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旗竿地は売れる?路地の幅で決まる価格と条例の規制

旗竿地は売れる?路地の幅で決まる価格と条例の規制

相続で受け継いだ土地、あるいは「相場より安い」と聞いて購入した土地。

いざ売却の相談に行くと、「旗竿地なので整形地より2〜3割ほど下がります」とだけ言われて、釈然としない思いを抱えている方は少なくありません。

細い通路の先に敷地が広がっているだけで、そこまで評価が下がるものなのか、と感じるのも自然なことです。

結論から言えば、旗竿地の価格を左右する鍵は路地部分の幅です。

接道が2メートルあれば建て替えできる、という単純な話ではありません。

条例が上乗せの規制をかけていることがあり、しかも路地の幅は日常の使い勝手そのものを決めてしまいます。

何が価格を決めているのかを一つずつ確かめていきましょう。

旗竿地の接道2メートルは最低ライン|条例で上乗せされることがある

旗竿地の接道幅は、建築基準法上は2メートル以上あれば足りますが、地方公共団体の条例によってさらに厳しい基準が課されている場合があります。「2メートルあるから大丈夫」と思っていた土地が、実際には条例の基準を満たしていないという事態も起こり得るのです。

建築基準法第43条は、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと定めています。

旗竿地の場合、竿にあたる路地状部分がこの2メートルを満たしているかどうかが最初の関門になります。

ここまでは多くの方がご存じかもしれません。

問題は、その先にあります。

建築基準法第43条第3項は、地方公共団体が条例で制限を付加できると定めています。

特殊建築物や階数3以上の建築物などについて、その用途・規模・位置の特殊性により法の規定だけでは避難や通行の安全という目的を達成することが困難だと認めるときは、条例で接道の幅員や長さについて必要な制限を付加できる、という規定です。

つまり、法律上の2メートルをクリアしていても、条例の基準までは満たしていないために建てられない、というケースがあるということです。

ミカタ株式会社

法律の2メートルだけを見て安心してしまう方は多いのですが、条例の確認まで含めてはじめて全体像が見えてきますよ。

旗竿地にかかる条例の上乗せ規制の例

東京都の場合、路地状部分に必要な幅員は、その長さや建物の規模に応じて段階的に厳しくなっていきます。東京都建築安全条例第3条は、路地状部分の幅員を路地状部分の長さに応じて次のように定めています。

東京都建築安全条例 第3条(路地状敷地の形態)
路地状部分の長さ必要な幅員
20メートル以下2メートル
20メートルを超える3メートル

出典:東京都建築安全条例第3条第1項。ただし建築物の配置・用途・構造、周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

さらに同条第2項では、耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物で延べ面積が200平方メートルを超えるものについては、この表の「2メートル」を3メートル、「3メートル」を4メートルと読み替えるとされています。路地が長いだけでなく、建物の構造や規模によっても必要な幅員が変わってくるわけです。

東京都の場合の必要幅員の考え方(例)

基本幅員2m
路地が20m超で+1m
非耐火・延べ200㎡超で+1m
必要幅員4m

※東京都建築安全条例第3条の規定をもとにした一例です。実際の要否は個別に確認が必要です。

加えて第3条の2では、路地状部分の幅員が4メートル未満の敷地には、階数が3以上(耐火建築物・準耐火建築物などの場合は4以上)の建築物を建ててはならないと定められています。整理すると、こうなります。

路地の幅と長さで何が変わるか(東京都の場合)
条件影響
路地が20mを超え、幅2m条例上は幅3mが必要。建築が制限される
延べ面積200㎡超・非耐火必要な幅員が1m上乗せされる
路地の幅が4m未満3階建て(耐火等なら4階建て)が建てられない

