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一般媒介契約とは?不動産売却の進め方と違い

一般媒介契約とは?不動産売却の進め方と違い
一般媒介契約いっぱんばいかいけいやく契約・手続き

複数の不動産会社に同時に不動産の売却を依頼できる契約です。レインズ登録と報告の義務がないため、動きが見えにくくなることがあります。人気エリアで競わせたいときに向いています。

不動産の売却査定を複数の会社に頼んでみたところ、それぞれから契約の種類を聞かれて、どれを選べばいいのか迷っている方に向けて書きます。

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に不動産の売却を依頼できる契約で、1社に絞りたくない売主に向いています。

本記事では、一般媒介契約の内容と、売るときにどう関わるかを解説します。

一般媒介契約の意味と読み方

一般媒介契約は「いっぱんばいかいけいやく」と読み、宅地建物取引業法で定められた媒介契約の一種です。

専任媒介契約や専属専任媒介契約とは異なり、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる点が最大の特徴になります。

不動産会社にレインズへの登録義務や、売主への業務報告の義務が課されていないため、依頼した会社がどれだけ動いているかは、こちらから連絡して確認する必要があります。

人気エリアの物件や、条件のよい土地など、複数の会社を競わせても買主が見つかりやすい不動産で選ばれる契約です。

一般媒介契約はこんな場面で出てきます

担当者

今回は一般媒介契約でよろしいでしょうか。他社さんにも同時に依頼できる契約です。

あなた

はい、まずは3社くらいに頼んで反応を見てみようと思っています。

担当者

承知しました。ただ一般媒介契約はレインズへの登録義務がないので、進み具合はこちらから随時ご報告しますね。

あなた

他社さんの問い合わせ状況は、どうやって分かるんでしょうか。

担当者

それぞれの会社に直接聞いていただく形になります。週1回くらい各社に連絡してみるといいですよ。

あなた

分かりました。もし1社に絞りたくなったら、途中で専任媒介契約に変えられますか。

担当者

可能です。その際は今の一般媒介契約を解除してから、あらためて契約を結び直しますね。

一般媒介契約と専任媒介契約・専属専任媒介契約の違い

媒介契約には一般媒介契約のほかに専任媒介契約と専属専任媒介契約があり、複数社への依頼の可否やレインズへの登録義務などが異なります。

媒介契約の種類ごとの違い

項目一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
複数社への依頼可能不可不可
レインズ登録義務なしあり(契約から7日以内)あり(契約から5日以内)
業務報告の義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
自分で買主を見つける可能可能不可
契約期間の法定上限なし3か月3か月

一般媒介契約は不動産を売るときにどう関わるか

一般媒介契約を選ぶと、複数の不動産会社が同時に買主を探すため、広告や紹介の窓口が増え、買主に見つけてもらえる機会が増えます。

一方で、各社にとっては契約が成立しても他社に取られる可能性があるため、専任媒介契約に比べて広告費をかけにくく、優先度が下がることがあります。

レインズへの登録義務がないため、売主自身が各社に進捗を尋ねなければ、どのくらい問い合わせが来ているか分からない状態が続くこともあります。

複数社とのやり取りを自分で管理できる方には向きますが、窓口を一本化して手間を減らしたい方には、専任媒介契約のほうが扱いやすい場合があります。

契約の種類は、物件の人気や自分が動ける時間に合わせて選ぶことになります。

一般媒介契約の明示型と非明示型の違い

一般媒介契約には、依頼した他の不動産会社の名前を各社に伝える「明示型」と、伝えない「非明示型」があります。

明示型は、他社経由で契約が決まった場合の報酬の扱いが明確になりやすく、非明示型は他社の存在を伏せられる分、各社が競合を意識しにくくなります。

どちらを選ぶかは、依頼時に不動産会社と相談して決めることになります。

一般媒介契約についてよくある質問

Q 一般媒介契約は何社まで依頼できますか


A 法律上の上限はなく、3社でも4社でも依頼できます。ただし窓口が増えるほど、内覧の日程調整や連絡のやり取りが増えるため、実際には2〜3社に絞って依頼する売主が多くなっています。

Q 途中で専任媒介契約に切り替えられますか


A 現在の一般媒介契約を解除したうえで、あらためて別の不動産会社と専任媒介契約を結び直すことになります。切り替えのタイミングは、各社との契約状況を確認してから決めてください。

Q 一般媒介契約でも仲介手数料は同じですか


A 仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で決まっており、契約の種類による違いはありません。仲介手数料が発生するのは、実際に売買契約を成立させた不動産会社に対してのみです。

一般媒介契約のまとめ

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できる反面、レインズへの登録義務や業務報告の義務がないため、進捗の確認を自分で行う必要がある契約です。

人気エリアの物件で不動産会社同士を競わせたい場合には向きますが、窓口を一本化したい場合は専任媒介契約や専属専任媒介契約との比較も欠かせません。

売買契約の種類ごとの選び方は「媒介契約の種類と選び方」で解説しています。

ぜひ本記事の内容を参考に、家やマンションの売却に向けた媒介契約選びを進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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