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軽減税率の特例とは?マイホーム売却の適用条件

軽減税率の特例とは?マイホーム売却の適用条件
軽減税率の特例けいげんぜいりつのとくれい税金・費用

所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合に、譲渡所得のうち6000万円以下の部分の税率が、2026年9月時点で14.21%に下がる特例です。3000万円特別控除と併用できます。

10年以上住んでいる家やマンションの売却を考えていると、売却益にどのくらい税金がかかるのか気になります。

所有期間が10年を超えるマイホームであれば、軽減税率の特例を使うことで、譲渡所得のうち6000万円以下の部分の税率を14.21%(2026年9月時点)まで下げられます。

本記事では、軽減税率の特例の仕組みと、家やマンションの売却でどう関わってくるのかを解説します。

軽減税率の特例とは

軽減税率の特例は、マイホームを売った年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に使える制度です。

譲渡所得のうち6000万円以下の部分について、通常の長期譲渡所得の税率よりも低い14.21%(2026年9月時点)が適用されます。

3000万円特別控除で譲渡所得を減らしたあとの金額に対して使う点が特徴で、両方の制度を組み合わせられるかどうかで、最終的な税額が大きく変わります。

軽減税率の特例はこんな場面で出てきます

担当者

ご自宅は購入から12年お住まいなので、軽減税率の特例が使えますね。

あなた

それを使うとどのくらい税金が安くなるんですか?

担当者

譲渡所得のうち6000万円以下の部分が14.21%になりますので、通常より抑えられますよ。

あなた

3000万円特別控除と一緒に使えるって聞いたんですが本当ですか?

担当者

はい、併用できます。3000万円を差し引いたあとの金額に軽減税率をかけますので、譲渡所得が4000万円なら実質1000万円分だけ税金がかかります。

あなた

確定申告はいつまでにすればいいんでしょうか。

担当者

売却した翌年の確定申告で申請しますので、忘れずに書類を準備しておきましょう。

あなた

わかりました、必要な書類を今から揃えておきます。

軽減税率の特例と3000万円特別控除・長期譲渡所得の違い

軽減税率の特例は、3000万円特別控除や長期譲渡所得の通常税率と混同しやすい制度です。それぞれの役割を表で解説しています。

軽減税率の特例と関連制度の違い

項目軽減税率の特例3000万円特別控除長期譲渡所得の通常税率
所有期間の要件10年超要件なし5年超
効果6000万円以下の部分が14.21%譲渡所得から3000万円を差し引く軽減なし
併用3000万円特別控除と併用可軽減税率の特例と併用可

軽減税率の特例は売るときにどう関わるか

所有期間が10年を超える家やマンションを売却する場合、売却益(譲渡所得)にかかる税金の負担が軽くなります。

売却査定を受けて売却価格が固まったら、購入したときの書類(取得費が分かる資料)を用意して、譲渡所得の計算でこの特例を使えるかどうかを確認します。

3000万円特別控除を先に差し引いたあとの金額に軽減税率をかけるしくみなので、売却益がそれほど大きくない家やマンションでは、実質的に税金がかからないケースもあります。

詳しくは「マイホーム売却で使える節税制度」で解説しています。

軽減税率の特例の適用を受けるための手続き

軽減税率の特例は自動的には適用されず、家やマンションを売った翌年の確定申告で、申告書に特例を使うことを記載する必要があります。

所有期間の数え方は、売った年の1月1日時点で取得した日から10年を超えているかどうかで判定します。

申告をしなければ軽減税率は適用されないため、確定申告の際に忘れずに手続きすることが大切です。

軽減税率の特例の判断の目安

譲渡所得が6000万円を超えるかどうかで、軽減税率の効果が変わります。

6000万円以下の部分には14.21%の税率(2026年9月時点)が適用され、6000万円を超える部分には通常の長期譲渡所得の税率が適用されます。

売却額が大きいマンションや戸建てほど、この特例による軽減効果が大きくなります。

3000万円特別控除と併用すれば、譲渡所得から3000万円を差し引いたうえでこの税率を適用できるため、両方の制度を使えるかどうかをあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

個別の適用条件や計算については、税理士への相談をおすすめします。

軽減税率の特例についてよくある質問

Q 軽減税率の特例と3000万円特別控除は同時に使えますか?


A はい、併用できます。3000万円特別控除で譲渡所得を減らしたあとの金額に、軽減税率の特例を適用します(2026年9月時点)。

Q 所有期間はどうやって数えますか?


A 家やマンションを売った年の1月1日時点で、取得した日から10年を超えているかどうかで判定します。

Q 適用を受けるには確定申告が必要ですか?


A 必要です。確定申告の申告書に特例の適用を記載しなければ、軽減税率は適用されません。

Q 譲渡所得が6000万円を超えたらどうなりますか?


A 6000万円以下の部分には14.21%の税率(2026年9月時点)が適用され、6000万円を超える部分には通常の長期譲渡所得の税率が適用されます。

軽減税率の特例のまとめ

軽減税率の特例は、10年を超えて住んだマイホームを売るときに、譲渡所得のうち6000万円以下の部分の税率を14.21%(2026年9月時点)に下げられる制度です。

3000万円特別控除と併用できるため、家やマンションの売却で税金を抑えたい場合には欠かせない知識といえます。

ぜひ本記事の軽減税率の特例を参考に、家やマンションの売却に向けた準備を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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