出典:東京都建築安全条例第3条、第3条の2をもとに整理。

ここまではあくまで東京都の例です。

条例は都道府県・市区町村ごとに異なり、同じ形の旗竿地でも地域が違えば結論が変わることがあります。

自分の土地がどの条例の適用を受けるかは、市区町村の建築指導担当窓口で確認してください。

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条例は自治体ごとに内容が違うので、東京都の例をそのまま当てはめるのではなく、まずはお住まいの市区町村に確認してみてくださいね。

旗竿地にアパートは建てられないことがある|用途で基準が変わる

旗竿地には原則として共同住宅(アパート・マンション)を建てられません。東京都建築安全条例第10条が、特殊建築物を路地状部分のみで道路に接する敷地に建築してはならないと定めており、共同住宅はこの特殊建築物にあたるためです。

土地活用を考える買主にとっては、この点が重要な判断材料になります。ただし例外もあり、路地状部分の幅員が10メートル以上で敷地面積1,000平方メートル未満の建築物、あるいは階数3以下・延べ面積200平方メートル以下・住戸数12以下の共同住宅で路地状部分の長さが20メートル以下のものなどは、この限りでないとされています。

この規制があるため、旗竿地は「広ければ高く売れる」わけではありません。個人の住宅用地として使うには大きすぎ、共同住宅は建てられないという規模の旗竿地は、むしろ買い手を見つけにくくなってしまいます。

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「広い旗竿地だから高値がつくはず」と考えていた方には少し意外かもしれませんが、規模によっては逆に買主が絞られてしまうこともあるんです。

旗竿地は路地の幅で使い勝手が決まる|駐車と工事のしやすさ

路地の幅は、法律上の規制とは別に、日常の暮らしやすさを大きく左右します。

目安として、幅が2メートル台前半では駐車時に人が横を通りにくく、3メートル以上あれば駐車と通行が両立しやすくなります。

ここは実際に住む人が真っ先に気にする部分です。

路地の幅による違い(目安)
現実に起きること
2m台前半駐車すると人が横を通りにくい。車種が限られる。ドアの開閉に苦労する
2.5m前後駐車して横を通れる。多くの買主が実用範囲と感じる水準
3m以上駐車と通行が両立し、工事車両も入りやすい

※一般的な目安です。車種や擁壁・塀の有無、路地の形状により実際の使い勝手は異なります。

特に見落とされがちなのが工事車両の問題です。

路地が狭いと、建て替えや解体の際に重機やトラックが敷地内まで入れず、手作業の割合が増えて工事費が上がってしまいます。

買主が建て替え前提で検討している場合、この費用差は購入判断に直結するでしょう。

解体費についても同じことが言えます。

更地にする前には、実際に見積もりを取っておくことをお勧めします。

旗竿地では、整形地の想定より高くつくことがあるためです。

解体の判断については「築40年・築50年の古い家は売れる?解体すべきか判断基準」も参考にしてください。

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図面上の幅と現地の使い勝手は一致しないこともあるので、実際に車を停めてみたり歩いてみたりして確かめておくと安心ですよ。

旗竿地が売れない・安くなると言われる理由

旗竿地の価格が下がる理由は、建物を配置できる範囲の狭さ、採光・通風の確保しにくさ、そして買主層の限定という三つに集約されます。それぞれ順に見ていきましょう。

まず、路地部分には建物を建てられません。

路地状部分は敷地面積に算入されるため、建蔽率・容積率の計算には含まれますが、実際に建物を配置できるのは竿を除いた旗の部分だけです。

そのため「土地面積は広いのに、建てられる家は小さい」という状態になりがちです。

次に、採光と通風が確保しにくいという事情があります。

周囲を他の敷地に囲まれているため、道路に面した窓を取りにくいのです。

居室の採光は建築基準法上の要件でもあるため、設計の自由度が下がってしまいます。

そして、買主の層が限られることも価格に影響します。前述のとおり共同住宅を建てにくいため、土地活用目的の買主がそもそも検討対象から外れてしまうのです。

ただし、これらは裏を返せば買主にとってのメリットでもあります。

道路から離れているため静かで、車の音や視線が届きにくい。

同じ広さの整形地より安く買える。

この価値を評価する買主は、実際にいます。

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マイナス面ばかりに見える特徴も、静かさを求める買主にとっては大きな魅力になることがありますので、伝え方次第だと思っていただければと思います。

