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連帯債務・連帯保証とは?離婚時の家の売却と外し方

連帯債務・連帯保証とは?離婚時の家の売却と外し方
連帯債務・連帯保証れんたいさいむれんたいほしょう離婚・財産分与

夫婦の一方が返せなくなったときに、もう一方が返済を求められる契約の形です。離婚しても金融機関との関係は消えないため、公正証書で取り決めただけでは外れません。名義を整理するには借り換えなどの手続きが要ります。

離婚に際して住宅ローンの契約書を見返すと、「連帯債務」「連帯保証」という言葉が出てきて、自分がどちらの立場に当たるのか分からず戸惑う場面があります。

これらは離婚してもそのままでは外れず、家の売却の手続きを進める段になって金融機関との調整が必要になる契約の形です。

本記事では、連帯債務・連帯保証の意味と、離婚後に家やマンションを売却するときにどう関わるかを解説します。

連帯債務・連帯保証の意味と読み方

連帯債務・連帯保証は「れんたいさいむれんたいほしょう」と読みます。

連帯債務は、夫婦それぞれが住宅ローンの全額について独立した返済義務を負う契約の形で、ペアローンや住宅ローンの「連帯債務型」を選んだ夫婦によく見られます。

連帯保証は、主に返済する人(主債務者)が返せなくなったときに、もう一方が代わりに返済を求められる契約の形です。

どちらも、金融機関から見ると「返済してもらう相手が二人いる」という点は共通していますが、常に返済義務を負う立場か、主債務者が返せなくなったときだけ責任を負う立場かという違いがあります。

連帯債務・連帯保証はこんな場面で出てきます

担当者

査定額は2,600万円ですが、ご主人名義のローンがまだ2,300万円残っていますね。

あなた

私は連帯保証人になっているんですが、離婚しても関係あるんでしょうか。

担当者

公正証書で取り決めをされていても、金融機関との契約は別ですので、そのままでは外れませんね。

あなた

では家を売ったらローンは完済できるということですか。

担当者

300万円ほど残る見込みなので、その分は誰が払うか元ご主人と話し合っておく必要がありますね。

あなた

抵当権を外すのに私の書類も必要になるんでしょうか。

担当者

はい、連帯保証人としての実印と印鑑証明書をお願いすることになりますね。

あなた

分かりました、話し合いを進めてから改めてご連絡します。

連帯債務・連帯保証と似た言葉の違い

連帯債務と連帯保証は似た言葉ですが、返済義務の重さやタイミングが異なります。違いを表で解説しています。

連帯債務と連帯保証の違い

項目連帯債務連帯保証
返済義務のタイミング契約時から常に全額の返済義務を負う主債務者が返せなくなったときに返済を求められる
団体信用生命保険二人とも加入できる住宅ローンもある主債務者のみ加入するケースが多い
ローン契約上の名義二人とも債務者として名前が載る主債務者と保証人という関係で名前が載る

連帯債務・連帯保証は不動産を売るときにどう関わるか

離婚が決まり、家やマンションを売却しようとすると、連帯債務者や連帯保証人になっている元配偶者の同意や協力が欠かせません。

住宅ローンが残っている不動産には金融機関の抵当権が付いており、これを外すには残っているローンの完済が必要で、抹消の手続きには連帯債務者・連帯保証人の実印や印鑑証明書を求められることがあります。

売却代金でローンを完済できる「アンダーローン」の状態なら手続きは進めやすいですが、売却代金だけでは完済できない「オーバーローン」の状態だと、差額を誰がどう負担するか、元配偶者との話し合いが必要になります。

離婚協議書や公正証書で「ローンは自分が払う」と取り決めていても、金融機関との契約は別ものなので、元配偶者が連帯債務者・連帯保証人のまま残っていれば、返済が滞ったときに請求が及ぶ可能性が残ります。

財産分与に関わる税金の扱いについては「財産分与の税金と住宅ローンの注意点」で解説しています。

連帯債務・連帯保証の費用・期限・手続きの目安

元配偶者を連帯債務者・連帯保証人から外すには、住宅ローンの借り換えなどの手続きが必要です。

借り換えには新しい金融機関の審査があり、事務手数料や登記費用がかかるほか、単独名義で残りのローンを返済できるだけの収入があるかどうかも審査の対象になります。

2026年9月時点で、連帯債務・連帯保証を外すための明確な期限は法律で決まっていませんが、離婚後も名義を放置したままだと、元配偶者の住宅ローン残債が信用情報に影響し続けます。

家の売却を先に進める場合は、売却代金でローンを完済してから抵当権を抹消し、連帯債務・連帯保証の関係も同時に解消するのが一般的な流れです。

個別の状況によって対応が変わるため、司法書士や弁護士への相談をおすすめします。

連帯債務・連帯保証についてよくある質問

Q 公正証書に「ローンは自分が払う」と書けば、元配偶者の連帯保証は外れますか?


A 公正証書は夫婦間の取り決めであり、金融機関との契約とは別ものなので、記載しただけでは連帯保証人としての立場は外れません。外すには借り換えなど金融機関を通じた手続きが必要です。

Q 家を売ってもローンが残ったらどうなりますか?


A 売却代金で完済できないオーバーローンの状態だと、残った債務は連帯債務者・連帯保証人にも及ぶため、差額の負担方法を元配偶者と話し合って決める必要があります。

Q 元配偶者が連帯保証人から抜けたい場合、何をすればいいですか?


A 主債務者が単独でローンを返済できる収入があることを前提に、別の金融機関で借り換えるか、現在の金融機関に名義変更の相談をする方法があります。

Q 離婚後も家に住み続ける場合、連帯債務・連帯保証はどうなりますか?


A 住み続ける側が単独でローンを組み直さない限り、離婚前の契約上の立場はそのまま続きます。売却しない場合でも、名義の整理は早めに進めておくと安心です。

連帯債務・連帯保証のまとめ

連帯債務・連帯保証は、離婚しても金融機関との関係が自動的に切れる契約ではなく、家やマンションの売却の手続きを進める際に元配偶者の同意や協力が欠かせない立場です。

不動産の売却代金でローンを完済できるかどうかを確認し、必要に応じて借り換えなどの手続きを検討することが大切です。

ぜひ本記事の連帯債務・連帯保証の意味を参考に、離婚に伴う不動産の売却に向けた準備を進めてください。

記事監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川竜介

ミカタ株式会社 代表取締役
荒川 竜介
あらかわ りょうすけ
不動産業界歴10年以上宅地建物取引士
新卒で中堅デベロッパーに入社し、大手不動産仲介会社、フルコミッションの売買仲介営業と、合計4年半にわたって不動産仲介の現場に従事しました。その後、マンションリサーチ株式会社で営業責任者・サービス責任者・執行役員を務め、2018年12月にミカタ株式会社を設立

この記事を書いた人

不動産売却のカギ編集部
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