土地売却に必要な書類一覧と取得方法を解説
親から引き継いだ土地を売ろうと不動産会社に相談すると、登記識別情報通知(権利証)や固定資産税の納税通知書、登記簿謄本(登記事項証明書)など、聞き慣れない書類の提出を次々に求められます。共有名義や境界未確定の土地では、共有者全員の同意書や筆界確認書(ひっかいかくにんしょ、土地の境界線を関係者間で確認した書面)も加わります。
土地売却に必要な書類は、どの土地にも共通して求められるものと、共有名義・境界未確定・借地権といった土地の状態によって追加されるものに分かれます。2026年9月時点では、法務局やお住まいの市区町村役場、共有者や地主への依頼によって、ほとんどの書類を取得できます。
本記事では、土地売却に必要な書類一覧と取得方法、共有名義や境界未確定、借地権が絡む場合の追加書類について解説します。
この記事はこんな方に向いています
- 親から引き継いだ土地を売ろうとしたところ共有名義になっており、必要な書類が何か分からず戸惑っている方
- 境界が未確定な土地の売却を進める前に、専門家に頼む前段階として自分で必要書類と取得方法を把握したい方
- 借地権が絡む土地の相続を受け、法律用語に不慣れなまま書類集めを始めるのが不安に感じている方
土地売却に必要な書類一覧|査定から引き渡しまでの流れ
土地売却に必要な書類は、査定を申し込む段階、売買契約を結ぶ段階、引き渡しの段階で求められる内容が変わります。まずは土地を売る時に必要な書類の全体像をつかんでおくと、不動産会社に相談する際の準備がスムーズになります。
| 段階 | 主な書類 |
|---|---|
| 査定の申し込み時 | 登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産税の納税通知書、測量図(あれば) |
| 売買契約時 | 本人確認書類、印鑑証明書、実印、登記識別情報通知(権利証) |
| 引き渡し時 | 固定資産税の精算書、住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合) |
共有名義や境界未確定、借地権が絡む土地では、この一覧に加えて追加の書類が必要になります。先に売却相場を把握しておきたい場合は、個人情報を入力せずに概算価格を確認できる匿名査定を使う方法もあり、精度や使い方は匿名査定・AI査定の精度と使い方で解説しています。
登記識別情報を紛失していても再発行はできません。失くした場合は本人確認情報の作成など別の手続きが必要になるので、早めに不動産会社へ相談してください。
共有名義の土地を売るときに追加で必要になる書類
共有名義(1つの土地を複数人が所有権を持ち合う状態)の土地は、所有者本人だけの意思では売却できません。民法第251条により、共有物全体を処分するには共有者全員の同意が必要だと定められているためです。
共有者全員の同意書と委任状
土地全体を売却する場合、共有者全員が売却に同意したことを示す同意書が必要です。共有者の中に遠方に住む人や話し合いに出られない人がいる場合は、代表者に手続きを任せる委任状を作成しておくと、契約や登記の手続きを進めやすくなります。
共有者の印鑑証明書と実印
同意書や委任状には共有者全員の実印が必要で、印鑑証明書も全員分をそろえます。印鑑証明書は発行から3か月以内のものを求められることが多く、売買契約の直前にまとめて取得すると二度手間になりません。
共有者の一人が認知症などで意思表示できない場合は、成年後見制度の利用が必要になることがあります。早めに家庭裁判所への相談を検討してください。
境界が未確定な土地を売る前に確認したい書類
境界が未確定な土地は、隣地所有者との間で境界線の位置が書面で確認されていない状態です。買主にとってはどこまでが売買の対象かが分からず、不動産会社から境界確定測量を求められることが少なくありません。
筆界確認書と境界確定測量
筆界(ひっかい、土地の境界線として公的に定められた区分)が不明な場合、土地家屋調査士に依頼して境界確定測量を行い、隣地所有者と筆界確認書を取り交わします。測量にかかる期間は隣地所有者との調整状況によって変わり、数週間で終わることもあれば数か月かかることもあります。
囲繞地通行権が絡む土地の注意点
囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん、他人の土地に囲まれて公道に出られない土地の所有者が、周囲の土地を通行できる権利)が関係する土地は、民法第210条に基づいて通行の範囲や方法を隣地所有者と確認しておく必要があります。通行できる範囲があいまいなままだと、買主が購入後に隣地所有者とのトラブルを抱えることになりかねません。
境界確定測量は土地家屋調査士への依頼が必要です。隣地所有者との立ち会いに時間がかかるため、売却を決めたらできるだけ早く動き出してください。
借地権が付いた土地を売却するときに必要な書類
借地権(しゃくちけん、建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利)が付いた土地を売却する場合、土地そのものの所有権と借地権は別のものとして扱われます。借地権を売却するには、地主の許可を得て譲渡の手続きを進める必要があります。
地主と借地権者であるあなたの関係、そして地代(ちだい、土地を借りる対価として支払う賃料)のやり取りは、次の図のようになります。
土地の所有権
借地権+建物
図のとおり、土地の所有権は地主に残り、あなたが持つのは借地権と建物の所有権だけという点が、通常の土地売却との大きな違いです。
借地権付きの土地を売却する際には、賃貸借契約書、地主からの譲渡許可書、これまでの地代の支払いが確認できる書類などが必要です。地主の許可が得られない場合は、借地借家法に基づいて裁判所に許可を求める手続きが用意されています。
地主との交渉がまとまらないときは、借地権の売買に詳しい不動産会社や弁護士に早めに相談すると手続きが進みやすくなります。
相続した土地を売るときに追加で必要になる書類