接道を満たさず再建築不可になった土地の相場は「再建築不可物件は売れる?相場は通常の5〜7割|売却の選択肢」で解説しています。

旗竿地を売却するときにやるべきこと

旗竿地を売却する前に確認すべきことは、路地部分の実測、条例による規制の有無、前面道路の種別、路地部分の所有形態、そして水道・ガス管の経路の5点です。

旗竿地は条件によって評価が大きく分かれる土地だからこそ、事実を正確に把握して示すことが効果を持ちます。

売却の手順全体は「不動産売却の流れ|査定から引き渡しまでの7ステップ」で整理しています。

売却前に確認すること
項目確認先・方法
路地状部分の幅と長さ(実測)測量図、現地の実測。最も狭い箇所を測る
条例による付加規制の有無市区町村の建築指導担当窓口
前面道路が42条の道路か同上(道路種別の確認)
路地部分の所有形態登記事項証明書、公図。単独所有か、他人との共有か
水道・ガス管の経路他人の土地を経由していないか。承諾の有無

特に重要なのが路地部分の幅の実測です。

図面上は2メートルでも、塀や擁壁によって実際には狭くなっていることがあります。

接道が2メートルに満たなければ、そもそも再建築できません(「再建築不可の土地は売れる?接道義務と43条の落とし穴」)。

路地部分が他人との共有になっている場合や、隣地と持ち合いになっている場合は、権利関係の確認も欠かせません。

工事の際に通行や掘削の承諾が必要になるためです。

相続で取得した土地であれば、登記の状況もあわせて確認しておきましょう(「相続登記をしないと不動産は売れない?義務化と手続き」)。

旗竿地の売却前に進めておきたい流れ

1
現地を実測する
路地状部分の最も狭い箇所を測る
2
条例・権利関係を確認する
建築指導担当窓口と登記事項証明書を確認する
査定を依頼する
把握した事実をもとに複数社へ相談する
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確認する項目は多く感じられるかもしれませんが、一つずつ整理しておくと、査定を受ける際の説明もぐっとスムーズになりますよ。

旗竿地の買い手は隣地所有者も候補になる

旗竿地であっても、隣の土地の所有者が最も高く評価してくれる可能性があります。第三者にとっては使いにくい土地でも、隣人にとっては価値の見え方が違うためです。

隣地の一部を買えれば路地の幅を広げられますし、逆に隣地所有者からすれば、あなたの土地を買うことで敷地がまとまり、整形地に近づきます。売り出す前に、隣地所有者へ打診してみる価値はあるでしょう。

買主が見つかりにくい場合は買取という選択肢もありますが、価格は仲介より下がる傾向にあります(「仲介と買取どっちがいい?違いとメリット・デメリット」)。

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隣地の方への打診は気が引ける方も多いのですが、思いがけず良い条件で話がまとまることもありますので、検討してみる価値はあると思います。

旗竿地の売却でよくある質問

Q 接道が2メートルあれば、建て替えできますか。


A 2メートルあるだけでは、建て替えできるとは限りません。

建築基準法第43条第3項により、地方公共団体は条例で接道について制限を付加できるためです。

東京都建築安全条例では、路地状部分の長さが20メートルを超える場合は幅員3メートル以上が必要とされ、非耐火建築物で延べ面積200平方メートル超なら、さらに1メートル上乗せされます。

条例は地域ごとに異なるため、市区町村の建築指導担当窓口で確認してください。

Q 旗竿地にアパートを建てられますか。


A 東京都の場合、原則として建てられません。

東京都建築安全条例第10条は、特殊建築物(共同住宅を含む)を路地状部分のみで道路に接する敷地に建築してはならないとしています。

ただし路地状部分の幅員が10メートル以上で敷地面積1,000平方メートル未満の場合や、階数3以下・延べ面積200平方メートル以下・住戸数12以下で路地状部分の長さが20メートル以下の共同住宅などの例外があります。

