旗竿地は売れる?路地の幅で決まる価格と条例の規制
旗竿地(はたざおち)は、道路から細い通路が伸びた先に敷地が広がる土地です。
相場より安く買えた、あるいは相続で引き継いだ。
いざ売ろうとすると「整形地より2〜3割下がります」と言われて、納得できずにいるかもしれません。
本記事では、旗竿地を売るときに何が価格を決めるのかを整理します。
結論から言えば、鍵は路地部分の幅です。
接道が2メートルあれば建て替えできる、という単純な話ではありません。
条例が上乗せの規制をかけていることがあり、しかも幅は日常の使い勝手そのものを左右します。
旗竿地の接道2メートルは最低ライン|条例で上乗せされることがある
建築基準法第43条は、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと定めています。旗竿地の場合、竿にあたる路地状部分がこの2メートルを満たしているかが最初の関門です。
ここで多くの人が「2メートルあるから大丈夫」と考えます。しかし、それだけでは終わりません。
建築基準法第43条第3項は、地方公共団体が条例で制限を付加できると定めています。特殊建築物や階数3以上の建築物などについて、その用途・規模・位置の特殊性により、法の規定だけでは避難や通行の安全の目的を達成することが困難だと認めるときは、条例で接道の幅員や長さについて必要な制限を付加できるという規定です。
つまり、法律の2メートルをクリアしていても、条例で建てられないことがあるということです。
旗竿地にかかる条例の上乗せ規制の例
東京都の例で説明します。東京都建築安全条例第3条は、路地状部分の幅員を路地状部分の長さに応じて定めています。
東京都建築安全条例 第3条(路地状敷地の形態)
| 路地状部分の長さ | 必要な幅員 |
|---|---|
| 20メートル以下 | 2メートル |
| 20メートルを超える | 3メートル |
出典:東京都建築安全条例第3条第1項。ただし建築物の配置・用途・構造、周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。
さらに同条第2項では、耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物で延べ面積が200平方メートルを超えるものについては、この表の「2メートル」を3メートル、「3メートル」を4メートルと読み替えるとされています。
加えて第3条の2では、路地状部分の幅員が4メートル未満の敷地には、階数が3以上(耐火建築物・準耐火建築物などの場合は4以上)の建築物を建ててはならないと定めています。
整理すると、こうなります。
路地の幅と長さで何が変わるか(東京都の場合)
| 条件 | 影響 |
|---|---|
| 路地が20mを超え、幅2m | 条例上は幅3mが必要。建築が制限される |
| 延べ面積200㎡超・非耐火 | 必要な幅員が1m上乗せされる |
| 路地の幅が4m未満 | 3階建て(耐火等なら4階建て)が建てられない |
出典:東京都建築安全条例第3条、第3条の2をもとに整理。
これは東京都の例です。
条例は都道府県・市区町村ごとに異なります。
同じ形の旗竿地でも、地域が違えば結論が変わります。
自分の土地がどの条例の適用を受けるかは、市区町村の建築指導担当窓口で確認してください。
旗竿地にアパートは建てられないことがある|用途で基準が変わる
土地活用を考える買主にとって重要な点です。
東京都建築安全条例第10条は、特殊建築物は路地状部分のみによって道路に接する敷地に建築してはならないと定めています。
共同住宅は特殊建築物にあたります。
つまり、旗竿地には原則としてアパートやマンションを建てられません。
ただし例外があり、路地状部分の幅員が10メートル以上で敷地面積1,000平方メートル未満の建築物、あるいは階数3以下・延べ面積200平方メートル以下・住戸数12以下の共同住宅で路地状部分の長さが20メートル以下のものなどは、この限りでないとされています。
