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3000万円で買った家はいくらで売れる?価格変動の目安と計算方法

3000万円で購入した家の売却を検討し、不動産会社の査定サイトで価格を確認すると、同じエリアでも築年数や立地によって数百万円単位で評価額が変わります。購入額をそのまま維持できるケースもあれば、譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)の対象になるほど値上がりしているケースもあります。

家の売却価格は、国土交通省の不動産価格指数や築年数ごとの減価の目安から計算でき、木造戸建ての建物価値は築20年前後でほぼゼロになる一方、マンションの価格は地域の需給で上昇することもあります。売却益が出れば譲渡所得税がかかりますが、マイホームの売却には3000万円特別控除という制度があり、要件を満たせば譲渡所得から最高3000万円を差し引けます(2026年9月時点)。

本記事では、3000万円で買った家が今いくらで売れるかの目安と、税金・諸費用を差し引いた手取り額の計算方法を解説します。

この記事はこんな方に向いています

  • 3000万円で購入した家をいくらで売れるのか気になり、税金や諸費用を引いた後に手元に残る金額を知りたい方
  • 確定申告が初めてで何を申告すればいいか分からず、売却後の資金計画を立てる前に価格変動の目安を把握したい方
  • 売却の意思は固まっているものの、購入時の価格からどれくらい変動するのか計算方法を確認しておきたい方

3000万円で買った家は今いくらで売れる?価格変動の目安

3000万円で買った家が今いくらで売れるかは、購入時の価格ではなく現在の取引価格の売却相場から判断します。国土交通省が公表する不動産価格指数では、戸建て住宅の価格は横ばいからやや下落、マンションの価格は都市部を中心に上昇傾向が続いています(国土交通省「不動産価格指数」2025年11月時点)。同じ3000万円で購入した物件でも、戸建てかマンションか、立地が都市部か郊外かで、価格の動く方向はまったく異なります。

手元の物件がいくらで売れるかをおおまかに知りたい場合、不動産会社に依頼する匿名査定やAI査定を使うと、個人情報を出さずに価格帯を把握できます。ただし匿名査定は成約事例の統計から算出する概算値のため、実際の売却価格とは差が出ることも少なくありません(匿名査定・AI査定の精度と使い方で解説しています)。正確な金額を知るには、不動産会社に訪問査定を依頼し、物件固有の状態を踏まえた査定額を確認する必要があります。

査定額はあくまで参考値です。最終的な売却価格は買主との交渉で変動する点を押さえておいてください。

築年数と立地で変わる家の売却価格の下落・上昇傾向

木造戸建ての建物部分の価値は、国土交通省の資料で築20年から25年程度でほぼゼロになるとされています(国土交通省「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」)。3000万円で購入した戸建ての内訳が土地1800万円・建物1200万円だった場合、築20年を過ぎると建物価値はほぼ失われ、売却価格は土地の取引価格にほぼ連動します。

一方マンションは建物部分の減価が戸建てより緩やかで、立地によっては土地の価格上昇が建物の減価を上回り、購入時より高い価格で売れるケースもあります。都心部や再開発エリアでは、築10年を超えても購入価格を上回る成約事例が出ています。3000万円で買った家が今いくらで売れるかは、物件タイプと立地の両方を踏まえて判断する必要があります。

同じ築年数でも駅からの距離や学区で価格差が出ます。近隣の成約事例を確認してください。

売却した家の譲渡所得税はどう計算する?3000万円で買ったケース

3000万円で買った家を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税がかかります。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します(国税庁「譲渡所得の計算のしかた」)。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い

税率は売却した年の1月1日時点での所有期間で変わります。所有期間が5年を超える長期譲渡所得は税率20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)、5年以下の短期譲渡所得は税率39.63%とほぼ倍になります(国税庁「土地や建物を譲渡したときの税金」)。3000万円で買った家を10年以上保有してから売却する場合は、長期譲渡所得として計算します。

取得費と譲渡費用の考え方

取得費には購入価格3000万円に加え、購入時に支払った仲介手数料や登記費用も含められます。建物部分は減価償却費相当額を差し引く必要がある点に注意してください。譲渡費用には売却時の仲介手数料、印紙税、建物の取り壊し費用などが含まれます。取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として使う方法もありますが、実際の購入額が分かっている3000万円のケースでは、実額を使うほうが税負担を抑えられます。詳しい計算の手順は不動産売却の譲渡所得税の計算方法で解説しています。

取得費を証明する書類(売買契約書・領収書)を紛失していると、税負担が大きくなる場合があります。

仲介手数料など家の売却でかかる諸費用の内訳

3000万円程度で家を売却する場合、譲渡所得税のほかに仲介手数料や各種諸費用がかかります。

仲介手数料の上限額

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められており、売買価格400万円超の部分には「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額が速算式として広く使われます。売却価格3500万円であれば、3500万円×3%+6万円=111万円に消費税10%を加えた約122万円が仲介手数料の上限の目安です。詳しい計算方法は不動産売却の仲介手数料の計算方法で解説しています。

その他の諸費用

仲介手数料のほかに、売買契約書に貼る印紙税、抵当権抹消登記の費用、引っ越し費用などがかかります。印紙税は契約金額によって軽減措置があり、2026年9月時点では売買価格1000万円超5000万円以下の契約書で1万円です(国税庁「印紙税額の一覧表」)。これらを合わせると、諸費用の総額はおおむね売却価格の4%前後になります。

