている、あるいは過ぎてしまった場合は、早めに税理士へ相談してください。

確定申告のまとめ

確定申告は、不動産を売って生まれた譲渡所得を税務署に届け出て、税額を確定させる手続きです。

3000万円特別控除や軽減税率の特例を使うなら、税額がゼロでも申告書の提出が欠かせません。

個別の税額計算や特例の適用判断は税理士に相談しながら進めると安心です。

ぜひ本記事の内容を参考に、不動産の売却後に必要な確定申告の準備を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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