この規制があるため、旗竿地は「広ければ高く売れる」わけではありません。個人の住宅用地として使うには大きすぎ、共同住宅は建てられない、という大きさの旗竿地は買い手を見つけにくくなります。
旗竿地は路地の幅で使い勝手が決まる|駐車と工事のしやすさ
法規制とは別に、路地の幅は日常生活を直接左右します。ここは実際に住む人が気にする部分です。
路地の幅による違い(目安)
| 幅 | 現実に起きること |
|---|---|
| 2m台前半 | 駐車すると人が横を通りにくい。車種が限られる。ドアの開閉に苦労する |
| 2.5m前後 | 駐車して横を通れる。多くの買主が実用範囲と感じる水準 |
| 3m以上 | 駐車と通行が両立し、工事車両も入りやすい |
※一般的な目安です。車種や擁壁・塀の有無、路地の形状により実際の使い勝手は異なります。
特に見落とされがちなのが工事車両です。
路地が狭いと、建て替えや解体の際に重機やトラックが入れず、手作業の割合が増えて工事費が上がります。
買主が建て替え前提で検討する場合、この費用差は購入判断に直結します。
解体費についても同じで、更地にする前に見積もりを取ることをお勧めします。
旗竿地では、整形地の想定より高くつくことがあります。
解体の判断については「築40年・築50年の古い家は売れる?解体すべきか判断基準」も参考にしてください。
旗竿地が売れない・安くなると言われる理由
旗竿地の価格が下がる理由は、複数あります。
路地部分は建物を建てられない。
路地状部分は敷地面積に算入されるので、建蔽率・容積率の計算には入ります。
しかし実際に建物を配置できるのは竿を除いた旗の部分だけです。
「土地面積は広いのに、建てられる家は小さい」という状態になります。
採光と通風が確保しにくい。
周囲を他の敷地に囲まれているため、道路に面した窓が取れません。
居室の採光は建築基準法上の要件でもあるため、設計の自由度が下がります。
買主の層が限られる。前述のとおり、共同住宅を建てにくいため、土地活用目的の買主が外れます。
ただし、これらは裏を返せば買主にとってのメリットでもあります。
道路から離れているため静かで、車の音や視線が届きにくい。
同じ広さの整形地より安く買える。
この価値を評価する買主は実際にいます。
旗竿地を売却するときにやるべきこと
旗竿地は、条件によって評価が大きく分かれる土地です。
だからこそ、事実を正確に把握して示すことが効きます。
売却の手順全体は「不動産売却の流れ|査定から引き渡しまでの7ステップ」で整理しています。
売却前に確認すること
| 項目 | 確認先・方法 |
|---|---|
| 路地状部分の幅と長さ(実測) | 測量図、現地の実測。最も狭い箇所を測る |
| 条例による付加規制の有無 | 市区町村の建築指導担当窓口 |
| 前面道路が42条の道路か | 同上(道路種別の確認) |
| 路地部分の所有形態 | 登記事項証明書、公図。単独所有か、他人との共有か |
| 水道・ガス管の経路 | 他人の土地を経由していないか。承諾の有無 |
特に重要なのが路地部分の幅の実測です。
図面上は2メートルでも、塀や擁壁で実際には狭くなっていることがあります。
接道が2メートルに満たなければ、そもそも再建築できません(「再建築不可の土地は売れる?接道義務と43条の落とし穴」)。
路地部分が他人との共有になっている場合や、隣地と持ち合いになっている場合は、権利関係の確認が要ります。
工事の際に通行や掘削の承諾が必要になるためです。
相続で取得した土地なら、登記の状況もあわせて確認してください(「相続登記をしないと不動産は売れない?義務化と手続き」)。
旗竿地の買い手は隣地所有者も候補になる
旗竿地でも、隣の土地の所有者が最も高く評価する可能性があります。
隣地の一部を買えれば路地の幅を広げられますし、逆に隣地所有者からすれば、あなたの土地を買うことで敷地がまとまり、整形地に近づきます。
第三者にとっては使いにくい土地でも、隣人にとっては価値が違う。
売り出す前に、隣地所有者に打診する価値はあります。
買主が見つかりにくい場合は買取という選択肢もありますが、価格は仲介より下がります(「仲介と買取どっちがいい?違いとメリット・デメリット」)。