Q 路地部分も土地の面積に入りますか。


A 入ります。

路地状部分は道路ではなく敷地の一部にあたるため、敷地面積に算入され、建蔽率や容積率の計算にも含まれます。

ただし建物を配置できるのは実質的に旗の部分だけです。

「面積のわりに小さい家しか建たない」と感じるのはこのためです。

Q 旗竿地は整形地よりどのくらい安くなりますか。


A 一律の相場は決まっておらず、路地の幅と長さ、旗部分の広さ、地域の条例によって幅があります。

路地が2メートル台前半で駐車に難がある土地と、3メートルあって使いやすい土地では、評価される幅も変わってきます。

条件次第で差が出る土地だからこそ、複数社に査定を依頼して比べることをお勧めします。

Q 解体費用は普通の土地と同じですか。


A 高くなることがあります。

路地が狭いと重機やトラックが入れず、手作業の割合が増えるためです。

同じ理由で建築費が上がる場合もあります。

解体を検討する場合は、事前に現地を見てもらって見積もりを取ってください。

Q 路地部分の権利関係はなぜ確認が必要ですか。


A 路地部分が他人との共有になっていたり、水道・ガス管が他人の土地を経由していたりする場合、工事の際に通行や掘削の承諾が必要になるためです。登記事項証明書や公図で単独所有か共有かを確認し、管の経路についても事前に把握しておくと、売却時のトラブルを避けやすくなります。

Q 旗竿地に良い点はありますか。


A あります。

道路から離れているため車の音や通行人の視線が届きにくく、静かに暮らせる点です。

同じ広さの整形地より安く購入できる点も、買主にとっては利点になります。

実際にこの静けさを評価して選ぶ買主もいますので、売り出す際はこうした特性も伝える価値があるでしょう。

まとめ|旗竿地は路地の幅と条例を確かめてから売る

旗竿地の価値を決めるのは、路地部分の幅です。

建築基準法の2メートルは最低ラインにすぎず、同法第43条第3項に基づいて条例が制限を付加できます。

東京都建築安全条例なら、路地が20メートルを超えれば3メートル、非耐火で延べ面積200平方メートル超ならさらに1メートルの上乗せです。

幅が4メートル未満なら、3階建ても制限されます。

条例は地域ごとに違います。

まずは市区町村の建築指導担当窓口で、自分の土地に何が適用されるかを確認してください。

そのうえで路地の幅を実測し、最も狭い箇所を把握しておきましょう。

図面と現況がずれていることは珍しくありません。

そして、旗竿地は条件次第で評価が分かれる土地です。

一律に「2〜3割安」と決まっているわけではありません。

複数社に査定を依頼し、隣地所有者への打診も含めて検討してみてください。

静かさという利点を評価する買主も、確かに存在します。

ミカタ株式会社

条件が複雑な旗竿地ほど、正確な情報をそろえて相談することが、納得できる売却につながりやすいと感じています。

出典・参考情報

  • 建築基準法 第42条(道路の定義)、第43条(敷地等と道路との関係。第1項=接道義務2m、第3項=地方公共団体による制限の付加)
  • 東京都「東京都建築安全条例」第3条(路地状敷地の形態。長さ20m以下=幅員2m、20m超=3m。非耐火・延べ面積200㎡超は1m上乗せ)、第3条の2(路地状部分の幅員4m未満の敷地における階数制限)、第10条(路地状敷地における特殊建築物の制限)
  • 地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)

※条例は都道府県・市区町村ごとに内容が異なります。

本記事の東京都の例は、条例による制限付加の考え方を示すためのものです。

個別の敷地に適用される規制については、お住まいの市区町村の建築指導担当窓口にご確認ください。

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