抵当権抹消登記は自分でも申請できますが、司法書士に依頼すると数万円の報酬がかかります。

手元に残る金額のシミュレーション|3000万円で買った家の売却例

3000万円で購入した家を、所有期間10年超のあとに3500万円で売却できたケースで、手元に残る金額を計算します。取得費を購入価格3000万円+購入時諸費用100万円の合計3100万円、譲渡費用を仲介手数料や印紙税など合計125万円とすると、譲渡所得は3500万円−3100万円−125万円=275万円です。長期譲渡所得の税率20.315%を掛けると、譲渡所得税と住民税の合計は約56万円になります。売却価格3500万円から諸費用125万円と税金56万円を差し引くと、手元に残る金額は約3319万円です。

手元に残る 約95%
税金
諸費用

※3000万円で購入した家を3500万円で売却・長期譲渡・特別控除なしの概算例(2026年9月時点)

売却価格に対する税金と諸費用の割合は1割に満たず、3000万円で買った家を同程度以上の価格で売却できた場合、手元に残る割合は9割を超える計算になります。

この金額は3000万円特別控除を使わない前提の概算です。特例を適用できれば税額はさらに下がり、手元に残る金額が増える可能性があります。マンション売却の詳しい計算手順はマンション売却で手元に残る金額の計算方法で解説しています。

取得費の内訳や所有期間によって税額は変わるため、概算で終わらせず不動産会社や税理士に確認してください。

税金の特例|3000万円特別控除は買った家の売却に使えるか

マイホームを売却して譲渡所得が出た場合、要件を満たせば譲渡所得から最高3000万円を控除できる居住用財産の3000万円特別控除を使えます(国税庁「マイホームを売ったときの特例」)。3000万円で買った家が購入価格と同程度かそれ以下で売れた場合は譲渡所得自体が発生しないため控除を使う必要はありませんが、都市部の値上がりで利益が出たケースでは、控除の適用で税額がゼロになることもあります。

控除を受けるには、売却した家に実際に住んでいたこと、売却した年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと、親子や夫婦など特別な関係にある人への売却でないことなどの要件を満たす必要があります。単身赴任などで一時的に空き家になっていた期間がある場合も、居住していた期間の実態によって適用可否が変わるため、確定申告の前に税務署か税理士に確認してください。

控除の適用には確定申告が必須です。申告を忘れると控除を受けられません。

確定申告の流れと不動産売却の相談先の選び方

3000万円で買った家を売却して譲渡所得が発生した場合、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です(国税庁「確定申告」)。特例を適用した結果、譲渡所得がゼロになる場合でも、3000万円特別控除などの特例を使うには申告が必要になります。

確定申告には売買契約書の写し、取得費や譲渡費用が分かる領収書、登記事項証明書などを用意します。初めて確定申告をする場合は、税務署の相談窓口や税理士に依頼すると計算ミスを防げます。不動産売却を依頼する不動産会社によっては提携する税理士を紹介してくれる場合もあるため、査定の申し込み段階で税金面の相談ができるかどうかも確認しておくと安心です。

確定申告の期限を過ぎると延滞税がかかるため、売却後は早めに書類をそろえてください。

よくある質問

3000万円で買った家が今もそのまま3000万円で売れますか?

築年数・立地・市況によって価格は上下し、国土交通省の不動産価格指数でも戸建てとマンションで値動きが異なるため、同額で売れるとは限りません。近隣の成約事例と訪問査定の結果を照らし合わせて判断する必要があります。

譲渡所得がマイナスの場合も確定申告は必要ですか?

譲渡所得がマイナス(譲渡損失)になる場合、確定申告は義務ではありません。ただし、一定の要件を満たすマイホームの買い替えに伴う譲渡損失であれば、給与所得など他の所得と損益通算できる特例があり、適用するには申告が必要です。

3000万円特別控除は誰でも使えますか?

自分が実際に住んでいたマイホームの売却であることが前提で、前年・前々年にこの特例を使っていないこと、親子や夫婦など特別な関係にある人への売却でないことなどの要件があります。賃貸に出していた物件や別荘には原則として適用できません。

仲介手数料以外に売却時に必ずかかる費用はありますか?

売買契約書に貼る印紙税がほとんどのケースでかかります。住宅ローンが残っている場合は抵当権抹消登記の費用も必要で、司法書士に依頼すると報酬が加わります。

査定額と実際の売却価格はどれくらい違いますか?

匿名査定やAI査定は成約事例の統計から算出する概算値のため、物件固有の状態までは反映されません。訪問査定を受けて初めて、現況を踏まえた具体的な売却価格の見込みが分かります。

3000万円で買った家の売却価格と手取り額のまとめ

3000万円で買った家が今いくらで売れるかは、築年数・立地・建物と土地の内訳によって変わり、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して税金がかかります。長期譲渡所得であれば税率は20.315%で、居住用財産の3000万円特別控除を使えば税額を抑えられる可能性もあります。ぜひ本記事の計算方法を参考に、ご自身のケースでの手取り額を見積もってください。

出典

  • 国土交通省「不動産価格指数」
  • 国土交通省「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」
  • 国税庁「譲渡所得の計算のしかた」
  • 国税庁「土地や建物を譲渡したときの税金」
  • 国税庁「印紙税額の一覧表」
  • 国税庁「マイホームを売ったときの特例」
  • 国税庁「確定申告」
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