旗竿地の売却でよくある質問
Q. 接道が2メートルあれば、建て替えできますか。
とは限りません。
建築基準法第43条第3項により、地方公共団体は条例で接道について制限を付加できます。
東京都建築安全条例では、路地状部分の長さが20メートルを超える場合は幅員3メートル以上が必要とされ、非耐火建築物で延べ面積200平方メートル超なら、さらに1メートル上乗せされます。
条例は地域ごとに異なるため、市区町村の建築指導担当窓口で確認してください。
Q. 旗竿地にアパートを建てられますか。
東京都の場合、原則として建てられません。
東京都建築安全条例第10条は、特殊建築物(共同住宅を含む)を路地状部分のみで道路に接する敷地に建築してはならないとしています。
ただし路地状部分の幅員が10メートル以上で敷地面積1,000平方メートル未満の場合や、階数3以下・延べ面積200平方メートル以下・住戸数12以下で路地状部分の長さが20メートル以下の共同住宅などの例外があります。
Q. 路地部分も土地の面積に入りますか。
入ります。
路地状部分は道路ではなく敷地の一部なので、敷地面積に算入され、建蔽率や容積率の計算にも含まれます。
ただし建物を配置できるのは実質的に旗の部分だけです。
「面積のわりに小さい家しか建たない」と感じるのはこのためです。
Q. 旗竿地は整形地よりどのくらい安くなりますか。
路地の幅と長さ、旗部分の広さ、地域の条例によって幅があります。
路地が2メートル台前半で駐車に難がある土地と、3メートルあって使いやすい土地では評価が変わります。
一律の相場ではなく、条件次第で差が出る土地なので、複数社に査定を依頼して比べることをお勧めします。
Q. 解体費用は普通の土地と同じですか。
高くなることがあります。
路地が狭いと重機やトラックが入れず、手作業の割合が増えるためです。
同じ理由で建築費も上がる場合があります。
解体を検討する場合は、事前に現地を見てもらって見積もりを取ってください。
Q. 旗竿地に良い点はありますか。
あります。
道路から離れているため車の音や通行人の視線が届きにくく、静かに暮らせます。
同じ広さの整形地より安く購入できる点も、買主にとっては利点です。
実際にこの静けさを評価して選ぶ買主はいます。
売り出す際は、こうした特性も伝える価値があります。
まとめ|旗竿地は路地の幅と条例を確かめてから売る
旗竿地の価値を決めるのは、路地部分の幅です。
建築基準法の2メートルは最低ラインにすぎず、同法第43条第3項に基づいて条例が制限を付加できます。
東京都建築安全条例なら、路地が20メートルを超えれば3メートル、非耐火で延べ面積200平方メートル超ならさらに1メートル上乗せです。
幅が4メートル未満なら3階建ても制限されます。
条例は地域ごとに違います。
まず市区町村の建築指導担当窓口で、自分の土地に何が適用されるかを確認してください。
そのうえで路地の幅を実測し、最も狭い箇所を把握する。
図面と現況がずれていることは珍しくありません。
そして、旗竿地は条件次第で評価が分かれる土地です。
一律に「2〜3割安」と決まっているわけではありません。
複数社に査定を依頼し、隣地所有者への打診も含めて検討してください。
静かさという利点を評価する買主も、確かに存在します。
出典・参考情報
- 建築基準法 第42条(道路の定義)、第43条(敷地等と道路との関係。第1項=接道義務2m、第3項=地方公共団体による制限の付加)
- 東京都「東京都建築安全条例」第3条(路地状敷地の形態。長さ20m以下=幅員2m、20m超=3m。非耐火・延べ面積200㎡超は1m上乗せ)、第3条の2(路地状部分の幅員4m未満の敷地における階数制限)、第10条(路地状敷地における特殊建築物の制限)
- 地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)
※条例は都道府県・市区町村ごとに内容が異なります。
本記事の東京都の例は、条例による制限付加の考え方を示すためのものです。
個別の敷地に適用される規制については、お住まいの市区町村の建築指導担当窓口にご確認ください。