相続した土地を売る場合、まず土地の名義を相続人に移す相続登記を済ませておく必要があります。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって土地を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければなりません。
相続登記には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続関係説明図、遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)などが必要です。相続人同士で土地の分け方が決まっていない場合は、売却の前に遺産分割協議を終える必要があります。
相続した土地の売却価格を把握するために査定書が必要になる場面もあり、取り方や使い方は相続で査定書が必要なときの取り方と使い方で解説しています。
相続登記を済ませていないと売買契約を結べません。戸籍謄本の収集に時間がかかるため、売却を考え始めた時点で取り寄せておくと安心です。
必要書類の取得方法と取得先一覧|土地売却の手続き
土地売却に必要な書類は、取得先によって請求方法や受け取りまでの期間が異なります。あらかじめ取得先を把握しておくと、不動産会社との打ち合わせまでに書類をそろえやすくなります。
| 書類 | 取得先 | 取得方法 |
|---|---|---|
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 法務局 | 窓口請求、郵送請求、オンライン請求 |
| 固定資産税納税通知書 | 市区町村役場(毎年春に自宅へ送付) | 紛失時は役場窓口で固定資産税評価証明書を取得 |
| 印鑑証明書 | 市区町村役場 | 実印の登録が済んでいれば窓口・コンビニ交付で取得可能 |
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 窓口請求、郵送請求 |
| 測量図・境界確定図 | 法務局または土地家屋調査士 | 既存の測量図がない場合は境界確定測量から依頼 |
2024年3月1日から始まった広域交付制度により、本人・配偶者・直系親族が窓口に出向けば、本籍地以外の最寄りの市区町村役場でも戸籍謄本・除籍謄本を取得できるようになりました。ただし代理人による請求や郵送請求、戸籍の附票、コンピュータ化されていない古い戸籍は広域交付の対象外のため、その場合は従来どおり本籍地への郵送請求が必要です。
土地を売る必要書類を集めるのにかかる期間と費用の目安
土地を売る必要書類を集めるのにかかる期間は、書類の種類によって大きく変わります。登記簿謄本や印鑑証明書などは請求してから数日で手元に届きますが、境界確定測量や相続登記が絡む場合は数週間から数か月かかることもあります。
| 書類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登記事項証明書(窓口請求) | 600円 |
| 登記事項証明書(オンライン請求) | 480円程度 |
| 印鑑証明書 | 300円程度(自治体により異なる) |
| 戸籍謄本 | 450円程度 |
出典:法務省「登記事項証明書等の交付請求」をもとに作成
これらの証明書の発行費用は数百円程度ですが、境界確定測量や相続登記を専門家に依頼する場合は別途費用がかかります。測量や登記手続きにかかる費用は土地の形状や隣接地の数によって変わるため、土地家屋調査士や司法書士に見積もりを確認しておくと安心です。
書類の発行費用は数百円単位ですが、専門家への依頼費用は数万円から数十万円になることもあります。早めに見積もりを取っておいてください。
よくある質問
共有名義の土地は、共有者の一人だけの意思で売却できますか?
土地全体の売却には共有者全員の同意が必要です。ただし、自分が持つ共有持分(共有者としての権利の割合)だけを売却することは、他の共有者の同意なしに可能です。
境界が未確定な土地は、測量をしなくても売却できますか?
境界確定測量をしなくても売買契約を結ぶこと自体は可能です。ただし、境界があいまいなままだと買主が見つかりにくくなったり、価格が下がったりすることがあるため、多くの不動産会社は事前の測量を勧めます。
相続登記が済んでいない土地は、すぐに売却できますか?
相続登記が済んでいなくても売買契約の締結自体は可能ですが、相続登記が済んでいないと所有権移転登記ができないため、実務上は契約前に相続登記を完了させる必要があります。2024年4月から相続登記の申請が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。
借地権付きの土地を売るには地主の許可が必要ですか?
借地権を売却・譲渡する際には地主の許可が原則必要です。地主の許可が得られない場合でも、借地借家法に基づいて裁判所に許可を求める手続きが用意されています。
土地を売るときに査定書は必要ですか?
売買契約そのものに査定書は必須ではありませんが、相続した土地の分け方を決める際や、離婚の財産分与で土地の価値を示す際には査定書が役立つ場面があります。離婚の場面での必要性は離婚の財産分与で査定書が必要になる場面で解説しています。
土地売却に必要な書類をそろえて落ち着いて進めるために
土地売却に必要な書類は、登記簿謄本や印鑑証明書のようにどの土地にも共通するものと、共有名義・境界未確定・借地権・相続といった土地の状態ごとに追加されるものに分かれます。自分の土地がどのタイプに当たるかを先に確認しておけば、不動産会社や土地家屋調査士、司法書士に相談するときに話が早く進みます。
ぜひ本記事の書類一覧と取得方法を参考に、共有名義や境界未確定、借地権といった自分の土地の状態に合わせて、必要書類を一つずつそろえてください。
出典
- 法務省「登記事項証明書等の交付請求」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- e-Gov法令検索「民法」(第251条・第210条)
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
